学校感染症治癒証明書(登校許可書)について

最終更新日:2023年5月18日

新宿区では、学校保健安全法第19条により出席停止となったお子様に対し、治癒後、登校する際に学校感染症治癒証明書(登校許可書)の提出をお願いしています。
下記の様式を印刷し、医療機関で作成してもらった上、学校へ提出してください。
なお、下記の「新宿区学校医 医療機関一覧」に掲載のある医療機関で作成した場合、公費負担となりますので、保護者負担はありませんが、新宿区学校医以外の医療機関で作成した場合は、費用がかかる場合がありますので、ご了承ください。
※文部科学省、厚生労働省からの通知により、医療のひっ迫を回避するため、新型コロナウイルスのほか、インフルエンザについても治癒証明書の提出は不要です。(令和4年11月15日より)

学校感染症治癒証明書(登校許可書)

学校感染症治癒証明書(登校許可書)はこちらからダウンロードできます。

学校感染症治癒証明書(登校許可書)
令和5年度 新宿区学校医 医療機関一覧

児童・生徒が通学している学校の学校医でなくても、上記の表に記載されている医療機関であれば治癒証明書(登校許可書)の発行は無料です。

学校で予防すべき感染症及び出席停止の期間の基準

  感染症の種類 出席停止の期間の基準等
第一種 エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎(ポリオ)
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群
(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)
鳥インフルエンザ
(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。)
中東呼吸器症候群
(MERSコロナウイルスであるものに限る。)
 治癒するまで

※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項から第9項までに規定する「新型インフルエンザ等感染症」、「指定感染症」及び「新感染症」は第一種の感染症とみなします。
(学校保健安全法施行規則第18条第2項)
 
第二種 インフルエンザ
(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。)
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後、2日を経過するまで。
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
麻疹 解熱した後、3日を経過するまで。
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
風疹 発しんが消失するまで。
水痘(みずぼうそう) すべての発しんがかさぶたになるまで。
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後、2日を経過するまで。
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。
結核 症状により、学校医・その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。
髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医・その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
*ただし、第二種については病状により学校医・その他の医師において感染のおそれがないと認めた時は、この限りではない。
第三種 コレラ
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の感染症
症状により、学校医・その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。

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本ページに関するお問い合わせ

新宿区 教育委員会事務局-学校運営課
保健給食係 電話:03-5273-3098

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