新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例改正イベント
最終更新日:2016年4月22日
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4月22日(金) 午後3時~ 新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例改正イベント
(歌舞伎町シネシティ広場・セントラルロード)
(歌舞伎町シネシティ広場・セントラルロード)
新宿区では、平成25年9月に、客引き行為等の防止に関する条例を制定しました。これまで、新宿駅周辺の地元商店街や振興組合などの皆様と、区、警察が連携してパトロールや啓発活動に取り組んできました。それにもかかわらず、客引きの手口が悪質・巧妙化するなど、区民や来街者に不快感や不安を与えています。


そのため、条例を改正し、飲食店等の客引き行為を用いた営業を禁止したほか、不動産業者などに対して店舗場所を提供する場合、契約書に飲食店等が客引き行為をしない旨の規定を設けること、これに違反した場合は契約を解除できるようにしました。
また、6月からは、違反者の公表や過料など罰則規定も施行され、条例による規制を強化しました。
また、6月からは、違反者の公表や過料など罰則規定も施行され、条例による規制を強化しました。


2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックを控え、客引き行為等のない、安全で安心な新宿のまちを実現するために、地域の皆さまと、区及び警察が一丸となって、オール新宿での取り組みを推進してまいります。


皆さまには、より一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。


本ページに関するお問い合わせ
新宿区 総務部-秘書課
電話:03-3209-1111(代)