令和7年度 学童クラブ「学校休業期間利用」
最終更新日:2023年11月15日
ページID:000062782
★申請書等関係書類のダウンロードは、こちらです。
新宿区では、学校休業期間のみ学童クラブを利用できる「学校休業期間利用」を実施しています。
学童クラブは、就労等をされている保護者に代わり指導員が生活指導等を行います。学校休業期間の生活拠点を学童クラブで提供し、子どもたちがのびのびと安心して過ごせるよう配慮しています。また、異年齢の子どもたちの集団生活や遊びをとおして、心身ともにバランスのとれた成長ができるよう、自立に向けた指導を行っています。
なお、定員を超えることが予測される学童クラブの近隣の小学校の放課後子どもひろばでは、通常利用の他、出欠管理等、学童クラブの一部の機能を付加した利用「ひろばプラス」を実施しています。
★学童クラブのページは、こちらです。
★放課後子どもひろばのページは、こちらです。
新宿区では、学校休業期間のみ学童クラブを利用できる「学校休業期間利用」を実施しています。
学童クラブは、就労等をされている保護者に代わり指導員が生活指導等を行います。学校休業期間の生活拠点を学童クラブで提供し、子どもたちがのびのびと安心して過ごせるよう配慮しています。また、異年齢の子どもたちの集団生活や遊びをとおして、心身ともにバランスのとれた成長ができるよう、自立に向けた指導を行っています。
なお、定員を超えることが予測される学童クラブの近隣の小学校の放課後子どもひろばでは、通常利用の他、出欠管理等、学童クラブの一部の機能を付加した利用「ひろばプラス」を実施しています。
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★放課後子どもひろばのページは、こちらです。
学童クラブ「学校休業期間利用」の運営について
利用対象
区内に居住し、保護者が就労等により、月曜日から土曜日の間で週3日以上、午前8時以降午後6時までで、通勤時間等を含み4時間以上不在である小学生(学童クラブ「定期利用」登録児童を除きます。)。
※ 育児休業期間中は、育児休業に係る子どもが満2歳に達する日の翌日が属する月の末日までの期間が対象となります。
※ 3年生までの児童(障害等のある児童は6年生まで)は、定員を超えていても利用できます。
※ 4年生以上の児童は、定員に空きがあった場合のみ、優先度の高い児童から受け入れます。
なお、定期利用定員に空きがある場合には、その空き人数を学校休業期間利用の定員数に加えた人数まで利用できます。
※ 育児休業期間中は、育児休業に係る子どもが満2歳に達する日の翌日が属する月の末日までの期間が対象となります。
※ 3年生までの児童(障害等のある児童は6年生まで)は、定員を超えていても利用できます。
※ 4年生以上の児童は、定員に空きがあった場合のみ、優先度の高い児童から受け入れます。
なお、定期利用定員に空きがある場合には、その空き人数を学校休業期間利用の定員数に加えた人数まで利用できます。
利用区分・利用期間・利用時間・利用料金
学童クラブの「学校休業期間利用」の利用期間は、下表のとおりです。翌年度も利用を希望する場合は新たな申請が必要です。
※日・祝日は除きます。
区分 | 利用期間 | 利用時間 | 利用料金 |
4月春休み | 4月1日(月)~ 4月5日(土) | 午前8時~午後7時 | 1,200円 |
7月夏休み | 7月21日(月)~ 7月31日(木) | 2,700円 | |
8月夏休み | 8月1日(金)~ 8月24日(日) | 6,000円 | |
冬休み (12月・1月) |
12月26日(金)~ 1月7日(水) (12月29日~1月3日は除く) |
1,800円 | |
3月春休み | 3月26日(木)~ 3月31日(火) | 1,500円 |
利用料の免除
次の1.~3.の方については、申請により利用料を免除する制度があります。承認された場合、申請書を提出した月以降の学校休業期間の利用料から免除となります。(ただし、「4月春休み」の免除をご希望の場合は4月30日までに申請してください。)前年度に免除承認されている場合も、改めて申請が必要です。
★令和7年度分の免除申請は、利用承認書(発送予定:令和7年2月上旬頃)を受け取った後に行ってください。
- 生活保護受給世帯
- 中国残留邦人等支援受給世帯
- 当該年度住民税非課税世帯
★令和7年度分の免除申請は、利用承認書(発送予定:令和7年2月上旬頃)を受け取った後に行ってください。
申請について
申請は1年ごとです。
ご希望の区分を選んで一度に申請することができます。利用承認は、区分ごとに行います。
ご希望の区分を選んで一度に申請することができます。利用承認は、区分ごとに行います。
関係書類の配付
【配付期間】令和6年11月5日(火)~(年末年始、日曜、祝日を除く)
【配付時間】午前10時30分~午後6時
