ひとり親家庭休養ホーム
最終更新日:2023年6月8日
ひとり親家庭の皆様に、親子そろってレクリエーションを楽しんでいただくために、無料又は低額な料金で指定の宿泊施設および日帰り施設(遊園地等)を利用できる事業です。
利用資格
新宿区にお住まいのひとり親家庭の親と20歳未満の子。
親だけ、子だけの利用はできません。
親だけ、子だけの利用はできません。
利用回数
年度内3回(宿泊は1泊を1回とし、最高1泊まで)まで。
(宿泊1回の場合、日帰り2回まで。日帰りのみの場合、3回までご利用いただけます)
(宿泊1回の場合、日帰り2回まで。日帰りのみの場合、3回までご利用いただけます)
利用期間
通年利用可能
利用施設
- 宿泊施設:新宿区が契約する指定支店が契約している旅館、ホテル、国民宿舎等国内の約8,500施設
- 日帰り施設:下記一覧表のとおり
施設名 | 所在地 | 利用方法 |
マクセル アクアパーク品川 | 港区高輪4-10-30 TEL 03 (5421) 1111 |
利用券を窓口に提出して利用。 |
キッザニア東京 | 江東区豊洲2-4-9 TEL 0570 (06) 4646 |
利用券を受け取り、電話予約。予約当日は利用券と 契約金額との差額を窓口で支払い利用。 |
東京ディズニーランド 東京ディズニーシー |
浦安市舞浜1-1 TEL 0570 (00) 8632 |
利用券と利用金額との差額を東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトで支払い利用。 |
東京ドームシティ | 文京区後楽1-3-61 TEL 03 (5800) 9999 |
利用券と利用金額との差額を支払い、「得10チケット」 (一般販売されていないチケット)を購入し利用。 |
八景島シーパラダイス | 横浜市金沢区八景島 TEL 045 (788) 8888 |
利用券と契約金額との差額を窓口で支払い利用。 |
横浜アンパンマン こどもミュージアム |
横浜市西区みなとみらい6-2-9 TEL 045 (227) 8855 |
利用券と契約金額との差額を窓口で支払い利用。 |
助成金額
- 宿泊施設:宿泊料金のみ(消費税含む)。
大人(中学生以上)1人1泊7,000円以内、小人(小学生以下)1人1泊5,000円以内(夏季期間加算1人1泊1,000円以内)で、差額が生じる場合は自己負担となります。予約時にご確認ください。
- 日帰り施設:1人2,000円(差額は現地でお支払いください)
利用手続き
- 宿泊施設:新宿区が契約する指定支店で予約をした後(新宿区ひとり親家庭休養ホームを利用する旨をお伝えください。)、指定支店でのお支払い期限前に子ども家庭課育成支援係にお越しください。
旅行代理店 | 支店名 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|---|
JTB | トラベルゲート新宿マルイ本館 | 新宿区新宿3-30-13 新宿マルイ本館6階 | 03-6731-2796 |
JTB | ルミネ新宿select | 新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿ルミネ1の6階 | 03-5909-4730 |
日本旅行 | 都庁内支店 | 新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎16階 |
03-5320-7553 |
宿泊施設の取消・変更
申込み後に、利用の取消しや利用人数の増減等申込み内容を変更する場合は、必ず、すぐに予約店舗及び子ども家庭課育成支援係にご連絡ください。
取消料がかかる場合は利用者負担となりますので、ご注意ください。
取消料がかかる場合は利用者負担となりますので、ご注意ください。
- 日帰り施設:利用施設と利用日を決めて、子ども家庭課育成支援係にお越しください。利用券を交付いたします。証明書類は、上記と同様に必要です。
郵送によるお申込み
区役所にお越しいただけないお客様のために、郵送によるお申込みも取り扱っております。
次の要領で申請してください。
次の要領で申請してください。
(1)ひとり親家庭休養ホーム申請書(日帰り用又は宿泊用)をプリントしてください。
