土地開発公社(財務会計規程)
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、新宿区土地開発公社(以下「公社」という。)の財務及
び会計に関する事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(会計の原則)
第2条 公社の会計処理については、土地開発公社経理基準要綱(昭和54年12
月19日付自治政第 136号通知)及び企業会計の原則に基づいて行い、すべて
の取引きを正確かつ迅速に処理し、その財務状況を明らかにしなければなら
ない。
(伝票発行者)
第3条 公社は、会計伝票発行のため、伝票発行者を置く。
2 伝票発行者は、公社の役員又は職員のうちから、理事長が定める。
(出納員)
第4条 公社は、出納事務を処理するため、出納員を置く。
2 出納員は、公社の役員又は職員のうちから、理事長が定める。
(勘定科目)
第5条 公社の会計に貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定に
おいては、資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては、収益及び費
用を計算するものとする。
2 勘定科目の設定は、理事長が別に定める。
第2章 帳簿及び会計伝票
(帳簿の種類)
第6条 公社に関する取引を記録、計算及び整理するため、公社に次の各号に
掲げる帳簿のうち必要なものを備えて、整理しなければならない。
[1] 総勘定元帳
[2] 現金出納簿
[3] 借入金台帳
[4] 固定資産台帳
[5] 収入予算整理簿
[6] 支出予算整理簿
[7] 未収金整理簿
[8] 未払金整理簿
[9] 前渡金整理簿
(帳簿の記載)
第7条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記
帳しなければならない。
(帳簿の照合)
第8条 総勘定元帳その他の相互に関連する帳簿は、随時照合しなければなら
ない。
(会計伝票の種類)
第9条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支出の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する以外の取引について発行する。
(会計伝票の発行)
第10条 公社に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき
書類に基づいて、会計伝票を発行しなければならない。
(会計伝票の送付)
第11条 伝票発行者は、会計伝票を発行したときは、速やかにこれを出納員に
送付しなければならない。
(会計伝票等の整理及び保存)
第12条 会計伝票その他取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付
によって整理及び保存しなければならない。
2 前項に規定する会計伝票等の整理基準は、別に理事長が定める。
第3章 収入及び支出
(収入)
第13条 収入は、あらかじめその根拠、所属の年度、収入科目及び金額を記載
した決定書により、決定を受けなければならない。
(収入伝票の発行)
第14条 収入伝票の発行に当たっては、決定書に基づいて、予算科目、勘定科
目の区分に従い、その原因となった事項を明記しなければならない。
(支出の決定)
第15条 支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ、土
地、建物の売買又は補償の契約決定書若しくは物品の購入決定書等の文書に
より決定しなければならない。
(支出)
第16条 支出は、あらかじめ当該支出に関する事由、所属年度、支出科目、支
出金額及び債主を記載した決定書によって、決定しなければならない。
(決裁区分)
第17条 第13条、第15条及び前条の決定については、公社処務規程第5条の定
めるところによる。
(支払伝票の発行)
第18条 支払伝票の発行に当たっては、決定書に基づいて予算科目、勘定科目、
支払金額、債主及び印鑑の正誤並びに支払の内容が、法令又は契約に違反す
る事実がないかを、確認しなければならない。
2 支払伝票は、債主及び勘定科目ごとに発行しなければならない。ただし、
勘定科目及び支払期の同一のものについては、2名以上の債主を合わせて集
合の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債主ごとにそ
の支払金額を明らかにした文書を添えなければならない。
(支払の方法)
第19条 支払の方法は、現金、小切手及び口座振替とする。
2 支払をする場合は、債主より領収書を徴さなければならない。ただし、口
座振替によって支払をするときは、取扱金融機関の受領書をもって、これに
代える。
(資金前渡)
