土地開発公社(定款)
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第1章 総則
(目的)
第1条 この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と住民福祉の増進に寄与することを目的
(名称)
第2条 この土地開発公社は、新宿区土地開発公社(以下「公社」という。)
(設立団体)
第3条 公社の設立団体は、新宿区(以下「区」という。)とする。
(事務所)
第4条 公社の事務所は、東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号新宿区役所内に置く。
(公告の方法)
第5条 公社の公告の方法は、新宿区公告式条例(昭和44年新宿区条例第2号)の例による。
第2章 役員及び職員
(役員の設置)
第6条 公社に次の役員を置く。
[1] 理事 12名以内(理事長、副理事長及び常務理事各1名を含む。)
[2] 監事 2名
(役員の職務及び権限)
第7条 理事長は、公社を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐して公社の常務を処理し、理事長及び副理事長に事故があるとき又は理事長及び副理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 理事は、この定款の定めるところにより、公社の業務を掌理する。
5 監事は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第16条第8項に規定する職務を行う。
(役員の任命)
第8条 理事及び監事は、新宿区長(以下「区長」という。)が任命する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選により決定する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任することができる。
(役員の解任)
第10条 区長は、役員が次の各号の一に該当するときは、その役員を解任することができる。
[1] 心身の故障のためその職務を遂行することが困難と認められるとき。
[2] 役員としてふさわしくない行為のあったとき。
(役員の兼任禁止)
第11条 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(事務局及び職員)
第12条 公社の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に職員を置く。
3 職員は、区長の承認を得て、理事長が任命する。
4 事務局の組織及び運営については、規程の定めるところによる。
(兼職の禁止)
第13条 役員及び職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする団体の役員となり、自ら営利事業を営み、又は営利事業に従事してはならない。
第3章 理事会
(設置及び構成)
第14条 公社に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(招集)
第15条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面により要求があったときに、理事長が招集する。
(議事)
第16条 理事会の議長は、理事長をもって充てる。
2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開会することができない。
3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(議決事項)
第17条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
[1] 定款の変更
[2] 業務方法書の変更
[3] 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画の作成又は変更
[4] 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び事業報告書の作成
[5] 規程の制定、改正又は廃止
[6] その他公社の運営上理事長が重要と認める事項
2 前項第1号に掲げる事項については、出席理事の3分の2以上の決するところによる。
(議事録)
第18条 常務理事は、理事会の議事について、次の事項を記録した議事録を作成しなければならない。
[1] 会議の日時及び場所
[2] 会議に出席した理事の氏名
[3] 議決事項
[4] 議事の経過
2 議事録には、出席理事のうちから当該理事会において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
第4章 評議員会
(設置及び構成)
第19条 公社の適正な運営を図るため、評議員会を置く。
2 評議員会は、評議員20名以内をもって構成する。
(評議員の委嘱)
第20条 評議員は、新宿区議会議員のうちから、新宿区議会議長の推薦を得て、理事長が委嘱する。
(評議員の任期)
第21条 評議員の任期は1年とする。ただし、後任の評議員が委嘱されるまでの間は、これを延長するものとし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 評議員は、再任することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、評議員が新宿区議会議員としての地位を失ったときは、その職を失う。
(諮問事項)
第22条 評議員会は、第17条第1項第1号から第4号までに掲げる事項その他理事長が公社の運営上必要と認める事項について、理事長の諮問に応じる。
(会長及び副会長)
第23条 評議員会に会長及び副会長を置き、評議員の互選により選任する。
2 会長は、評議員会を代表し、会議を主宰する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代行する。
(招集及び運営)
第24条 評議員会は、理事長が招集する。
2 評議員会の議長は、会長をもって充てる。
3 第16条第2項及び第3項並びに第18条の規定は、評議員会について準用する。
第5章 業務及びその執行
(業務の範囲)
第25条 公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
[1] 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。
イ 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地
ロ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
ハ 公営企業の用に供する土地
ニ 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
ホ 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
ヘ 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地
[2] 住宅用地の造成事業並びに港湾整備事業(埋立事業に限る。)並びに地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地及び流通業務団地の造成
事業を行うこと。
[3] 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行う。
[1] 前項第1号の土地の造成(一団の土地に係るものに限る。)又は同項第2号の事業の実施と併せて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行うこと。
