土地開発公社(業務方法書)
ページID:000004820
第1章 総則
(通則)
第1条 新宿区土地開発公社(以下「公社」という。)の業務及びその執行に
ついては、法令及び定款に定めるもののほか、この業務方法書の定めるとこ
ろによる。
(業務運営の基本方針)
第2条 公社の運営に当たっては、新宿区(以下「区」という。)と総合的に
又は個別的に協議し、公共施設及び都市基盤の整備等住民福祉の増進に関し、
区の意図が十分反映されるよう努めなければならない。
第2章 土地の取得
(取得の範囲)
第3条 公社は、次の各号に掲げる土地の取得業務を行うことができる。
[1] 定款第25条第1項に規定する土地
[2] 前号の土地取得のため必要とする代替の土地
(抵当権等の抹消)
第4条 公社は、土地を取得するときは、所有権以外の権利を抹消したのちに
取得するものとする。
(取得価格の基準)
第5条 公社が取得する土地の価格は、地価公示法(昭和44年法律第49号)第
6条の規定による公示価格を規準とする。
(取得に係る補償)
第6条 公社が取得する土地に係る損失補償は、東京都の事業の施行に伴う損
失補償基準(昭和38年9月30日付38財用評発第5号知事決裁)に準じて行う。
第3章 土地の管理
(境界標等の設置)
第7条 公社が所有する土地には、境界標、標識等を設置し、その所有を明ら
かにして、適正に管理するものとする。
(保有地の利用)
第8条 公社は、取得した土地を処分するまでの間、取得の目的を逸しない範
囲内において、最も有効かつ適切な利用をすることができる。
2 公社は、前項の利用について、適正な料金を徴することができる。
3 土地の利用方法及び料金等に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
(財産台帳の作成)
第9条 公社は、土地の適正な管理を図るため、公社の所有するすべての土地
について、財産台帳を作成し、公図の写し、実測図、案内図等を添付し、整
理しなければならない。
第4章 土地の処分
(土地の処分)
第10条 公社が取得した土地の処分は、次の各号に掲げるところによる。
[1] 国、地方公共団体その他公共的団体への譲渡
[2] 公社が取得する土地の代替地としての交換
[3] 区が取得する土地の代替地としての譲渡
2 前項第2号の交換を行う場合において、その価格が等しくないときは、そ
の差額を金銭で補足することができる。
(譲渡価格)
第11条 譲渡価格は、次の各号に掲げる経費を勘案して得た額とする。
[1] 取得価格
[2] 管理に要した経費
[3] 借入金の利子相当の額
[4] その他の経費
2 公社は、取得した土地を区以外の者に譲渡し、又は交換する場合にあって
は、前項の規定にかかわらず、時価勘案のうえ譲渡し、又は交換することが
できる。
(評価事項)
第12条 公社が財産を取得及び処分をするに当たってその予定価格が適正であ
るかどうかについては、区公有財産運用・価格審査会の評定を受けるものと
する。
第5章 土地の登記
(登記の方法)
第13条 公社は、土地を取得、譲渡し、又は交換したときは、速やかに登記し、
又は登記させなければならない。
2 登記は、すべて登記権利者が行う。ただし、登記権利者が私人の場合は、
この限りでない。
(登記の経費)
第14条 登記に要する経費は、すべて登記権利者の負担とする。
第6章 附帯業務
(土地の取得のあっせん等)
第15条 公社は、国、地方公共団体その他公共的団体の委託を受け、次の各号
に掲げる業務を行うことができる。
[1] 土地の取得のあっせん
[2] 土地の測量及び調査
[3] 土地の管理
[4] 前各号に附帯する事務
(手続)
第16条 公社は、前条の規定により業務を受けようとするときは、あらかじめ、
次の各号に掲げる事項を記載した文書を提出させるものとする。
[1] 団体の名称
[2] 目的
[3] 土地の所在
[4] 地積
[5] 価格
[6] 前各号のほか、必要と認められる事項
(受託の拒否)
第17条 公社は、国、地方公共団体その他公共的団体からの委託に係る業務が、
住民の福祉増進に関係のないものであるとき、又は公社の業務の執行に支障
のあるときは、これを受託してはならない。
附 則
この業務方法書は、公社成立の日から施行する。
附 則
この業務方法書は、平成元年4月1日から施行する。
附 則
この業務方法書は、平成15年4月1日から施行する。
(通則)
第1条 新宿区土地開発公社(以下「公社」という。)の業務及びその執行に
ついては、法令及び定款に定めるもののほか、この業務方法書の定めるとこ
