労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団(以下「当該事業者」という。)への対応について

最終更新日:2024年3月13日

1 経緯

時期  経過の内容
○○○○○○○○
6月12日○○○○○○○○
  • 区に対して、当該事業者が運営していると推定される施設等において、人員が不足していること及び人員配置について区に適切に報告していないとの匿名の情報提供があった。
6月23日
  • 区は、当該事業者に対して、聞き取りを実施した。
  • 当該事業者は、この聞き取り時において、実際には勤務していなかった職員を業務日誌に記載し、区に対して報告していたことを認めた。
  • 当該事業者からは、上記の件を行っていたのは、新宿区のみであり、北山伏学童クラブのみであるとの説明を受けた。
7月3日・4日
  • 区において、当該事業者が指定管理者として管理している施設全10館(シニア活動館2館、地域交流館5館、児童館3館)及び学童クラブ等の受託事業全10事業(学童クラブ6事業、放課後子どもひろば2事業、ひろば型一時保育1事業、日・祝日の児童コーナー児童指導等1事業)について、人員配置等の確認を実施した。
  • 子ども家庭部子ども総合センター子ども家庭支援課所管の当該事業者が指定管理者として管理している施設全3館(児童館3館)及び学童クラブ等の受託事業全10事業(学童クラブ6事業、放課後子どもひろば2事業、ひろば型一時保育1事業、日・祝日の児童コーナー児童指導等1事業)で、区と締結している協定や契約の人員配置基準を満たしていないことを確認した。一方、法令等に基づく人員配置基準は満たしていたことを確認した。
7月6日
  • 当該事業者から顛末書が提出された。
  • 提出された顛末書を確認したところ、区が7月3日・4日に調査した結果と比べ、顛末書に記載されている人員配置不足は過少であったため、再調査を求めた。
7月13日
  • 当該事業者から、当該事業者が指定管理者として管理している施設全10館(シニア活動館2館、地域交流館5館、児童館3館)に関わる協定解除の申出書が提出された。
7月14日
  • 区は、人員配置について、区に対して虚偽の報告を行っていたことを重大な協定違反として、令和5年10月31日をもって当該事業者が指定管理者として管理している施設全10館(シニア活動館2館、地域交流館5館、児童館3館)の指定管理者としての指定を取消す方針を決定した。また、当該事業者が受託している学童クラブ等の受託事業全10事業(学童クラブ6事業、放課後子どもひろば2事業、ひろば型一時保育1事業、日・祝日の児童コーナー児童指導等1事業)について、令和6年度以降の委託契約を締結しないことを決定した。
8月1日
  • 区は、当該事業者が指定管理者として管理している児童館3館について、令和5年10月31日までの間については、法令等の基準を遵守したうえで、指定管理を継続させることとし、人員配置について協定変更を行った。
  • 区は、学童クラブ等の受託事業全10事業(学童クラブ6事業、放課後子どもひろば2事業、ひろば型一時保育1事業、日・祝日の児童コーナー児童指導等1事業)について、令和6年3月31日までの間については、法令等の基準を遵守したうえで、事業を実施させることとし、人員配置について契約変更を行った。
8月1日以降
  • 区は、当該事業者が関わっている全ての児童館及び全ての受託事業で、協定や契約に定める適正な人員配置を行っていることを確認した。
8月31日
  • 当該事業者から調査結果報告書が提出されたが、記入ミスが散見されたこと、区の指示とは違い遡れる年度まで遡って調査を行っていなかったことから再調査を求めた。
10月13日
  • 当該事業者から再調査結果が提出された。
10月17日
  • 令和5年11月以降のシニア活動館、地域交流館、児童館の新たな指定管理者について、令和5年第3回新宿区議会定例会における議決を経て指定した。
  1. シニア活動館及び地域交流館(7館)
  2. 新宿区立早稲田南町児童館
  3. 新宿区立中町児童館
  4. 新宿区立北山伏児童館
11月2日
  • 当該事業者から再調査結果としてデータが提出されたが、データに不備があり検証ができない状態となっているため、データの補正を求めた。
11月20日
  • 当該事業者から補正後のデータが提出された。
12月4日
  • 令和6年4月以降の学童クラブ等の受託事業者が決定したため、公表した。
12月21日
  • 当該事業者から提出された補正後のデータを検証した結果、賃金台帳データと当区に提出するために手入力により作成された出勤簿データに出勤日数、出勤回数及び出勤時間に差異があったため、確認を求めた。
1月9日
  • 当該事業者から、12月21日に確認を求めたデータについて、修正されたデータの提出があった。
  • 区は、この修正されたデータを基に、再度、検証を実施する。
2月28日
  • 当該事業者に、平成30年4月から令和5年7月までに不当に受領した委託料等と、過年度分にかかる法定利息、データ検証に要した経費、計198,658,593円の返還請求を行った。
3月5日
  • 当該事業者が、区に対して上記金額を返還したことを確認した。
3月13日
  • 当該事業者による新宿区立児童館及び新宿区学童クラブ等における職員配置の虚偽報告及び指定管理料等の不正請求について別紙のとおり報告する。
  • 別紙はこちら。(別紙を参照する場合は、左記「こちら」をクリックしてください。)

2 今後の対応

  1.  令和511月以降の新たな指定管理者が安定した運営を行えるよう、引継ぎについて、区としても積極的に支援していく。
  2.  当該事業者によって令和6331日まで事業を実施する学童クラブ等の受託事業については、区において、今まで以上にその運営内容を確認し、必要に応じて指導していく。
  3.  令和6年4月以降の新たな学童クラブ等の受託事業者が安定した運営を行えるよう、引継ぎについて、区としても積極的に支援していく。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 子ども家庭部-子ども総合センター
子ども家庭支援課児童館運営係
電話:03-5273-4544(直通)
FAX:03-3232-0666