(2)申請書に必要事項を記入してください。
- 太線枠内をすべて記入してください
- 同封の書類について
➀児童扶養手当受給中もしくはマル親医療証を交付されている方
→児童扶養手当証書、マル親医療証、健康保険証のうちいずれか1つのコピーを同封してください。
➁児童扶養手当の資格認定を受けており、前年度所得超過等により該当年度において給付を受けていない方(該当年度の児童扶養手当証書が交付されていない方)
→確認書類欄の「4」に丸印をつけ健康保険証のコピーを同封してください。
➂世帯所得の基準超過等により児童育成手当のみ資格認定を受けている方
→確認書類欄の「4」に丸印をつけ健康保険証のコピーを同封してください。
➃世帯所得の基準超過等により児童手当のみ資格認定を受けている方(児童扶養手当・児童育成手当ともに資格認定がない方)
→確認書類欄の「5」に丸印をつけ戸籍謄本を同封してください。(※年度内の最初の申請時のみ。2回目以降は不要です。)
※➀~➂の方は児童扶養手当証書番号(7桁)、マル親医療証受給者番号(7桁)、児童育成手当認定番号(7桁)のいずれかを申請書の余白に記入でも可。
(3)申請書をお送りください。
申請書及び404円分の切手(簡易書留分。不足の場合は返送できませんので、ご承知おきください。)を貼った返信用封筒を同封して、下記宛先までお送りください。
〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1
子ども家庭部子ども家庭課
育成支援係 ひとり親家庭休養ホーム担当
〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1
子ども家庭部子ども家庭課
育成支援係 ひとり親家庭休養ホーム担当
(4)利用券を送付します。
審査後、利用券を返送いたします。
郵送でのやりとりですので、利用日までの期間を充分にとってお申し込みください。
郵送でのやりとりですので、利用日までの期間を充分にとってお申し込みください。
Q1.全国旅行支援との併用は可能ですか?
A1.休養ホームの利用対象となる旅行(1人分の宿泊料金が確定するもの)については併用可能です。ただし、宿泊料のかからない添い寝のお子様については、併用する全国旅行支援の対象であっても休養ホームの助成対象となりません。(Q7参照)
Q2.受付時間内に申請に行けない場合は、どうしたらよいですか?
A2.郵送または代理申請をしてください。郵送申請については、子ども家庭部のホームページを参照してください。代理申請については、委任状、ひとり親家庭であることを証明する書類(児童扶養手当証書等)、受任者(代理申請者)の本人確認書類を持参のうえ、申請してください。
Q3.施設利用後に休養ホーム事業のことを知りました。対象になりますか?
A3.支払いが終了していたら、対象となりません。助成の申請をしてからの利用となります。
Q4.宿泊施設について、利用対象外の人と一緒に申し込んだ場合は助成の対象になりますか?
A4.申し込みは可能ですが、対象者のみ助成の対象となります。
(例)申し込みを母、子、母の父母(子の祖父母)で申し込んだ場合、「母」、「子」のみ助成の対象となります。
(例)申し込みを母、子、母の父母(子の祖父母)で申し込んだ場合、「母」、「子」のみ助成の対象となります。
Q5.宿泊施設について、現地精算が発生する場合、現地精算分は対象になりますか?
A5.現地精算の場合はすべて対象となりません。
Q6.宿泊施設について、交通機関とのセットプランを申し込んだ場合、助成の対象になりますか?
A6.宿泊料金(1人分)が確定するものは対象となります。旅行代理店にご確認ください。
Q7.宿泊施設について、宿泊料のかからない添い寝の子がいる場合、助成の対象になりますか?
A7.宿泊料金についての助成のため、宿泊料金がかからない場合、助成の対象となりません。
宿泊料金のかかるその他の方は、助成の対象となります。
宿泊料金のかかるその他の方は、助成の対象となります。
Q8.海外旅行については対象になりますか?
A8.国内旅行のみ対象です。
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