私立幼稚園補助金について
最終更新日:2023年4月3日
令和4年度の補助金申請は終了しました。
なお、令和5年度の補助金詳細については、都の制度等が決定後、6月以降にお知らせする予定です。
参考のため、令和4年度の補助金について、以下のとおり掲載します。
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令和4年度の補助金のご案内は6月下旬に園へ送付します。
園から申請書及びお知らせを受け取り次第、お知らせを参照の上、ご申請ください。
令和4年度私立幼稚園補助金の対象となる方
新宿区内在住(住民登録をしていること)で、次の[1]又は[2]の園に通園する園児(満3歳児・3歳児・4歳児・5歳児)の保護者を対象に、国の幼児教育・保育の無償化制度に上乗せして入園料や保育料の補助金を交付します。
[1]私立幼稚園
[2]幼稚園類似施設(東京都知事が認定した施設のみ)
※幼稚園の認可を受けていない幼児施設(インターナショナルスクール等)に通園している場合は、補助金の対象になりません。
[1]私立幼稚園
[2]幼稚園類似施設(東京都知事が認定した施設のみ)
※幼稚園の認可を受けていない幼児施設(インターナショナルスクール等)に通園している場合は、補助金の対象になりません。
1.入園料に対する補助金
80,000円を限度(所得制限なし)。
- ただし、当該年度に園へ納めた入園料の額まで。
- 当該年度に入園し、入園料を納めた方で、原則、入園時に新宿区に住民登録されている方が対象。年度内1回の交付。
2.保育料に対する補助金
- 補助金交付額は、下記をご覧ください。
- ただし、当該年度に園へ納めた保育料の額までです。
- 外国語(英語・中国語・韓国語)については、 こちら をご確認ください。
3.申請方法
[1]郵送での申請
学校運営課幼稚園係(新宿区役所第一分庁舎4階)へ申請書及び必要書類をお送りください。
※各特別出張所には郵送での申請はできません。
[2]窓口での申請
学校運営課幼稚園係(新宿区役所第一分庁舎4階)又は各特別出張所(10か所/四谷・箪笥町・榎町・若松町・大久保・戸塚・落合第一・落合第二・柏木・角筈)にご来庁の上、申請ください。
一斉申請期間:令和4年7月1日(金)~7月15日(金) 午前8時30分から午後5時まで
(土・日曜日、祝日を除く。火曜日は午後7時まで)
※郵送による申請の場合は必着
※年度の途中に入園した方や他の区市町村から転入した方は、園から申請書及びお知らせを受け取り、ご申請ください。
※一斉申請期間を過ぎた場合も申請を受け付けますが、交付は遅れることがあります。
※最終申請期限は令和5年3月31日(金)です(厳守)。 年度を越えての申請は一切できません。
学校運営課幼稚園係(新宿区役所第一分庁舎4階)へ申請書及び必要書類をお送りください。
※各特別出張所には郵送での申請はできません。
[2]窓口での申請
学校運営課幼稚園係(新宿区役所第一分庁舎4階)又は各特別出張所(10か所/四谷・箪笥町・榎町・若松町・大久保・戸塚・落合第一・落合第二・柏木・角筈)にご来庁の上、申請ください。
一斉申請期間:令和4年7月1日(金)~7月15日(金) 午前8時30分から午後5時まで
(土・日曜日、祝日を除く。火曜日は午後7時まで)
※郵送による申請の場合は必着
※年度の途中に入園した方や他の区市町村から転入した方は、園から申請書及びお知らせを受け取り、ご申請ください。
※一斉申請期間を過ぎた場合も申請を受け付けますが、交付は遅れることがあります。
※最終申請期限は令和5年3月31日(金)です(厳守)。 年度を越えての申請は一切できません。
4.申請に必要なもの
(1)申請書
また、下記の書類は、対象者のみ提出が必要です(入園料補助金のみ申請の場合は不要)。
(2)令和3年度特別区(市町村)民税(非)課税証明書
(3)令和4年度特別区(市町村)民税(非)課税証明書
・令和3年1月2日以降に新宿区へ転入した方 ⇒ (2)の提出
・令和4年1月2日以降に新宿区へ転入した方 ⇒ (2)及び(3)の提出
・別居・単身赴任等で新宿区外に居住している保護者の方 ⇒ (2)及び(3)の提出
※新宿区の税率と異なる市から転入された場合は、新宿区の税率で計算し階層判定します。
(4)令和2年分給与所得の源泉徴収票等、令和2年中の収入を証明する書類
(5)令和3年分給与所得の源泉徴収票等、令和3年中の収入を証明する書類
・令和3年1月1日現在の住所が国外にあった方 ⇒ (4)の提出
※令和2年中(令和2年1月~令和2年12月)の収入(国外含む)により税額を仮計算します。
・令和4年1月1日現在の住所が国外にあった方 ⇒ (5)の提出
※令和3年中(令和3年1月~12月)の収入(国外含む)により税額を仮計算します。
♦令和3年1月1日及び令和4年1月1日現在の住所がともに国外にあった方は (4)及び(5)の提出 が必要です。
[補足事項]
