新宿区乳児等通園支援事業(幼稚園)
最終更新日:2026年2月18日
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幼稚園や保育園・子ども園等に通っていないお子さんが定期的に通園できる事業です。お子さんの集団での体験を通して成長を後押しするほか、保護者と、先生や地域との関わりから子育てのさまざまな悩みの解消や楽しさを共有するきっかけづくりを支援します。
利用
対象
幼稚園、認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業)、企業主導型保育事業所に在籍していない、生後6か月から年度末年齢満3歳の集団での預かりが可能なお子さん
【令和8年度】
【令和8年度】
| 年齢 | 誕生日 |
| 0歳児 | 令和7年(2025年)4月2日以降 |
| 1歳児 | 令和6年(2024年)4月2日~令和7年(2025年)4月1日 |
| 2歳児 | 令和5年(2023年)4月2日~令和6年(2024年)4月1日 |
利用期間
原則、利用開始日から年度末までの預かりです。(令和8年度は令和9年3月31日まで)
※利用期間の変更は、実施園とご相談ください。
※利用期間の変更は、実施園とご相談ください。
利用頻度
利用時間
原則、1日8時間を上限
利用料
無償(給食費含む)
※無償となるのは区内在住の方のみです。区外在住の方は各実施園で設定した料金がかかります。
※別途、行事等の費用がかかる場合あります。
※無償となるのは区内在住の方のみです。区外在住の方は各実施園で設定した料金がかかります。
※別途、行事等の費用がかかる場合あります。
実施園
申込み
利用開始までの流れ
| [1] | 利用者認定の申請 「申請フォーム」から区に申請を行います。 |
| [2] | アカウント発行 区で審査を行い、認定者に総合支援システムの利用者アカウントを発行します。 申請されたメールアドレスに、利用者アカウント発行のお知らせが届きます。 |
| [3] | 利用申込み(令和8年3月2日~) 発行されたアカウントで総合支援システムにログインし、利用者(保護者)とお子さんの情報を登録後、利用を希望する園に直接申込みます。 |
| [4] | 事前面談・健康診断 利用の説明を行うほか、お子さんの様子を確認します。また、実施園によっては提出書類が必要な場合があります。 |
| [5] | 利用開始 |
利用者認定申請
以下のリンク先から申請してください。
申請フォーム(クリックしてください)
※区内在住の方が申請できます。区外在住の方は、お住まいの自治体へお問合わせください。
【認定までの期間】
令和8年2月27日(金)正午までの申請を、3月初旬に認定いたします。以降は、認定までに2週間程度かかります。
事業開始当初は申請数が多いことが予想されるため、さらにお時間をいただく場合があります。
申請フォーム(クリックしてください)
※区内在住の方が申請できます。区外在住の方は、お住まいの自治体へお問合わせください。
【認定までの期間】
令和8年2月27日(金)正午までの申請を、3月初旬に認定いたします。以降は、認定までに2週間程度かかります。
事業開始当初は申請数が多いことが予想されるため、さらにお時間をいただく場合があります。
その他
注意事項
・利用申込みは、利用開始希望日の1か月前から行うことができます。
(0歳児の場合は、生後5か月から申込みができます。)
・利用する園が行う面談を受けていただいてから、正式な利用決定となります。
※面談の申込み期限・申込み方法については、利用をご希望の実施園へお問合せください。
・利用申込み後または、利用中に対象児童の要件を満たさなくなった場合は、利用決定は取り消しとなります。
・お子さんの状況によって、集団での預かりの可否の確認が必要な場合や、職員体制上、お子さんを安全にお預かりすることが難しい場合は、利用開始が遅れる、または利用できないことがあります。また、医師の診断書等の提出を求める場合があります。
・医療的ケアを必要とするお子さんの受入れについて
新宿区では、医療的ケアを必要とするお子さんについても、異年齢の中において、主治医の指示のもと、安全に医療的ケアを実施しながら、集団保育が可能である場合は、本事業の対象としています。ただし、受入れに当たって新たに看護師の確保が必要となるなど、安全な受入れのための準備に時間を要します。ケアの状況等を確認させていただくため、利用者認定申請の受付後おおむね1週間以内に、申請フォームにご入力いただいた電話番号に区からご連絡しますので、ご対応をお願いいたします。
・認証保育所及び幼稚園類似施設に在籍している方で、本事業の利用を希望する方は子ども家庭課管理係にご連絡ください。
(0歳児の場合は、生後5か月から申込みができます。)
・利用する園が行う面談を受けていただいてから、正式な利用決定となります。
※面談の申込み期限・申込み方法については、利用をご希望の実施園へお問合せください。
・利用申込み後または、利用中に対象児童の要件を満たさなくなった場合は、利用決定は取り消しとなります。
・お子さんの状況によって、集団での預かりの可否の確認が必要な場合や、職員体制上、お子さんを安全にお預かりすることが難しい場合は、利用開始が遅れる、または利用できないことがあります。また、医師の診断書等の提出を求める場合があります。
・医療的ケアを必要とするお子さんの受入れについて
新宿区では、医療的ケアを必要とするお子さんについても、異年齢の中において、主治医の指示のもと、安全に医療的ケアを実施しながら、集団保育が可能である場合は、本事業の対象としています。ただし、受入れに当たって新たに看護師の確保が必要となるなど、安全な受入れのための準備に時間を要します。ケアの状況等を確認させていただくため、利用者認定申請の受付後おおむね1週間以内に、申請フォームにご入力いただいた電話番号に区からご連絡しますので、ご対応をお願いいたします。
・認証保育所及び幼稚園類似施設に在籍している方で、本事業の利用を希望する方は子ども家庭課管理係にご連絡ください。
総合支援システム
こども家庭庁が開発した、自治体・実施園・利用者が利用できる乳児等通園支援事業のためのクラウドシステムです。
区が認定要件確認後、システムのアカウントを発行します。アカウントの発行は、申請いただいたメールアドレス宛てに通知しますので、初期パスワードの設定を行ってください。
また、システムにログイン後、マイページから認定証を表示することができます。園から求められた場合に、ご提示ください。
〇ログインページ:https://www.daretsu.cfa.go.jp/Riyosha/Account/Login
〇システムの操作:ログイン後、各種サポート画面からご覧いただける利用者マニュアルをご確認ください。
区が認定要件確認後、システムのアカウントを発行します。アカウントの発行は、申請いただいたメールアドレス宛てに通知しますので、初期パスワードの設定を行ってください。
また、システムにログイン後、マイページから認定証を表示することができます。園から求められた場合に、ご提示ください。
〇ログインページ:https://www.daretsu.cfa.go.jp/Riyosha/Account/Login
〇システムの操作:ログイン後、各種サポート画面からご覧いただける利用者マニュアルをご確認ください。
本ページに関するお問い合わせ
利用者認定・幼稚園での実施に関すること
新宿区 教育委員会事務局-学校運営課幼稚園係
第一分庁舎4階2番窓口
電話 03-5273-3103(直通)
FAX 03-5273-3580
その他新宿区乳児等通園支援事業に関すること
新宿区子ども家庭部子ども家庭課管理係(区役所本庁舎2階)
電話 03-5273-4260(直通)
FAX 03-5273-3610
新宿区 教育委員会事務局-学校運営課幼稚園係
第一分庁舎4階2番窓口
電話 03-5273-3103(直通)
FAX 03-5273-3580
その他新宿区乳児等通園支援事業に関すること
新宿区子ども家庭部子ども家庭課管理係(区役所本庁舎2階)
電話 03-5273-4260(直通)
FAX 03-5273-3610
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