令和7年度中学校新1年生指定校変更について
最終更新日:2024年11月12日
ページID:000063382
お子様の就学(入学)する学校は、住民基本台帳上の住所により、教育委員会が指定しています(指定校)。 しかし、指定校に通うことができない特別な事情がある場合、保護者の方は「指定校変更の申立て」を行うことができます。
申立ての手続き
上記許可基準に記載の必要書類を持参の上、学校運営課学校運営支援係(区役所第一分庁舎4階、平日8時30分~17時)にお越しください。 指定校変更を希望される理由を詳しくお聞きした上で、指定校変更申立書にご記入いただきます。
申立期間
令和7年2月3日(月)から14日(金)まで
- 窓口及び対応可能な職員の数が限られています。混雑緩和のため、事前にお電話(03-5273-3089)での来庁日時のご連絡にご協力をお願いいたします。
- 先着順ではありません。学校の定員を超える申立てがあった場合は、指定校変更許可基準に基づく優先順位の高い申立理由の方から受け入れを決定します。
- 令和7年2月17日(月)以降に申立てを希望される場合は、学校運営課にご相談ください。
審査結果通知
お電話によるお問合せには、回答いたしませんのでご了承ください。
令和7年2月14日までの申立についての審査結果は、3月上旬に郵送いたします。
令和7年2月14日までの申立についての審査結果は、3月上旬に郵送いたします。
学校選択制度による「抽選対象校」
学校選択制度による「抽選対象校」については、指定校変更許可基準に該当している場合でも、定員の関係上受入れが困難となり「不許可」となる可能性があります。
- 参考 学校選択制度による「抽選対象校」となった中学校一覧
牛込第三中学校 |
西早稲田中学校 |
申立て時に注意していただくこと
- 申立てをできる学校は1校です。
- 自転車通学・自動車での送迎はできません。
- お子さんの通学の安全や通学距離にも配慮しながら、保護者の責任において申立てをしてください。
- 申立理由、学校の状況等によっては、申立学校への受入れができない場合があります。
- 本制度によって申立てをした学校への入学後に「転居」をされた場合、新たな住所地での通学区域の学校が指定されます。なお、事情によっては、別途申立てをすることにより、転居後においても指定校変更が認められる場合もあります。
- 「指定校変更申立書」提出後に区内転居をされる予定がある場合、申立てをいただいた事情が変わる可能性があるため、必ず事前に学校運営課へご連絡ください。
お子様が3年間を過ごす大切な学校です。 例年、申立て後に「やはり通学区域の学校に通わせたい」等のご相談をされる方がいらっしゃいますので、申立てにあたっては、ご家族でよくご相談の上、ご判断ください。また、指定校変更で、希望の学校へ就学(入学)をしても、通学距離が原因で遅刻が多くなるなど、明らかに学校生活への支障がある場合には、学校面談などを経て指定校変更を取り消すこともありますので、ご注意ください。 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe® Reader® が必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、アドビ社のサイトよりダウンロードしてください。
本ページに関するお問い合わせ
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。