[2] 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を行うこと。
(業務方法書)
第26条 公社の業務及びその執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。
第6章 基本財産の額その他資産及び会計
(資産)
第27条 公社の資産は、基本財産とする。
2 公社の基本財産の額は、 1,000万円とする。
3 基本財産は、安全確実な方法により管理するものとし、これを取り崩してはならない。
(事業年度)
第28条 公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(予算、事業計画及び資金計画)
第29条 公社は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に区長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(財務諸表)
第30条 公社は、毎事業年度の終了後2箇月以内に財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び事業報告書を作成し、監事の監査を経て、その意見を付けたうえで、区長に提出しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第31条 公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理しなければならない。
2 公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(余裕金の運用)
第32条 公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
[1] 国債又は地方債の取得
[2] 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
(予算の弾力運用)
第33条 理事長は、第17条の規定にかかわらず、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、区長の承認を経て、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を、当該経費に使用することができる。この場合においては、理事長は、次の理事会においてその旨を報告しなければならない。
第7章 雑則
(解散)
第34条 公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ、新宿区議会の議決を経て、東京都知事の認可を受けたときに解散する。
2 公社が解散した場合において、債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産は、区に帰属する。
(委任)
第35条 公社の運営に関し必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、規程の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この定款は、公社の成立の日から施行する。
(最初の事業年度)
2 公社の最初の事業年度は、第28条の規定にかかわらず、公社の成立した日から昭和63年3月31日までとする。
附 則
(施行期日)
この定款は、平成元年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この定款は、平成15年7月23日から施行する。
附 則(平成21年4月17日東京都知事認可)
(施行期日)
この定款は、公有地の拡大の推進に関する法律第14条第2項に規定する東京都知事認可の日から施行する。
(目的)
第1条 この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と住民福祉の増進に寄与することを目的
(名称)
第2条 この土地開発公社は、新宿区土地開発公社(以下「公社」という。)
(設立団体)
第3条 公社の設立団体は、新宿区(以下「区」という。)とする。
(事務所)
第4条 公社の事務所は、東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号新宿区役所内に置く。
(公告の方法)
第5条 公社の公告の方法は、新宿区公告式条例(昭和44年新宿区条例第2号)の例による。
第2章 役員及び職員
(役員の設置)
第6条 公社に次の役員を置く。
[1] 理事 12名以内(理事長、副理事長及び常務理事各1名を含む。)
[2] 監事 2名
(役員の職務及び権限)
第7条 理事長は、公社を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐して公社の常務を処理し、理事長及び副理事長に事故があるとき又は理事長及び副理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 理事は、この定款の定めるところにより、公社の業務を掌理する。
5 監事は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第16条第8項に規定する職務を行う。
(役員の任命)
第8条 理事及び監事は、新宿区長(以下「区長」という。)が任命する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選により決定する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任することができる。
(役員の解任)
第10条 区長は、役員が次の各号の一に該当するときは、その役員を解任することができる。
[1] 心身の故障のためその職務を遂行することが困難と認められるとき。
[2] 役員としてふさわしくない行為のあったとき。
(役員の兼任禁止)
第11条 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(事務局及び職員)
第12条 公社の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に職員を置く。
3 職員は、区長の承認を得て、理事長が任命する。
4 事務局の組織及び運営については、規程の定めるところによる。
(兼職の禁止)
第13条 役員及び職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする団体の役員となり、自ら営利事業を営み、又は営利事業に従事してはならない。
第3章 理事会
(設置及び構成)
第14条 公社に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(招集)
第15条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面により要求があったときに、理事長が招集する。
(議事)
第16条 理事会の議長は、理事長をもって充てる。
2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開会することができない。
3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(議決事項)
第17条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
[1] 定款の変更
[2] 業務方法書の変更
[3] 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画の作成又は変更
