土地開発公社(費用弁償規程)
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(趣旨)
第1条 この規程は、新宿区土地開発公社(以下「公社」という。)の役員、
職員及び評議員(以下「役職員」という。)の費用弁償に関し、必要な事項
を定めるものとする。
(費用弁償)
第2条 公社の役職員が職務のため旅行したときは、順路によりその費用を弁
償する。ただし、当該旅行が公社の役職員以外の身分による旅行を兼ねる場
合において、当該身分上の制度により当該旅行について費用弁償として旅費
が支給されるときは、この限りでない。
2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の7
種とし、その額は、次のとおりとする。
[1] 東京都新宿区(以下「区」という。)の職員にあっては、区の職員とし
て有する職に応じて受ける費用弁償に相当する額
[2] 評議員にあっては、東京都新宿区議会議員に対する費用弁償に相当する
額
(費用弁償の支給方法)
第3条 費用弁償の支給方法は、区の例による。
第4条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理
事長が別に定める。
附 則
この規程は、公社成立の日から施行する。
附 則
この規程は、平成23年7月1日から施行する。
第1条 この規程は、新宿区土地開発公社(以下「公社」という。)の役員、
職員及び評議員(以下「役職員」という。)の費用弁償に関し、必要な事項
を定めるものとする。
(費用弁償)
第2条 公社の役職員が職務のため旅行したときは、順路によりその費用を弁
償する。ただし、当該旅行が公社の役職員以外の身分による旅行を兼ねる場
合において、当該身分上の制度により当該旅行について費用弁償として旅費
が支給されるときは、この限りでない。
2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の7
種とし、その額は、次のとおりとする。
[1] 東京都新宿区(以下「区」という。)の職員にあっては、区の職員とし
て有する職に応じて受ける費用弁償に相当する額
[2] 評議員にあっては、東京都新宿区議会議員に対する費用弁償に相当する
額
(費用弁償の支給方法)
第3条 費用弁償の支給方法は、区の例による。
第4条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理
事長が別に定める。
附 則
この規程は、公社成立の日から施行する。
附 則
この規程は、平成23年7月1日から施行する。
- 財産管理係 電話:03-5273-4073 FAX:03-5286-0841
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財産管理係 電話:03-5273-4073 FAX:03-5286-0841
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