母子家庭等自立支援教育訓練給付事業

最終更新日:2023年4月1日

 ひとり親家庭の親の就業を促進するため、厚生労働大臣指定教育訓練講座を受講し、修了した場合に、受講料の一部を支給し、母子家庭及び父子家庭の自立を支援する制度です。
 支給を受けるためには、必ず受講前に手続きを行う必要があります。

対象者

 新宿区にお住まいの、20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方(受講前の講座指定申請時、及び受講後の訓練給付金申請時ともに要件を満たしていることが必要です。)

1.児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にある方
2.教育訓練を受けることが、就職のために必要であると認められる方
3.過去に本事業による訓練給付金を受けていない方

手続きについて

 支給を受けるためには、希望講座を受講することが就業に役立つと認められるかなど、区で審査を行ったうえで決定します。講座が開講する2か月前をめどに、下記窓口までご相談ください。
 対象講座指定申請書の受付は、受講開始日の14日前までです。
 受講後の申請はできません。

<手続きの流れ>
[1]事前相談
[2]対象講座指定申請
[3]審査・決定
[4]受講
[5]受講後に給付金支給申請
[6]給付金の支給

対象となる講座

雇用保険制度の教育訓練給付の指定訓練講座等

上記に該当する厚生労働大臣指定教育訓練講座は、ハローワークで閲覧できるほか、下記の厚生労働省のホームページからも検索できます。

支給額

受講料の60%を受講終了後に申請に基づいて支給します。
ただし、支給額には下表のとおり上限と下限があります。
一般または特定教育訓練給付の指定講座を受講する場合 上限200,000円、下限12,001円
専門実践教育訓練給付の指定講座を受講する場合 上限400,000円、下限12,001円
※雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、上記の金額から雇用保険制度で支給される額を差し引いた額なります。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 子ども家庭部-子ども家庭課
育成支援係【区役所本庁舎 2階16番窓口】
TEL:03-5273-4558  FAX:03-3209-1145

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