学校感染症治癒証明書(登校許可書)について
最終更新日:2024年4月1日
新宿区では、学校保健安全法第19条により出席停止となったお子様に対し、治癒後、登校する際に学校感染症治癒証明書(登校許可書)の提出をお願いしています。
下記の様式を印刷し、医療機関で作成してもらった上、学校へ提出してください。
なお、下記の「新宿区学校医 医療機関一覧」に掲載のある医療機関で作成した場合、公費負担となりますので、保護者負担はありませんが、新宿区学校医以外の医療機関で作成した場合は、費用がかかる場合がありますので、ご了承ください。
※文部科学省、厚生労働省からの通知により、医療のひっ迫を回避するため、新型コロナウイルスのほか、インフルエンザについても治癒証明書の提出は不要です。(令和4年11月15日より)
下記の様式を印刷し、医療機関で作成してもらった上、学校へ提出してください。
なお、下記の「新宿区学校医 医療機関一覧」に掲載のある医療機関で作成した場合、公費負担となりますので、保護者負担はありませんが、新宿区学校医以外の医療機関で作成した場合は、費用がかかる場合がありますので、ご了承ください。
※文部科学省、厚生労働省からの通知により、医療のひっ迫を回避するため、新型コロナウイルスのほか、インフルエンザについても治癒証明書の提出は不要です。(令和4年11月15日より)
学校感染症治癒証明書(登校許可書)
学校感染症治癒証明書(登校許可書)はこちらからダウンロードできます。
学校感染症治癒証明書(登校許可書)
令和6年度 新宿区学校医 医療機関一覧
児童・生徒が通学している学校の学校医でなくても、上記の表に記載されている医療機関であれば治癒証明書(登校許可書)の発行は無料です。
学校感染症治癒証明書(登校許可書)
令和6年度 新宿区学校医 医療機関一覧
児童・生徒が通学している学校の学校医でなくても、上記の表に記載されている医療機関であれば治癒証明書(登校許可書)の発行は無料です。
学校で予防すべき感染症及び出席停止の期間の基準
感染症の種類 | 出席停止の期間の基準等 | |
---|---|---|
第一種 | エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 南米出血熱 ペスト マールブルグ病 ラッサ熱 急性灰白髄炎(ポリオ) ジフテリア 重症急性呼吸器症候群 (病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。) 鳥インフルエンザ (病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。) 中東呼吸器症候群 (MERSコロナウイルスであるものに限る。) |
治癒するまで ※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項から第9項までに規定する「新型インフルエンザ等感染症」、「指定感染症」及び「新感染症」は第一種の感染症とみなします。 (学校保健安全法施行規則第18条第2項) |
第二種 | インフルエンザ (鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。) |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後、2日を経過するまで。 |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 | |
麻疹 | 解熱した後、3日を経過するまで。 | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。 | |
風疹 | 発しんが消失するまで。 | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発しんがかさぶたになるまで。 | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後、2日を経過するまで。 | |
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。 | |
結核 | 症状により、学校医・その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。 | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医・その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。 | |
*ただし、第二種については病状により学校医・その他の医師において感染のおそれがないと認めた時は、この限りではない。 | ||
第三種 | コレラ 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症 腸チフス パラチフス 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 その他の感染症 |
症状により、学校医・その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。 |
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本ページに関するお問い合わせ
新宿区 教育委員会事務局-学校運営課
保健給食係 電話:03-5273-3098
保健給食係 電話:03-5273-3098
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