転校の手続き(国・私立等学校から区立小中学校)
最終更新日:2025年6月1日
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新宿区にお住まいのお子様が国立・私立・都道府県立・他区市町村立の小学校・中学校・義務教育学校・中等教育学校・特別支援学校(学校教育法第1条に規定する学校)から、事情により届出・許可期間の途中で区立学校へ転校する場合、「区域外就学解除」の手続きが必要です。
必要書類・手続き
在籍している学校に「転・退学届」を提出後に発行される「在学証明書」の写しをご持参の上、学校運営課1番窓口にお越しください。また、転校を検討している場合は、事前に学校運営課にご相談ください。
注意事項
下記の場合は区域外就学にあたらないため、手続きが異なります。
- 都立特別支援学校から区立学校への転校をご希望の場合(在籍校にご相談ください。)
- 外国籍のみを持つお子様で国・私立等学校から区立学校への転校をご希望の場合(「在学証明書」の写しと児童生徒・保護者の在留カードをご持参の上、学校運営課で外国籍就学申請の手続きが必要です。)
- 日本国籍をお持ちのお子様がインターナショナルスクール等からの転校をご希望の場合(重国籍により就学猶予(免除)の手続きをしている方は、現在在学している学校の退学を証明する書類をご用意の上、「就学猶予(免除)解除」の手続きが必要です。なお就学猶予(免除)の手続きをしていないお子様の場合中学校に編入するためには小学校を卒業していることが必要です。学校運営課にお問い合わせください。)
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