第20条 理事長が必要と認める経費については、資金前渡をすることができる。
(清算)
第21条 資金前渡を受けた者は、その支払終了後速やかに、証拠書類を添えて
清算しなければならない。
2 前項の清算に当たっては、収入伝票(清算)を作成して、これを整理しな
ければならない。
(前金払)
第22条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。
[1] 前金で支払をしなければ契約し難い請負、購入又は借受けに要する経費
[2] 土地又は家屋の買収により移転を必要とすることとなった家屋又は物件
の移転料
[3] 前2号に掲げるもののほか、経費の性質上前金をもって支払をしなけれ
ば、事務の取扱いに支障を来すと理事長が認めた経費
第4章 予算
(予算)
第23条 理事長は、毎事業年度開始前に、収支予算書及び事業計画書を理事会
に提出し、その議決を経なければならない。
(予算の執行)
第24条 予算は、事業計画に基づき、予算の執行計画に定める款、項、目の区
分及び別に定める節の区分に従って、執行するものとする。
(予算の流用)
第25条 予算の流用を必要とする場合は、同一款内の項以下の科目について流
用することができる。ただし、実質的に予算本来の目的に反するような流用
を行ってはならない。
(予備費の充当)
第26条 予算外の支出又は予算に不足を来した場合は、充当理由申請書により
理事長の決定を受けなければならない。
2 予備費は、理事会で否決した費途に充てることができない。
第5章 決算
(決算)
第27条 理事長は、毎事業年度の終了後2箇月以内に、公社の定款第30条に規
定する財務諸表に収支計算書及び利益金処分計算書又は損失金処理計算書を
添えて、監事の監査に付さなければならない。
(決算の承認)
第28条 理事長は、監事の意見書を付けて、毎事業年度の終了後2箇月以内に、
前条の証拠書類を理事会に提出し、その承認を求めなければならない。
第6章 契約
(契約)
第29条 公社業務方法書第3条各号に掲げる土地の売買その他の契約を行う場
合には、この規程に定めるもののほか、東京都新宿区契約事務規則(昭和39
年東京都新宿区規則第15号)を準用する。
(委任)
第30条 この規程に定めるもののほか、実施に必要な事項は、理事長が定める。
附 則
この規程は、公社成立の日から施行する。
(趣旨)
第1条 この規程は、新宿区土地開発公社(以下「公社」という。)の財務及
び会計に関する事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(会計の原則)
第2条 公社の会計処理については、土地開発公社経理基準要綱(昭和54年12
月19日付自治政第 136号通知)及び企業会計の原則に基づいて行い、すべて
の取引きを正確かつ迅速に処理し、その財務状況を明らかにしなければなら
ない。
(伝票発行者)
第3条 公社は、会計伝票発行のため、伝票発行者を置く。
2 伝票発行者は、公社の役員又は職員のうちから、理事長が定める。
(出納員)
第4条 公社は、出納事務を処理するため、出納員を置く。
2 出納員は、公社の役員又は職員のうちから、理事長が定める。
(勘定科目)
第5条 公社の会計に貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定に
おいては、資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては、収益及び費
用を計算するものとする。
2 勘定科目の設定は、理事長が別に定める。
第2章 帳簿及び会計伝票
(帳簿の種類)
第6条 公社に関する取引を記録、計算及び整理するため、公社に次の各号に
掲げる帳簿のうち必要なものを備えて、整理しなければならない。
[1] 総勘定元帳
[2] 現金出納簿
[3] 借入金台帳
[4] 固定資産台帳
[5] 収入予算整理簿
[6] 支出予算整理簿
[7] 未収金整理簿
[8] 未払金整理簿
[9] 前渡金整理簿
(帳簿の記載)
第7条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記
帳しなければならない。
(帳簿の照合)
第8条 総勘定元帳その他の相互に関連する帳簿は、随時照合しなければなら
ない。
(会計伝票の種類)
第9条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支出の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する以外の取引について発行する。
(会計伝票の発行)
第10条 公社に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき
書類に基づいて、会計伝票を発行しなければならない。
(会計伝票の送付)
第11条 伝票発行者は、会計伝票を発行したときは、速やかにこれを出納員に
