令和6年度 学童クラブ「定期利用」
最終更新日:2024年6月1日
★申請書等関係書類のダウンロードは、こちらです。
学童クラブは、就労等をされている保護者に代わり指導員(保育士等の有資格者)が生活指導等を行います。放課後の生活拠点を学童クラブで提供し、子どもたちがのびのびと安心して過ごせるよう配慮しています。また、異年齢の子どもたちの集団生活や遊びをとおして、心身ともにバランスのとれた成長ができるよう、自立に向けた指導を行っています。
なお、定員を超えることが予測される学童クラブの近隣の小学校の放課後子どもひろばでは、通常利用の他、出欠管理等、学童クラブの一部の機能を付加した利用「ひろばプラス」を実施しています。
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学童クラブ「定期利用」の運営について
利用対象
区内に居住し、保護者が就労等により、月曜日から土曜日の間で週3日以上、正午以降午後6時までで、通勤時間等を含み4時間以上不在である小学生。
※ 育児休業期間中は、育児休業に係る子どもが満2歳に達する日の翌日が属する月の末日までの期間が対象となります。
※ 3年生までの児童(障害等のある児童は6年生まで)は、定員を超えていても利用できます。
※ 4年生以上の児童は、定員に空きがあった場合のみ、優先度の高い児童から受け入れます。
※ 育児休業期間中は、育児休業に係る子どもが満2歳に達する日の翌日が属する月の末日までの期間が対象となります。
※ 3年生までの児童(障害等のある児童は6年生まで)は、定員を超えていても利用できます。
※ 4年生以上の児童は、定員に空きがあった場合のみ、優先度の高い児童から受け入れます。
利用期間・利用時間・利用料金
● 利用期間:令和6年4月1日~令和7年3月31日
● 利用時間
※ 12月29日~1月3日はお休みです。
● 利用料金
● 利用時間
月~金曜日(祝日を除く) | 基本利用:放課後~午後6時 / 延長利用:午後6時~午後7時 |
土曜日(祝日を除く)・ 振替休業日・ 長期休業期間中(月~金) |
基本利用:午前9時~午後6時 延長利用:朝延長 午前8時~午前9時/夕延長 午後6時~午後7時 |
● 利用料金
- 基本利用料 月額6,000円
- 延長利用料…1回当たり200円(月上限2,000円)または1か月当たり2,000円
なお、金融機関に提出する際は、「学童クラブ利用承認書」に同封されている「新宿区学童クラブ利用料口座振替(自動払込)依頼書」をご使用ください。
利用料の免除
次の1.~3.の方については、申請により利用料を免除する制度があります。承認された場合、申請書を提出した月から免除となります。前年度に免除承認されている場合も、毎年改めて申請が必要です。
★令和6年度分の免除申請は、利用承認書(発送予定:令和6年2月中旬頃)を受け取った後に行ってください。
- 生活保護受給世帯
- 中国残留邦人等支援受給世帯
- 当該年度住民税非課税世帯
★令和6年度分の免除申請は、利用承認書(発送予定:令和6年2月中旬頃)を受け取った後に行ってください。
申請について
申請は1年ごとです。
関係書類の配付
【配付期間】令和5年11月15日(水)~(年末年始、日曜、祝日を除く)
【配付時間】午前10時30分~午後6時
※ この時間以外については、ご希望の学童クラブにご相談ください。
【配付場所】各学童クラブ・児童館・子ども家庭支援センターまたは子ども総合センター(子育て支援係・児童館運営係)
※ 児童館運営係での配付は月~金の午前8時30分~午後5時15分です。
※ 配付時に事業内容についての説明を行います。
※ このページからダウンロードすることもできます。
【配付時間】午前10時30分~午後6時
※ この時間以外については、ご希望の学童クラブにご相談ください。
【配付場所】各学童クラブ・児童館・子ども家庭支援センターまたは子ども総合センター(子育て支援係・児童館運営係)
※ 児童館運営係での配付は月~金の午前8時30分~午後5時15分です。
※ 配付時に事業内容についての説明を行います。
※ このページからダウンロードすることもできます。
申請受付
ご希望の学童クラブに、申請書類一式をご持参、ご郵送または電子申請をしてください。
ご持参の場合、簡単な面接(10分程度)を行いますので、提出予定日時を前もって、ご希望の学童クラブにご連絡ください。
【一括申請受付期間】令和5年11月15日(水)~令和5年12月15日(金)(日曜、祝日を除く)
※ 一括申請受付期間以降は、令和6年度 学童クラブ・ひろばプラス 利用申請スケジュール を必ずご確認ください。
【受付時間】午前10時30分~午後6時
※ この時間以外に申請受付をご希望の方は、各学童クラブにご相談ください。
ご持参の場合、簡単な面接(10分程度)を行いますので、提出予定日時を前もって、ご希望の学童クラブにご連絡ください。
