養育費確保支援事業

最終更新日:2026年2月26日

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 子どもの健やかな成長に必要な養育費を確保するため、養育費の取り決めに要する公正証書の作成や家庭裁判所への申し立てにかかる費用、弁護士への相談料の助成を行っています。
 事前にお問い合わせください。

対象

次のすべてを満たす方
  • 区内在住の方
  • ひとり親家庭の方、または離婚協議中で離婚後に子を扶養する方
  • 養育費の取り決めに関する公正証書等を作成または取得し、かつ費用を負担した方(強制執行認諾条項付きのものに限る)
  • 他の自治体で同様の事業の給付金を受けていない方

手続きの流れ

[1]新宿区へ事前相談
[2]公証役場、家庭裁判所等の裁判所、弁護士へ養育費の取り決めについて依頼・費用の支払
[3]新宿区へ助成申請(養育費の取り決めが決まってから申請してください)
 ※養育費の取り決めに関する文書を作成した日(ただし判決書においては、判決確定日)から6か月以内に申請が必要です。
[4]費用の助成

助成額

公証役場で作成した公正証書⇒助成対象費用:公証人手数料
家庭裁判所等の裁判所へ申し立てて作成した文書⇒助成対象費用:収入印紙代・郵送代等
上限20,000円
弁護士相談料 ※令和4年4月1日以降に相談したもの 上限11,000円

離婚後の子の養育に関する民法などの法律が改正されます(共同親権)

離婚後の子の養育に関する民法などの法律が改正されます(共同親権)画像
 父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
 令和6年5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
 この法律は、令和8年4月1日に施行されます。 

親の責務に関するルールの明確化

こどもの未来を担う親としての責任

親権や婚姻関係があるかどうかに関わらずこどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

こどもの人格の尊重

こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

こどもを養う責任を指します。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。(※1)
  • 暴力や相手を怖がらせるような言動
  • 他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
  • 特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること(※2)
  • 特段の理由なく約束した親子の交流の実施をさまたげること

※1 違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
※2 暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。

すべてはこどもの利益のために

親権はこどもの世話やお金や物の管理など、こどもの利益を守るために使われなければなりません。

親権に関するルールの見直し

新たな選択肢が広がります

1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになります。

父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の場合

日常のことは、一方の親で決められる

毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。

大切なことは父母2人で話し合う

こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話しあって決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。

一方の親が決められる緊急のケース

暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。

養育費の支払い確保に向けた変更点

こどもの生活を守るために

養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

取り決めの実効性アップ

文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。

※施行後に発生するものが対象です。

法定養育費とは

離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。

※ 法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
※施行後に離婚した場合が対象です。

裁判手続きがスムーズに

家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

こどものことを最優先に行われます

親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。

婚姻中別居時の親子交流

父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。

父母以外の親族とこどもの交流

こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流を定められるようになります。

ひとり親家庭のためのポータルサイト

 こども家庭庁が開設した法改正による新しいルールやひとり親家庭への支援施策を紹介するサイトです。内容を分かりやすくまとめたリーフレットやパンフレットも掲載されています。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 子ども家庭部-児童育成担当課
育成支援係 【区役所本庁舎2階16番窓口】
TEL:03-5273-4558  FAX:03-3209-1145

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