送付しなければならない。
(会計伝票等の整理及び保存)
第12条 会計伝票その他取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付
によって整理及び保存しなければならない。
2 前項に規定する会計伝票等の整理基準は、別に理事長が定める。
第3章 収入及び支出
(収入)
第13条 収入は、あらかじめその根拠、所属の年度、収入科目及び金額を記載
した決定書により、決定を受けなければならない。
(収入伝票の発行)
第14条 収入伝票の発行に当たっては、決定書に基づいて、予算科目、勘定科
目の区分に従い、その原因となった事項を明記しなければならない。
(支出の決定)
第15条 支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ、土
地、建物の売買又は補償の契約決定書若しくは物品の購入決定書等の文書に
より決定しなければならない。
(支出)
第16条 支出は、あらかじめ当該支出に関する事由、所属年度、支出科目、支
出金額及び債主を記載した決定書によって、決定しなければならない。
(決裁区分)
第17条 第13条、第15条及び前条の決定については、公社処務規程第5条の定
めるところによる。
(支払伝票の発行)
第18条 支払伝票の発行に当たっては、決定書に基づいて予算科目、勘定科目、
支払金額、債主及び印鑑の正誤並びに支払の内容が、法令又は契約に違反す
る事実がないかを、確認しなければならない。
2 支払伝票は、債主及び勘定科目ごとに発行しなければならない。ただし、
勘定科目及び支払期の同一のものについては、2名以上の債主を合わせて集
合の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債主ごとにそ
の支払金額を明らかにした文書を添えなければならない。
(支払の方法)
第19条 支払の方法は、現金、小切手及び口座振替とする。
2 支払をする場合は、債主より領収書を徴さなければならない。ただし、口
座振替によって支払をするときは、取扱金融機関の受領書をもって、これに
代える。
(資金前渡)
第20条 理事長が必要と認める経費については、資金前渡をすることができる。
(清算)
第21条 資金前渡を受けた者は、その支払終了後速やかに、証拠書類を添えて
清算しなければならない。
2 前項の清算に当たっては、収入伝票(清算)を作成して、これを整理しな
ければならない。
(前金払)
第22条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。
[1] 前金で支払をしなければ契約し難い請負、購入又は借受けに要する経費
[2] 土地又は家屋の買収により移転を必要とすることとなった家屋又は物件
の移転料
[3] 前2号に掲げるもののほか、経費の性質上前金をもって支払をしなけれ
ば、事務の取扱いに支障を来すと理事長が認めた経費
第4章 予算
(予算)
第23条 理事長は、毎事業年度開始前に、収支予算書及び事業計画書を理事会
に提出し、その議決を経なければならない。
(予算の執行)
第24条 予算は、事業計画に基づき、予算の執行計画に定める款、項、目の区
分及び別に定める節の区分に従って、執行するものとする。
(予算の流用)
第25条 予算の流用を必要とする場合は、同一款内の項以下の科目について流
用することができる。ただし、実質的に予算本来の目的に反するような流用
を行ってはならない。
(予備費の充当)
第26条 予算外の支出又は予算に不足を来した場合は、充当理由申請書により
理事長の決定を受けなければならない。
2 予備費は、理事会で否決した費途に充てることができない。
第5章 決算
(決算)
第27条 理事長は、毎事業年度の終了後2箇月以内に、公社の定款第30条に規
定する財務諸表に収支計算書及び利益金処分計算書又は損失金処理計算書を
添えて、監事の監査に付さなければならない。
(決算の承認)
第28条 理事長は、監事の意見書を付けて、毎事業年度の終了後2箇月以内に、
前条の証拠書類を理事会に提出し、その承認を求めなければならない。
第6章 契約
(契約)
第29条 公社業務方法書第3条各号に掲げる土地の売買その他の契約を行う場
合には、この規程に定めるもののほか、東京都新宿区契約事務規則(昭和39
年東京都新宿区規則第15号)を準用する。
(委任)
第30条 この規程に定めるもののほか、実施に必要な事項は、理事長が定める。
附 則
この規程は、公社成立の日から施行する。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 総務部-契約管財課
財産管理係 電話:03-5273-4073 FAX:03-5286-0841
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