養育費確保支援事業
最終更新日:2025年9月30日
ページID:000064785
子どもの健やかな成長に必要な養育費を確保するため、養育費の取り決めに要する公正証書の作成や家庭裁判所への申し立てにかかる費用、弁護士への相談料の助成を行っています。
事前にお問い合わせください。
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対象
次のすべてを満たす方
- 区内在住の方
- ひとり親家庭の方、または離婚協議中で離婚後に子を扶養する方
- 養育費の取り決めに関する公正証書等を作成または取得し、かつ費用を負担した方(強制執行認諾条項付きのものに限る)
- 他の自治体で同様の事業の給付金を受けていない方
手続きの流れ
[1]新宿区へ事前相談
[2]公証役場、家庭裁判所等の裁判所、弁護士へ養育費の取り決めについて依頼・費用の支払
[3]新宿区へ助成申請(養育費の取り決めが決まってから申請してください)
※養育費の取り決めに関する文書を作成した日(ただし判決書においては、判決確定日)から6か月以内に申請が必要です。
[4]費用の助成
[2]公証役場、家庭裁判所等の裁判所、弁護士へ養育費の取り決めについて依頼・費用の支払
[3]新宿区へ助成申請(養育費の取り決めが決まってから申請してください)
※養育費の取り決めに関する文書を作成した日(ただし判決書においては、判決確定日)から6か月以内に申請が必要です。
[4]費用の助成
助成額
公証役場で作成した公正証書⇒助成対象費用:公証人手数料 家庭裁判所等の裁判所へ申し立てて作成した文書⇒助成対象費用:収入印紙代・郵送代等 |
上限20,000円 |
弁護士相談料 ※令和4年4月1日以降に相談したもの | 上限11,000円 |
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(共同親権)

父母が離婚後も適切な形で子どもの養育に関わりその責任を果たすことは、子どもの利益を確保するために重要です。
令和6年(2024年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
この法律は、令和8年(2025年)5月までに施行されます。
詳しくは、以下の法務省のホームページをご覧ください。
令和6年(2024年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
この法律は、令和8年(2025年)5月までに施行されます。
詳しくは、以下の法務省のホームページをご覧ください。
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