保育園・子ども園等における新型コロナウイルス感染症への対応について(保育園・子ども園等の保護者の皆様へ)

最終更新日:2024年5月2日

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)については、令和5年5月8日(月)から「5類」へ移行されます。

 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)については、令和5年5月8日(月)から感染症法上の位置付けが季節性インフルエンザと同じ「5類」へ移行されます。新宿区内の保育園・子ども園は、基本的な感染予防対策等を継続したうえで、運営していきますので、ご理解とご協力をお願いします。

【健康管理について】
 発熱(概ね37.5度以上)や感染症の疑いがあるときは、保育園・子ども園のご利用は控えてください(自宅で検温してください。発熱時の体温は目安であり、個々の子どもの体調や平熱に応じて、個別の判断が必要です。)。発熱があった場合は、解熱後24時間が経過するまでは、ご利用を控えてください。

【新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に感染したら】
 園児の感染が判明した場合は、発症日(無症状の場合は検査日)を0日目として5日経過、かつ解熱及び症状軽快後 24時間を経過するまでは、登園を控えてください。また、検査をしていなくても、症状や周囲の感染状況により、感染が疑われる場合も同様の取扱いをお願いします。
 その場合は、必ず園に欠席の連絡をお願いします。園の開園時間外に感染が判明した場合は、翌開園時間内にご連絡ください。
 なお、園内で感染者が発生した場合の一斉メール配信は終了し、必要に応じて、園内の掲示などによりお知らせします。

【マスクの着用について】
 マスクの着用は個人の判断となっています。基礎疾患等、感染不安がある場合などでマスクを着用することは可能です(2歳児クラス以下の児童のマスク着用は推奨しません。)。
 マスク着用によって息苦しさを感じている様子がある場合や、熱中症などのリスクが高い場合は、園の判断でマスクを外すようにします。
※職員はこれまで新宿区の方針により、区民と接する場合等には原則着用としていましたが、マスクの着用は職員個人の判断に委ねることを基本とします(令和6年5月7日から適用)。

【休園及び保育料の減額について】
 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症法上の位置付けが「5類」へ移行されることから、一定の感染者が発生した場合の臨時休園等の措置を終了します。園内で感染拡大となった場合は、保健所等と相談の上、個別に対応していきます。
 なお、国の特例措置等が終了したことから、臨時休園となった場合及び園児が感染して保育園等を利用できなかった場合の保育料の減額措置は終了します。 

これまでの保育園・子ども園等における新型コロナウイルス感染症への対応

保育料の減額について

新型コロナウイルス感染症に関する保育料の減額について
令和5年5月7日をもって保育料の減額措置は終了しました。

これまでの登園自粛のお願いについて

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 子ども家庭部-保育課
運営係 電話:03-5273-4525 ファックス番号:03-3209-2795

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