※ この時間以外については、ご希望の学童クラブにご相談ください。
【配付場所】各学童クラブ・児童館・子ども家庭支援センターまたは子ども総合センター(子育て支援係・児童館運営係)
※ 児童館運営係での配付は月~金の午前8時30分~午後5時15分です。
※ 配付時に事業内容についての説明を行います。
※ このページからダウンロードすることもできます。
【配付時間】午前10時30分~午後6時
※ この時間以外については、ご希望の学童クラブにご相談ください。
【配付場所】各学童クラブ・児童館・子ども家庭支援センターまたは子ども総合センター(子育て支援係・児童館運営係)
※ 児童館運営係での配付は月~金の午前8時30分~午後5時15分です。
※ 配付時に事業内容についての説明を行います。
※ このページからダウンロードすることもできます。
申請受付
ご希望の学童クラブに、申請書類一式をご持参、ご郵送または電子申請をしてください。
ご持参の場合、簡単な面接(10分程度)を行いますので、提出予定日時を前もって、ご希望の学童クラブにご連絡ください。
【一括申請受付期間】令和6年11月5日(火)~令和6年12月4日(水)(日曜、祝日を除く)
※ 一括申請受付期間以降は、令和7年度 学童クラブ・ひろばプラス 利用申請スケジュール を必ずご確認ください。
【受付時間】午前10時30分~午後6時
※ この時間以外に申請受付をご希望の方は、各学童クラブにご相談ください。
ご持参の場合、簡単な面接(10分程度)を行いますので、提出予定日時を前もって、ご希望の学童クラブにご連絡ください。
【一括申請受付期間】令和6年11月5日(火)~令和6年12月4日(水)(日曜、祝日を除く)
※ 一括申請受付期間以降は、令和7年度 学童クラブ・ひろばプラス 利用申請スケジュール を必ずご確認ください。
【受付時間】午前10時30分~午後6時
※ この時間以外に申請受付をご希望の方は、各学童クラブにご相談ください。
新宿区学童クラブ申請先・問い合わせ先
令和7年度 学童クラブ「学校休業期間利用」申請書等関係書類 ダウンロード
手続き内容に応じて、以下の申請書等関係書類(PDF または Excelファイル)をダウンロードし、必要事項を記入(就労証明書は勤務先に依頼)した後、各学童クラブまでご提出ください。《Excelファイルは、申請書等関係書類作成者の環境によっては、正しく表示されない場合があります。その際は、PDF版を印刷の上、手書きでご記入ください。》
なお、申請書等関係書類に記入する際は、インクが消えるボールペン、修正液や修正テープを使用しないでください。
また、利用要件の確認に際しては、保護者の状況に応じて様々な書類が必要となる場合があります。
下記「利用要件・必要書類等 確認フローチャート」をよくお読みいただき、ご不明な点がございましたら、事前に各学童クラブまでお問い合わせください。
【学童クラブ 利用要件・必要書類等 確認フローチャート】
なお、申請書等関係書類に記入する際は、インクが消えるボールペン、修正液や修正テープを使用しないでください。
また、利用要件の確認に際しては、保護者の状況に応じて様々な書類が必要となる場合があります。
下記「利用要件・必要書類等 確認フローチャート」をよくお読みいただき、ご不明な点がございましたら、事前に各学童クラブまでお問い合わせください。
【学童クラブ 利用要件・必要書類等 確認フローチャート】
学童クラブ「学校休業期間利用」を申請するとき
- 利用申請スケジュール(必ずお読みください)
【重要】上記「利用申請スケジュール」の「希望区分」に応じた「申請締切日」を厳守してください。
- 申請受付について(必ずお読みください)
- 学童クラブ学校休業期間利用申請書類チェックシート(必ずご提出ください)
- 学童クラブ 利用要件・必要書類等 確認フローチャート(必ずお読みください)
- 学童クラブ「学校休業期間利用」のしおり (必ずお読みください)
- 学童クラブ学校休業利用申請書 【Excel版】 【PDF版】 (必ずご提出ください)
- 就労証明書 【Excel版】 【PDF版】 (就労を理由とした申請の場合、必ずご提出ください)
- 診断書 (疾病等を理由とした申請の場合、必ずご提出ください)
- 特別な配慮が必要な児童の保護者の方へ
住所、学校、氏名、電話番号、保護者の連絡先が変更になったとき
保護者の就労先や就労状況が変更になったとき
- 学童クラブ申請事項変更届
- 就労証明書 【Excel版】 【PDF版】 (就労を理由とした変更の場合、必ずご提出ください)
- 診断書 (疾病等を理由とした変更の場合、必ずご提出ください)
申請中(利用承認前)に、「学校休業期間利用」を必要としなくなったとき
利用承認を受けた「学校休業期間利用」を必要としなくなったとき
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