【一括申請受付期間】令和5年11月15日(水)~令和5年12月15日(金)(日曜、祝日を除く)
※ 一括申請受付期間以降は、令和6年度 学童クラブ・ひろばプラス 利用申請スケジュール を必ずご確認ください。
【受付時間】午前10時30分~午後6時
※ この時間以外に申請受付をご希望の方は、各学童クラブにご相談ください。
新宿区学童クラブ申請先・問い合わせ先
令和6年度 学童クラブ「定期利用」申請書等関係書類 ダウンロード
手続き内容に応じて、以下の申請書等関係書類(PDF または Excelファイル)をダウンロードし、必要事項を記入(就労証明書は勤務先に依頼)した後、各学童クラブまでご提出ください。《Excelファイルは、申請書類等関係書類作成者の環境によっては、正しく表示されない場合があります。その際は、PDF版を印刷の上、手書きでご記入ください。》
なお、申請書等関係書類に記入する際は、インクが消えるボールペン、修正液や修正テープを使用しないでください。
また、利用要件の確認に際しては、保護者の状況に応じて様々な書類が必要となる場合があります。
下記「利用要件・必要書類等 確認フローチャート」をよくお読みいただき、ご不明な点がございましたら、事前に各学童クラブまでお問い合わせください。
【学童クラブ 利用要件・必要書類等 確認フローチャート】
なお、申請書等関係書類に記入する際は、インクが消えるボールペン、修正液や修正テープを使用しないでください。
また、利用要件の確認に際しては、保護者の状況に応じて様々な書類が必要となる場合があります。
下記「利用要件・必要書類等 確認フローチャート」をよくお読みいただき、ご不明な点がございましたら、事前に各学童クラブまでお問い合わせください。
【学童クラブ 利用要件・必要書類等 確認フローチャート】
学童クラブ「定期利用」を申請するとき
- 利用申請スケジュール(必ずお読みください)
【重要】上記「利用申請スケジュール」の「利用希望開始日」に応じた「申請締切日」を厳守してください。
※医療的ケアの対象となる利用につきましては、受け入れの準備等に時間を要するため、申請締切日の1ヵ月前までに
お申込みいただきますようお願いいたします。
※医療的ケアの対象となる利用につきましては、受け入れの準備等に時間を要するため、申請締切日の1ヵ月前までに
お申込みいただきますようお願いいたします。
- 申請受付について(必ずお読みください)
- 学童クラブ定期利用申請書類チェックシート(必ずご提出ください)
- 学童クラブ 利用要件・必要書類等 確認フローチャート(必ずお読みください)
- 学童クラブ「定期利用」のしおり (必ずお読みください)
- 学童クラブ利用申請書 【Excel版】 【PDF版】 (必ずご提出ください)
- 就労証明書 【Excel版】 【PDF版】 (就労を理由とした申請の場合、必ずご提出ください)
- 診断書 (疾病等を理由とした申請の場合、必ずご提出ください)
- 特別な配慮が必要な児童の保護者の方へ
学童クラブ「延長利用」を申請するとき
住所、学校、氏名、電話番号、保護者の連絡先が変更になったとき
保護者の就労先や就労状況が変更になったとき
- 学童クラブ申請事項変更届
- 就労証明書 【Excel版】 【PDF版】 (就労を理由とした変更の場合、必ずご提出ください)
- 診断書 (疾病等を理由とした変更の場合、必ずご提出ください)
申請中(利用承認前)に、「定期利用」を必要としなくなったとき
利用承認を受けた「定期利用」を必要としなくなったとき
90日を限度として学童クラブの利用を休止したいとき
下記【休止理由一覧】の1.~6.のいずれかの理由により、90日を限度として、学童クラブの利用を休止したいときに提出してください。
【休止理由一覧】
【休止理由一覧】
- 学童クラブ登録児童が疾病、入院等により長期に学校を休むとき
- 学童クラブ登録児童が学校長期休業中に帰省することにより長期不在になるとき
- 学童クラブ登録児童の保護者が産前産後休暇を取得することにより家庭での保育が可能なとき
- 学童クラブ登録児童の保護者の勤務時間が短縮になることにより一定期間家庭での保育が可能なとき
- 学童クラブ登録児童が自立に向けた準備をするとき
- 1.から5.に掲げるもののほか、相当な理由があるとき
90日を超えて学童クラブを利用することができないとき
下記【休止理由一覧】の1.~3.のいずれかの理由により、90日を超えて、学童クラブを利用することができないときに提出してください。
【休止理由一覧】
【休止理由一覧】
- 学童クラブ登録児童が疾病、入院等により長期に学校を休むとき
- 学童クラブ登録児童の保護者が産前産後休暇を取得することにより家庭での保育が可能なとき
- 1.または2.に掲げるもののほか、相当な理由があるとき
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