[1]特別区民税額(世帯の合計税額)について、最大の所得基準としてみなすことを承諾する場合は、上記の(2)~(5)の書類の提出を省略することができます。その場合は、申請書裏面の「私立幼稚園等補助金に関する調書(第2号様式)」における「保護者チェック欄⓶」の確認欄にチェックを記入してください。
[2]生活保護等受給世帯及びひとり親世帯等として申請する場合、個人番号(マイナンバー)の利用により関係情報を確認します。該当の場合には申請書裏面の「私立幼稚園等補助金に関する調書(第2号様式)」における「世帯の状況」の確認欄にチェックを記入してください。なお、新宿区が職権により個人番号を収集することを承諾する場合は、申請書裏面の「私立幼稚園等補助金に関する調書(第2号様式)」における「保護者チェック欄➀」の確認欄にチェックを記入してください。
また、下記の書類は、対象者のみ提出が必要です(入園料補助金のみ申請の場合は不要)。
(2)令和3年度特別区(市町村)民税(非)課税証明書
(3)令和4年度特別区(市町村)民税(非)課税証明書
・令和3年1月2日以降に新宿区へ転入した方 ⇒ (2)の提出
・令和4年1月2日以降に新宿区へ転入した方 ⇒ (2)及び(3)の提出
・別居・単身赴任等で新宿区外に居住している保護者の方 ⇒ (2)及び(3)の提出
※新宿区の税率と異なる市から転入された場合は、新宿区の税率で計算し階層判定します。
(4)令和2年分給与所得の源泉徴収票等、令和2年中の収入を証明する書類
(5)令和3年分給与所得の源泉徴収票等、令和3年中の収入を証明する書類
・令和3年1月1日現在の住所が国外にあった方 ⇒ (4)の提出
※令和2年中(令和2年1月~令和2年12月)の収入(国外含む)により税額を仮計算します。
・令和4年1月1日現在の住所が国外にあった方 ⇒ (5)の提出
※令和3年中(令和3年1月~12月)の収入(国外含む)により税額を仮計算します。
♦令和3年1月1日及び令和4年1月1日現在の住所がともに国外にあった方は (4)及び(5)の提出 が必要です。
[補足事項]
[1]特別区民税額(世帯の合計税額)について、最大の所得基準としてみなすことを承諾する場合は、上記の(2)~(5)の書類の提出を省略することができます。その場合は、申請書裏面の「私立幼稚園等補助金に関する調書(第2号様式)」における「保護者チェック欄⓶」の確認欄にチェックを記入してください。
[2]生活保護等受給世帯及びひとり親世帯等として申請する場合、個人番号(マイナンバー)の利用により関係情報を確認します。該当の場合には申請書裏面の「私立幼稚園等補助金に関する調書(第2号様式)」における「世帯の状況」の確認欄にチェックを記入してください。なお、新宿区が職権により個人番号を収集することを承諾する場合は、申請書裏面の「私立幼稚園等補助金に関する調書(第2号様式)」における「保護者チェック欄➀」の確認欄にチェックを記入してください。
5.交付(振込)時期 ※一斉申請期間内に申請受付が完了した場合
(1)入園料補助金 令和4年11月末日まで
(2)保育料補助金
前期分(4月分~9月分)…令和4年11月末日まで
後期分(10月分~3月分)…令和5年5月末日まで
※幼児教育・保育の無償化分(国の制度部分)につきましては、別途交付いたします。
※年度の途中で入退園したときや新宿区に転出入したときの日割り交付は、手続きの都合上、上記より遅れますのでご了承ください。
※園に納めた保育料等の納入額が国の幼児教育・保育の無償化補助額に満たない等の場合には、保育料補助金の交付が無い場合があります。
(2)保育料補助金
前期分(4月分~9月分)…令和4年11月末日まで
後期分(10月分~3月分)…令和5年5月末日まで
※幼児教育・保育の無償化分(国の制度部分)につきましては、別途交付いたします。
※年度の途中で入退園したときや新宿区に転出入したときの日割り交付は、手続きの都合上、上記より遅れますのでご了承ください。
※園に納めた保育料等の納入額が国の幼児教育・保育の無償化補助額に満たない等の場合には、保育料補助金の交付が無い場合があります。
6.注意事項
※未申告等で令和3年度及び令和4年度特別区民税額が確定していない場合は、補助金を交付できません。
※年度の途中で入・退園したとき、又は新宿区に転出入したときは、日割りした補助金額になります。
※年度の途中で退園、又は新宿区外へ転出したときは、交付した補助金が一部返還となる場合があります。必ず保護者の方が学校運営課幼稚園係までご連絡ください。
※年度の途中で入・退園したとき、又は新宿区に転出入したときは、日割りした補助金額になります。
※年度の途中で退園、又は新宿区外へ転出したときは、交付した補助金が一部返還となる場合があります。必ず保護者の方が学校運営課幼稚園係までご連絡ください。
リンク集
幼稚園が作成する書類
幼稚園が作成する書類の様式は、以下のとおりです。
学校運営課が送付した通知をご確認の上、必要書類をダウンロードしてお使いください。
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