[4] 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び事業報告書の作成
[5] 規程の制定、改正又は廃止
[6] その他公社の運営上理事長が重要と認める事項
2 前項第1号に掲げる事項については、出席理事の3分の2以上の決するところによる。
(議事録)
第18条 常務理事は、理事会の議事について、次の事項を記録した議事録を作成しなければならない。
[1] 会議の日時及び場所
[2] 会議に出席した理事の氏名
[3] 議決事項
[4] 議事の経過
2 議事録には、出席理事のうちから当該理事会において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
第4章 評議員会
(設置及び構成)
第19条 公社の適正な運営を図るため、評議員会を置く。
2 評議員会は、評議員20名以内をもって構成する。
(評議員の委嘱)
第20条 評議員は、新宿区議会議員のうちから、新宿区議会議長の推薦を得て、理事長が委嘱する。
(評議員の任期)
第21条 評議員の任期は1年とする。ただし、後任の評議員が委嘱されるまでの間は、これを延長するものとし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 評議員は、再任することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、評議員が新宿区議会議員としての地位を失ったときは、その職を失う。
(諮問事項)
第22条 評議員会は、第17条第1項第1号から第4号までに掲げる事項その他理事長が公社の運営上必要と認める事項について、理事長の諮問に応じる。
(会長及び副会長)
第23条 評議員会に会長及び副会長を置き、評議員の互選により選任する。
2 会長は、評議員会を代表し、会議を主宰する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代行する。
(招集及び運営)
第24条 評議員会は、理事長が招集する。
2 評議員会の議長は、会長をもって充てる。
3 第16条第2項及び第3項並びに第18条の規定は、評議員会について準用する。
第5章 業務及びその執行
(業務の範囲)
第25条 公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
[1] 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。
イ 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地
ロ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
ハ 公営企業の用に供する土地
ニ 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
ホ 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
ヘ 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地
[2] 住宅用地の造成事業並びに港湾整備事業(埋立事業に限る。)並びに地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地及び流通業務団地の造成
事業を行うこと。
[3] 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行う。
[1] 前項第1号の土地の造成(一団の土地に係るものに限る。)又は同項第2号の事業の実施と併せて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行うこと。
[2] 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を行うこと。
(業務方法書)
第26条 公社の業務及びその執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。
第6章 基本財産の額その他資産及び会計
(資産)
第27条 公社の資産は、基本財産とする。
2 公社の基本財産の額は、 1,000万円とする。
3 基本財産は、安全確実な方法により管理するものとし、これを取り崩してはならない。
(事業年度)
第28条 公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(予算、事業計画及び資金計画)
第29条 公社は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に区長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(財務諸表)
第30条 公社は、毎事業年度の終了後2箇月以内に財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び事業報告書を作成し、監事の監査を経て、その意見を付けたうえで、区長に提出しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第31条 公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理しなければならない。
2 公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(余裕金の運用)
第32条 公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
[1] 国債又は地方債の取得
[2] 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
(予算の弾力運用)
第33条 理事長は、第17条の規定にかかわらず、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、区長の承認を経て、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を、当該経費に使用することができる。この場合においては、理事長は、次の理事会においてその旨を報告しなければならない。
第7章 雑則
(解散)
第34条 公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ、新宿区議会の議決を経て、東京都知事の認可を受けたときに解散する。
2 公社が解散した場合において、債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産は、区に帰属する。
(委任)
第35条 公社の運営に関し必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、規程の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この定款は、公社の成立の日から施行する。
(最初の事業年度)
2 公社の最初の事業年度は、第28条の規定にかかわらず、公社の成立した日から昭和63年3月31日までとする。
附 則
(施行期日)
この定款は、平成元年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この定款は、平成15年7月23日から施行する。
附 則(平成21年4月17日東京都知事認可)
(施行期日)
この定款は、公有地の拡大の推進に関する法律第14条第2項に規定する東京都知事認可の日から施行する。
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