海外での就学(不就学申出)
最終更新日:2023年10月31日
留学等やむを得ない事情で新宿区内に住民登録を残したまま海外で就学する場合、学校運営課に「不就学申出書」の届出をお願いいたします。
※外国籍のお子様は届出不要です。
※外国籍のお子様は届出不要です。
提出時期
来年度小・中学校に進学予定のお子様
入学前年の8月以降
(早めの届出をお願いいたします。)
年度途中新宿区転入の小・中学生の年齢のお子様
転入後速やかに
必要書類
・不就学申出書(学校運営課窓口で配付します。下記からもダウンロード可能です。)
不就学申出書[PDF:111KB]
・渡航に使用するパスポートの写し(写真のある面)
・保護者(記入者)の本人確認資料(写真付き身分証等)のコピー(郵送届出の場合)
不就学申出書[PDF:111KB]
・渡航に使用するパスポートの写し(写真のある面)
・保護者(記入者)の本人確認資料(写真付き身分証等)のコピー(郵送届出の場合)
提出場所
区役所第一分庁舎4階学校運営課
郵送届出
不就学申出書は、上記様式をご使用の上、学校運営課にご郵送いただくことも可能です。
郵送先
〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町一丁目5番1号
新宿区役所第一分庁舎4階
学校運営課学校運営支援係 就学担当
新宿区役所第一分庁舎4階
学校運営課学校運営支援係 就学担当
電子申請
不就学申出は、電子申請に対応しています。
※東京共同電子申請・届出サービスの申請者情報登録が必要です。
※東京共同電子申請・届出サービスの申請者情報登録が必要です。
不就学解除(海外からの帰国・区立学校就学)
不就学申出を行った児童生徒が帰国し区立学校に就学する場合、解除の手続が必要です。
※解除手続は電子申請にも対応していますが、手続前に、一度学校運営課学校運営支援係にご相談ください。
※解除手続は電子申請にも対応していますが、手続前に、一度学校運営課学校運営支援係にご相談ください。
注意事項
・小学校の進学時に一度不就学申出書を提出している場合も、中学校に進学する前年の8月以降に、進学先確認のために不就学申出書を提出してくださいますようお願いいたします。
・旅券情報を基に、出入国在留管理庁に出入国状況を照会する場合があります。
・不就学申出書は例外的な対応となります。原則として、1年以上海外に在住する場合は、転出の届出を行ってくださいますようお願いいたします。
・日本国籍と外国籍をお持ちの方が、将来外国籍を選択する可能性が高いために国内のインターナショナルスクールスクール等に在学する場合は、不就学申出書ではなく就学猶予(免除)願の提出が必要になります。
就学猶予・就学免除(新規ウィンドウ表示)
・旅券情報を基に、出入国在留管理庁に出入国状況を照会する場合があります。
・不就学申出書は例外的な対応となります。原則として、1年以上海外に在住する場合は、転出の届出を行ってくださいますようお願いいたします。
・日本国籍と外国籍をお持ちの方が、将来外国籍を選択する可能性が高いために国内のインターナショナルスクールスクール等に在学する場合は、不就学申出書ではなく就学猶予(免除)願の提出が必要になります。
就学猶予・就学免除(新規ウィンドウ表示)
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本ページに関するお問い合わせ
新宿区 教育委員会事務局-学校運営課
学校運営支援係
〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町一丁目5番1号
新宿区役所第一分庁舎4階
TEL:03-5273-3089 FAX:03-5273-3580
学校運営支援係
〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町一丁目5番1号
新宿区役所第一分庁舎4階
TEL:03-5273-3089 FAX:03-5273-3580
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