土地開発公社(処務規程)

(趣旨)
 第1条 この規程は、新宿区土地開発公社(以下「公社」という。)の事務執
  行の能率的運営とその責任の明確化を図るため、定款及び業務方法書に定め
  るもののほか、公社の組織及び事務運営の方法を定めるものとする。
 (事務局)
 第2条 公社の事務を処理するため、公社に事務局を置く。
 2 事務局の組織及び分掌事務は、次のとおりとする。
  [1] 管理課
   ア 事業計画及び資金計画に関すること。
   イ 収支予算に関すること。
   ウ 定款、業務方法書及び諸規程に関すること。
   エ 理事会及び評議員会に関すること。
   オ 新宿区及び受託事業先との連絡調整に関すること。
   カ 資金の借入れ及び償還に関すること。
   キ その他、他課に属しないこと。
  [2] 用地課
   ア 財産の取得・管理及び処分に関すること。
   イ 土地の取得に係る調査及び測量に関すること。
   ウ 土地の取得に係る協議及び契約に関すること。
   エ 新宿区、国、地方公共団体その他公共的団体の委託に係る土地の取得
    のあっせん、測量、調査、その他これらに附帯する事務に関すること。
  [3] 出納課
   ア 資金、償還金等の出納に関すること。
   イ 収支決算に関すること。
   ウ 金融機関との連絡調整に関すること。
   エ その他公社の経理に関すること。
  [4] 評価課
   ア 土地の取得・処分に係る評価に関すること。
 (職員)
 第3条 事務局に事務局長のほか、次の職員を置く。
  [1] 課長
  [2] 主査
 2 前項のほか、理事長が必要と認めるときは、その他の職員を置くことがで
  きる。
 (職員の職責)
 第4条 事務局長は、常務理事の命を受け、事務局の事務を処理し、課長、主
  査及びその他の職員を指揮監督する。
 2 課長は、事務局長の命を受け、第2条第2項に掲げる担当の事務を処理し、
  主査及びその他の職員を指揮監督する。
 3 主査及びその他の職員は、上司の命を受け、担当の事務に従事する。
 (事案の決定区分)
 第5条 理事長の権限に属する事案は、次に定める決定区分に従い、理事長又
  は常務理事若しくは事務局長が決定する。
  [1] 理事長が決定する事案
   ア 定款の変更を提案すること。
   イ 事業計画及び資金計画の原案を作成すること。
   ウ 評議員会に諮問すること。
   エ 土地の取得、補償及び処分について決定すること。
   オ 特に重要な事項に関する申請、照会、回答、通知等を決定すること。
  [2] 常務理事が決定する事案
   ア 財産を管理すること。
   イ 資金の借入れを行うこと。
   ウ 借入金の元金及び利子を償還すること。
   エ 重要な事項に関する申請、照会、回答、通知等を決定すること。
  [3] 事務局長が決定する事案
   ア 事務局職員の事務分掌を定めること。
   イ 公社の日常の庶務を処理すること。
   ウ 物品の購入その他の契約を締結すること。
   エ 定例的な事項に関する申請、照会、回答、通知等を決定すること。
 2 前項各号に定めのない事項については、事案の性質に応じて、それぞれ前
  項各号の例により決定する。
 (事案決定の臨時代行)
 第6条 前条の規定により、次の表左欄に掲げる者の決定の対象とされた事案
  について、至急に決定を行う必要がある場合において、当該事案の決定を行
  う者が出張又は休暇その他の事故等により不在であるときは、同表右に掲げ
  る者がその決定に当たるものとする。
事案決定の臨時代行
理 事 長 副理事長
常務理事 理事長があらかじめ指定した理事
事務局長 事務局長があらかじめ指定した課長
(公社印等)
 第7条 公社の社印等の名称、書体、寸法、用途及び管理者は、別表第1別表第1のと
  おりとし、そのひな型は別表第2のとおりとする。
 2 社印等は、管理者が責任をもって管理しなければならない。
 3 社印等の新調、改刻又は廃棄は、理事長の決定を得て行う。
 (準用)
 第8条 この規程に定めるもののほか、職員の服務、文書等に関しては、新宿
  区の例による。ただし、理事長が必要と認めたものについては、この限りで
  ない。
   附 則
  この規程は、公社成立の日から施行する。
                       (改正 平成元年4月1日)
                       (改正 平成5年4月1日)

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新宿区 総務部-契約管財課
財産管理係 電話:03-5273-4073 FAX:03-5286-0841

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