ろによる。
(業務運営の基本方針)
第2条 公社の運営に当たっては、新宿区(以下「区」という。)と総合的に
又は個別的に協議し、公共施設及び都市基盤の整備等住民福祉の増進に関し、
区の意図が十分反映されるよう努めなければならない。
第2章 土地の取得
(取得の範囲)
第3条 公社は、次の各号に掲げる土地の取得業務を行うことができる。
[1] 定款第25条第1項に規定する土地
[2] 前号の土地取得のため必要とする代替の土地
(抵当権等の抹消)
第4条 公社は、土地を取得するときは、所有権以外の権利を抹消したのちに
取得するものとする。
(取得価格の基準)
第5条 公社が取得する土地の価格は、地価公示法(昭和44年法律第49号)第
6条の規定による公示価格を規準とする。
(取得に係る補償)
第6条 公社が取得する土地に係る損失補償は、東京都の事業の施行に伴う損
失補償基準(昭和38年9月30日付38財用評発第5号知事決裁)に準じて行う。
第3章 土地の管理
(境界標等の設置)
第7条 公社が所有する土地には、境界標、標識等を設置し、その所有を明ら
かにして、適正に管理するものとする。
(保有地の利用)
第8条 公社は、取得した土地を処分するまでの間、取得の目的を逸しない範
囲内において、最も有効かつ適切な利用をすることができる。
2 公社は、前項の利用について、適正な料金を徴することができる。
3 土地の利用方法及び料金等に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
(財産台帳の作成)
第9条 公社は、土地の適正な管理を図るため、公社の所有するすべての土地
について、財産台帳を作成し、公図の写し、実測図、案内図等を添付し、整
理しなければならない。
第4章 土地の処分
(土地の処分)
第10条 公社が取得した土地の処分は、次の各号に掲げるところによる。
[1] 国、地方公共団体その他公共的団体への譲渡
[2] 公社が取得する土地の代替地としての交換
[3] 区が取得する土地の代替地としての譲渡
2 前項第2号の交換を行う場合において、その価格が等しくないときは、そ
の差額を金銭で補足することができる。
(譲渡価格)
第11条 譲渡価格は、次の各号に掲げる経費を勘案して得た額とする。
[1] 取得価格
[2] 管理に要した経費
[3] 借入金の利子相当の額
[4] その他の経費
2 公社は、取得した土地を区以外の者に譲渡し、又は交換する場合にあって
は、前項の規定にかかわらず、時価勘案のうえ譲渡し、又は交換することが
できる。
(評価事項)
第12条 公社が財産を取得及び処分をするに当たってその予定価格が適正であ
るかどうかについては、区公有財産運用・価格審査会の評定を受けるものと
する。
第5章 土地の登記
(登記の方法)
第13条 公社は、土地を取得、譲渡し、又は交換したときは、速やかに登記し、
又は登記させなければならない。
2 登記は、すべて登記権利者が行う。ただし、登記権利者が私人の場合は、
この限りでない。
(登記の経費)
第14条 登記に要する経費は、すべて登記権利者の負担とする。
第6章 附帯業務
(土地の取得のあっせん等)
第15条 公社は、国、地方公共団体その他公共的団体の委託を受け、次の各号
に掲げる業務を行うことができる。
[1] 土地の取得のあっせん
[2] 土地の測量及び調査
[3] 土地の管理
[4] 前各号に附帯する事務
(手続)
第16条 公社は、前条の規定により業務を受けようとするときは、あらかじめ、
次の各号に掲げる事項を記載した文書を提出させるものとする。
[1] 団体の名称
[2] 目的
[3] 土地の所在
[4] 地積
[5] 価格
[6] 前各号のほか、必要と認められる事項
(受託の拒否)
第17条 公社は、国、地方公共団体その他公共的団体からの委託に係る業務が、
住民の福祉増進に関係のないものであるとき、又は公社の業務の執行に支障
のあるときは、これを受託してはならない。
附 則
この業務方法書は、公社成立の日から施行する。
附 則
この業務方法書は、平成元年4月1日から施行する。
附 則
この業務方法書は、平成15年4月1日から施行する。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 総務部-契約管財課
財産管理係 電話:03-5273-4073 FAX:03-5286-0841
財産管理係 電話:03-5273-4073 FAX:03-5286-0841
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。