令和6年度新1年生区域外就学について

最終更新日:2023年10月20日

新宿区立の小・中学校については、原則として区内にお住まいの児童・生徒が就学します。
しかし、新入学にあたって、真にやむを得ない事情があって新宿区外から新宿区立の小・中学校へ通学したい場合、区域外就学の申立てを行うことができます。
  • 区域外就学については、新宿区内にお住まいの児童・生徒の就学を確保した上で、学校の定員(受入可能人数)に余裕がある場合に審査の上、決定しています。
  • 審査は、指定校変更等審査会において、区域外就学を希望される理由を許可基準に照らし、審査を行います。この審査は、個人情報を扱うこととなるため、非公開です。また、1件ずつ事情を踏まえて審査するため、決定に時間がかかります。
  • 区域外就学の許可期間は「1年間」です。1年経過後、引き続き通学を希望する場合、改めて区域外就学の申立てが必要です。

申立ての手続き

「区域外就学する児童・生徒を含む世帯員全員の住民票(続柄入り)」及び上記許可基準に記載の必要書類をご持参の上、学校運営課学校運営支援係(区役所第一分庁舎4階、平日8時30分~17時)にお越しください。
区域外就学を希望される理由を詳しくお聞きした上で、区域外就学許可願等必要書類にご記入いただきます。

申立期間

令和6年2月1日(木)から15日(木)まで
  • 窓口及び対応可能な職員の数が限られています。混雑緩和のため、事前にお電話(03-5273-3089)での来庁日時のご連絡にご協力をお願いいたします。
  • 先着順ではありません。学校の定員を超える申立てがあった場合は、区域外就学許可基準に基づく優先順位の高い申立理由の方から受け入れを決定します。
  • 令和6年2月16日(金)以降に申立てを希望される場合は、学校運営課学校運営支援係にご相談ください。

審査結果通知

お電話によるお問合せには、回答いたしませんのでご了承ください。
2月15日までの申立てについての審査結果は、3月上旬に郵送いたします。

申立て時に注意していただくこと

  1. 申立てをできる学校は1校です。
  2. 自転車通学・自家用車の送迎はできません。
  3. お子さんの通学の安全や通学距離(30分以内に安全に通学できること)にも配慮しながら、保護者の責任において申立てをしてください。(特に小学生には原則登下校同伴をお願いいたします。)
  4. 申立理由、学校の状況等によっては、申立学校への受入れができない場合があります。
  5. 距離・一時帰宅先を理由とした申立ては出来ません。
  6. 本制度によって申立てをした学校への入学後に「転入・転居」をされた場合、新たな住所地での通学区域の学校が指定されます。なお、事情によっては、別途申立てをすることにより、転入・転居後においても区域外就学が認められる場合もあります。
  •  「区域外就学許可願」提出後に転入・転居をされる予定がある場合、申立てをいただいた事情が変わる可能性があるため、必ず事前に学校運営課へご連絡ください。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe® Reader® が必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、アドビ社のサイトよりダウンロードしてください。

Adobe Reader ダウンロードページ(新規ウィンドウ表示)

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 教育委員会事務局-学校運営課
学校運営支援係
〒160-8484 新宿区歌舞伎町一丁目5番1号
新宿区役所第一分庁舎4階
電話:03-5273-3089 FAX:03-5273-3580

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。