国・私立学校等に就学する方へ
最終更新日:2025年1月31日
ページID:000059274
新宿区にお住まいのお子様が国立・私立・都道府県立の小学校・中学校・義務教育学校・中等教育学校・特別支援学校(学校教育法第1条に規定する学校)に就学(入学)する場合、「区域外就学届書」の提出が必要です(学校教育法施行令第9条・第17条)。区立小・中学校の入学者を確定するため、速やかなお手続きにご協力をお願いいたします。
※他区市町村立学校に就学(入学)する場合は、中等教育学校・特別支援学校に就学する場合のみ、「区域外就学届書」の提出をお願いいたします。
※また、下記の場合は、原則として「区域外就学届書」の提出は不要です。
・都立の特別支援学校に就学(入学)する場合
・外国籍のみを持つお子様の場合 (ただし、区立学校への就学申請をした外国籍のお子様が、国・私立学校等に入学する場合は、学校運営課で外国籍就学申請の取下げの手続が必要です。)
・インターナショナルスクール等に就学する場合 (ただし、日本国籍と外国籍の両方をお持ちの方は、学校運営課で就学猶予(免除)願の提出が必要です。)
インターナショナルスクールへ等の就学をお考えの方へ(新規ウィンドウ表示)
※他区市町村立学校に就学(入学)する場合は、中等教育学校・特別支援学校に就学する場合のみ、「区域外就学届書」の提出をお願いいたします。
※また、下記の場合は、原則として「区域外就学届書」の提出は不要です。
・都立の特別支援学校に就学(入学)する場合
・外国籍のみを持つお子様の場合 (ただし、区立学校への就学申請をした外国籍のお子様が、国・私立学校等に入学する場合は、学校運営課で外国籍就学申請の取下げの手続が必要です。)
・インターナショナルスクール等に就学する場合 (ただし、日本国籍と外国籍の両方をお持ちの方は、学校運営課で就学猶予(免除)願の提出が必要です。)
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区域外就学届書届出時期
新小・中学校等1年生
入学手続き後速やかに
新宿区にお住まいのまま新宿区立小・中学校から国立・私立・都道府県立の小・中学校等に転校する児童・生徒
転校決定後速やかに
他区市町村から新宿区に転入した児童・生徒
転入後速やかに
届出場所
区役所第一分庁舎4階学校運営課1番窓口又は特別出張所(届出用紙は窓口にあります)
郵送による届出
区域外就学届書は、下記様式をご使用の上、学校運営課宛てにご郵送いただくことも可能です。
送付先
〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町一丁目5番1号
新宿区役所第一分庁舎4階
新宿区教育委員会事務局学校運営課学校運営支援係 就学担当
新宿区役所第一分庁舎4階
新宿区教育委員会事務局学校運営課学校運営支援係 就学担当
電子申請
区域外就学(国・私立学校等の就学)の届出は、電子申請に対応しています。
※令和7年1月31日から、「東京共同電子申請・届出サービス」から「LoGoフォーム」による電子申請受付に変わります。
※保護者の方の申請者情報登録が必要です。
※令和7年1月31日から、「東京共同電子申請・届出サービス」から「LoGoフォーム」による電子申請受付に変わります。
※保護者の方の申請者情報登録が必要です。
添付文書
- 教育委員会提出用の入学許可証(承諾書)の原本
- 保護者(記入者)の本人確認資料(写真付き身分証等)のコピー(郵送届出の場合)
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本ページに関するお問い合わせ
新宿区 教育委員会事務局-学校運営課
学校運営支援係
〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町一丁目5番1号
新宿区役所第一分庁舎4階
TEL:03-5273-3089 FAX:03-5273-3580
学校運営支援係
〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町一丁目5番1号
新宿区役所第一分庁舎4階
TEL:03-5273-3089 FAX:03-5273-3580
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