土地開発公社(情報公開規程)

(目的)
 第1条 この規程は、新宿区情報公開条例(平成13年新宿区条例第5号。以下
  「情報公開条例」という。)の趣旨に基づき、新宿区土地開発公社(以下
  「公社」という。)において情報公開を実施するに当たり必要な事項を定め
  ることを目的とする。
 (定義)
 第2条 この規程において、「文書」とは、公社の役員及び職員(以下「役職
  員」という。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録
  (電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな
  い方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、公社の役職員によっ
  て組織的に用いられるものをいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他不特定
  多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
 (公社の責務)
 第3条 公社は、文書の公開を申し出る区民の権利が十分に全うされるように、
  この規程を解釈し、運用するものとする。この場合において、公社は、個人
  に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなけれ
  ばならない。
 (利用者の責務)
 第4条 この規程の定めるところにより文書の公開を申し出ようとするものは、
  この規程の目的に即した申出に努めるものとし、文書の公開を受けたものは、
  これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
 (文書の公開の申出をできるもの)
 第5条 次に掲げるものは、公社に対し、公社の保有する文書の公開を申し出
  ることができる。ただし、第5号に掲げるものにあっては、そのものの有す
  る利害関係に係る文書に限り公開を申し出ることができる。
  (1) 区の区域内に住所を有する者
  (2) 区の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  (3) 区の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
  (4) 区の区域内に存する学校に在学する者
  (5) 前各号に掲げるもののほか、公社が行う事務事業に直接的な利害関係を
   有すると認められるもの
 (文書の公開の申出方法)
 第6条 文書の公開の申出(以下「公開申出」という。)は、公社に対して、
  公開申出書(様式)を提出して行うものとする。
 2 公社は、公開申出書に形式上の不備があると認めるときは、公開申出をし
  たもの(以下「公開申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その
  補正を求めることができる。この場合において、公社は、公開申出者に対し、
  補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
 (文書の公開義務)
 第7条 公社は、公開申出があったときは、申出文書に次の各号に掲げる情報
  (以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、
 公開申出者に対し、当該文書を公開しなければならない。
  (1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公に
   することができないと認められる情報
  (2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)
   であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定
   の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特
   定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個
   人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利
   益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
   ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予
    定されている情報
   イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要
    かつやむを得ないと認められる情報
   ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第 120号)第2条第
    1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第 103
    号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員
    及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報
    の公開に関する法律(平成13年法律第 140号)第2条第1項に規定する
    独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法
    (昭和25年法律第 261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立
    行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第 118号)第2条第1項
    に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をい
    う。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であ
    るときは、当該情報のうち、当該公務員の職、氏名及び当該職務遂行の
    内容に係る部分
   エ 当該個人が公社の役職員である場合において、当該情報がその職務の
    遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該役職員の職、氏名
    及び当該職務遂行の内容に係る部分
  (3) 法人その他の団体(公社、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方
   独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を
   営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法
   人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益が著しく損なわ
   れると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護す
   るため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
  (4) 公社並びに国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の
   内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公に
   することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損
   なわれるおそれ、不当に区民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者
   に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  (5) 公社又は国、独立行政法人等、地方公共団体若しくは地方独立行政法人
   が行う事務に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそ
   れその他当該事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
   があるもの
   ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を
    困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはそ
    の発見を困難にするおそれ
   イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国又は地方公共団体の財産上
    の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
   ウ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼ
    すおそれ
  (6) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、
   犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそ
   れがある情報
 (文書の部分公開)
 第8条 公社は、申出文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、
  非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、除いた残り
  の部分について公開しても、当該公開申出の趣旨を損なうことがないと認め
  るときは、当該非公開情報に係る部分を除いた部分を公開しなければならな
  い。
 2 申出文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに
  限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識
  別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、
  個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除
  いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用す
  る。
 (文書の存否に関する情報)
 第9条 公開申出に対し、申出文書が存在しているか否かを答えるだけで、非
  公開情報を公開することとなるときは、公社は、当該申出文書の存否を明ら
  かにしないで、当該公開申出を拒否することができる。
 (公開申出に対する決定等)
 第10条 公社は、申出文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定を
  し、公開申出者に対し、その旨並びに公開をする日時及び場所を書面により
  通知しなければならない。
 2 公社は、申出文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開申出を
  拒否するとき及び申出文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、
  公開をしない旨の決定をし、公開申出者に対し、その旨を書面により通知し
  なければならない。
 3 公社は、前2項の規定により申出文書の全部又は一部を公開しないときは、
  当該各項に規定する書面にその理由を明記しなければならない。
 4 公社は、前項の場合において、期間の経過により、申出文書の全部又は一
  部を公開することができるようになる時期が明らかであるときは、公開申出
  者に対し、当該時期を通知するものとする。
 (公開決定等の期限)
 第11条 前条第1項及び第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、直
  ちに(第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、補正後直ち
  に)しなければならない。
 2 前項の規定にかかわらず、相当の理由がある場合においては、公開決定等
  は、公開申出があった日の翌日から起算して14日以内にするものとする。た
  だし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に
  要した日数は、当該期間に算入しないものとする。
 3 前項の規定にかかわらず、公社は、事務処理上の困難その他正当な理由が
  あるときは、同項に規定する期間をさらに30日間を限度として延長すること
  ができる。この場合において、公社は、公開申出者に対し、速やかに延長後
  の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
 4 前項の規定により延長した第2項に規定する期間(以下「延長後の期間」
  という。)内に請求文書のすべてについて公開決定等を行うことにより事務
  の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前項の規定にかかわら
  ず、財団は、延長後の期間を更に相当の期間延長することができる。この場
  合において、財団は、延長後の期間内に、公開請求者に対し、この項の規定
  を適用する旨及びその理由並びに公開決定等を行う期限を書面により通知し
  なければならない。
 5 前項の規定を適用する場合にあっては、財団は、請求公文書のうちの一部
  につき延長後の期間内に公開決定等を行うことができるときは、当該期間内
  にこれを行わなければならない。
 (文書の公開の実施)
 第12条 文書の公開の実施は、次に掲げる区分により、当該各号に定める方法
  により行う。
  (1) 文書又は図画 当該申出文書の種別ごとに公社が定めるところによる閲
   覧、視聴又は写しの交付
  (2) 電磁的記録 当該申出文書の種別による固有の性質を考慮した上で、公
   開の実施に伴い必要となる機器の整備状況その他の公社の情報化の進展状
   況を総合的に勘案して公社が定める方法
 2 申出文書の閲覧又は視聴の方法による公開の実施が、当該文書の保存に支
  障を生ずるおそれがあると認めるとき、又は第8条の規定により申出文書の
  一部について公開するとき、その他正当な理由があるときは、公社は、前項
  の規定にかかわらず、当該申出文書の写しにより公開を実施することができ
  る。
 (費用の負担)
 第13条 この規程による文書の閲覧及び視聴に要する費用は、無料とする。
 2 この規程の規定により文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成
  及び送付に要する費用を負担するものとする。
 3 前項に規定する交付を受ける者は、同項の費用を前納しなければならない。
 4 第2項に規定する費用の額は、別表のとおりとする。
 (救済手続)
 第14条 公開申出者は、公開決定等について不服があるときは、公社に対して
  書面により異議の申出(以下「異議申出」という。)ができる。
 2 前項の異議申出は、公開決定等があったことを知った日の翌日から起算し
  て60日以内にしなければならない。
 3 第1項の異議申出があった場合は、公社は、当該異議申出の対象となった
  公開決定等について再度の検討を行った上で、当該異議申出についての回答
  を書面によりするものとする。
 4 前項の回答に係る決定は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、新
  宿区土地開発公社情報公開・個人情報審査会(以下「審査会」という。)の
  意見を聴いた上で行うものとする。
  (1) 異議申出が第1項及び第2項の期間の経過後になされたものであるとき、
   補正を要する場合において相当な期間内に補正が行われないとき、その他
   明らかに不適切なものであるとき。
  (2) 公開決定等(申出文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を取り消し、
   又は変更し、当該異議申立てに係る文書の全部を公開することとするとき。
  (3) 異議申出が、当該異議申出を行った者によって既に行われた他の開示決
   定等に対する異議申出と同一の内容のものであって、当該他の開示決定等
   に対する異議申出について、現に公社が審査会に諮問し、又は既に審査会
   が公社に対し答申を行っているとき。
 5 前項の場合において、公社は、異議申出人に対して審査会に諮問した旨を
  通知しなければならない。
 6 審査会は、これを公社に置くものとし、その組織、委員の委嘱方法、会議
  の運営方法、意見を述べる方法その他必要な事項は、別に定める。審査会は、
  異議申出のある都度置くことを妨げないものとする。
 (文書の任意的な公開)
 第15条 公社は、第5条の規定により文書の公開を申し出ることができるもの
  以外のものから文書の公開の申出があった場合においては、これに応ずるよ
  う努めるものとする。
 2 第4条及び第13条の規定は、前項の規定による文書の公開について準用す。
 (情報提供施策の推進)
 第16条 公社は、前条までに定めるもののほか、一般の閲覧及び視聴に供する
  ため、公社に関する資料を分類し、整理し、閲覧に供する等、情報の提供に
  一層努めるものとする。
 2 公社は、前項に掲げる情報については、常に最新のものを提供するよう努
  めるものとする。
 (他の制度等との調整)
 第17条 公社は、法令等の規定により閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他
  の写しの交付のいずれかの対象となる文書については、この規程による文書
  の公開をしない。
 (文書の検索資料)
 第18条 公社は、文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するもの
  とする。
 
   附 則 (平成18年10月23日18新土開公第29号。一部改正)
  この規程は、平成18年11月1日から施行する。

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財産管理係 電話:03-5273-4073 FAX:03-5286-0841

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