国・私立学校等に就学(入学)する方へ
最終更新日:2023年8月1日
新宿区にお住まいのお子様が国立・私立・都道府県立の小学校・中学校・義務教育学校・中等教育学校・特別支援学校(学校教育法第1条に規定する学校)に就学(入学)する場合「区域外就学届書」の提出が必要になります。(学校教育法施行令第9条・第17条)
※下記の場合は届出不要です。
・都立の特別支援学校に就学(入学)する場合
・外国籍の場合(ただし、区立学校への就学申請をした外国籍のお子様が、国・私立学校等に入学する場合は、学校運営課で外国籍就学申請の取下げの手続が必要です。)
・インターナショナルスクール等に就学する場合(日本国籍と外国籍の両方をお持ちの方は、学校運営課で就学猶予(免除)願の提出が必要です。)インターナショナルスクールへ等の就学をお考えの方へ(新規ウィンドウ表示)
※他区市町村立学校に就学(入学)する場合は、中等教育学校・特別支援学校に就学する場合のみ、区域外就学届出をお願いいたします。
※区立小・中学校の入学者を確定するため、速やかなお手続きにご協力をお願いいたします。
※下記の場合は届出不要です。
・都立の特別支援学校に就学(入学)する場合
・外国籍の場合(ただし、区立学校への就学申請をした外国籍のお子様が、国・私立学校等に入学する場合は、学校運営課で外国籍就学申請の取下げの手続が必要です。)
・インターナショナルスクール等に就学する場合(日本国籍と外国籍の両方をお持ちの方は、学校運営課で就学猶予(免除)願の提出が必要です。)インターナショナルスクールへ等の就学をお考えの方へ(新規ウィンドウ表示)
※他区市町村立学校に就学(入学)する場合は、中等教育学校・特別支援学校に就学する場合のみ、区域外就学届出をお願いいたします。
※区立小・中学校の入学者を確定するため、速やかなお手続きにご協力をお願いいたします。
区域外就学届書届出時期
新小・中学校等1年生
入学手続き後速やかに
新宿区にお住まいのまま新宿区立小・中学校から国立・私立・都道府県立の小・中学校等に転校する児童・生徒
転校決定後速やかに
他区市町村から新宿区に転入した児童・生徒
転入後速やかに
届出場所
区役所第一分庁舎4階学校運営課又は特別出張所(届出用紙は窓口にあります)
郵送による届出
区域外就学届書は、下記様式をご使用の上、学校運営課宛てにご郵送いただくことも可能です。
送付先
〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町一丁目5番1号
新宿区役所第一分庁舎4階
新宿区教育委員会事務局学校運営課学校運営支援係 就学担当
新宿区役所第一分庁舎4階
新宿区教育委員会事務局学校運営課学校運営支援係 就学担当
電子申請
区域外就学届出は、電子申請に対応しています。
※東京共同電子申請・届出サービスの申請者情報登録が必要です。
※東京共同電子申請・届出サービスの申請者情報登録が必要です。
添付文書
- 教育委員会提出用の入学許可証(承諾書)の原本(合格証は不可。入学後は学生証等のコピーでも可)
- 保護者(記入者)の本人確認資料(写真付き身分証等)のコピー(郵送届出の場合)
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本ページに関するお問い合わせ
新宿区 教育委員会事務局-学校運営課
学校運営支援係
〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町一丁目5番1号
新宿区役所第一分庁舎4階
TEL:03-5273-3089 FAX:03-5273-3580
学校運営支援係
〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町一丁目5番1号
新宿区役所第一分庁舎4階
TEL:03-5273-3089 FAX:03-5273-3580
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