子ども医療費助成

最終更新日:2023年3月1日

★★平成28(2016)年4月2日~平成29(2017)年4月1日生まれのお子さまの子ども医療証(マル子医療証)をお送りします。★★

 
 未就学児対象の乳幼児医療証(マル乳医療証)をお持ちで、平成28(2016)年4月2日~平成29(2017)年4月1日生まれのお子さまに、令和5(2023)年4月1日(土)から使えるマル子医療証(15歳到達後最初の3月31日まで)を令和5(2023)年3月10日(金)に発送します。
 マル乳医療証をお持ちの方は、切り替えの手続きをする必要はありません。3月中に届かなかった場合は、お問い合わせください。
 
 子ども医療費助成を受けるには、申請して医療証を受け取る必要があります。マル乳医療証・マル子医療証をお持ちでない方は、早めにご申請ください。


★★令和5年4月1日より新宿区子ども医療費助成制度の対象年齢を高校生等まで拡大します★★

詳細はこちらからご確認ください。▶高校生等医療費助成

制度について

お子さま(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)が健康保険証を使って医療機関で診療を受けた場合、その窓口で支払う医療費の自己負担分及び入院時の食事療養費を助成する制度です。※所得による制限はありません。

受給資格

新宿区にお住まいの方で次の要件を満たしている方
  • 子ども及び保護者が新宿区民であること
  • 子どもが15歳に達する日以後の最初の3月31日までであること
  • 子どもが日本の健康保険制度に加入していること

対象とならない子ども

次のいずれかに該当する場合は、対象となりません。
  • 健康保険に加入していない場合
  • 児童福祉施設などに入所していて医療費の助成が受けられる場合
  • 生活保護を受けている場合

医療証について

認定後に医療証を交付します。医療機関で受診するときに、健康保険証と一緒に医療証を提示してください。
 
対象者 新宿区内に住所のある0歳から15歳(義務教育修了前)の
子どもで、日本の健康保険制度に加入している方
医療証の名称 乳幼児医療証
(マル乳医療証)
未就学児対象
(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
子ども医療証
(マル子医療証)
小中学生対象
(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
有効期間 毎年9月30日まで(毎年10月1日に更新します) または、15歳に達する日以後の最初の3月31日まで(※)
取扱医療機関 東京都内の契約医療機関
※都外の医療機関で診療を受けた場合は「医療費の助成申請」をしてください


(※)翌年就学予定の子どもの乳幼児医療証の有効期間は「3月31日まで」となります。4月1日に乳幼児医療証から子ども医療証に切り替わります。対象者には3月末に子ども医療証を送付しますので、切り替えの手続きは必要ありません。
 

医療費助成の開始

原則として、交付申請の手続きをした月の1日からとなります。
ただし、出生または新宿区に転入された場合でその翌日から3ヶ月以内に交付申請の手続きをしたときは、出生または新宿区に転入された日から助成開始となります。手続きが遅れた場合、資格を遡ることができませんのでご注意ください。

乳幼児医療証及び子ども医療証の交付申請

次のものを用意して、「子ども家庭部子ども家庭課子ども医療・手当係(区役所本庁舎2階15番窓口)」または「各特別出張所」へお越しください。郵送でも受付けています。(申請書は、上記窓口での配布もしくはダウンロードをご利用ください。)
また、マイナポータル(ぴったりサービス)から申請することもできます。マイナポータル(ぴったりサービス)については、「マイナポータル(ぴったりサービス)」ページ(別ページへ移動)をご覧ください。

【必要書類】

  • 子どもが加入している健康保険証の写し
    ※カード式の場合、対象児童と被保険者のもの(出生の場合、加入する予定の健康保険証でも可)
  • 申請者名義の銀行や信用金庫等口座の確認できるもの
★手続きに必要な書類は、申請後の提出も可能です。場合によっては、上記のほかに書類の提出をお願いする場合があります。

医療費の助成申請

次の場合、医療機関から発行された領収書の原本(受診者氏名、領収金額、診療年月日、保険点数等の記載されたもの。金額のみのレシートは受付できませんのでご注意下さい)を添えて、区役所子ども家庭課子ども医療・手当係または各特別出張所へ助成申請をしてください。郵送による申請も受け付けています。なお、郵便の未到着等の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、領収書の原本の返送希望の方は、返信用封筒(切手貼付)を同封してください。返送する領収書には子ども医療費助成済みの表示をさせていただきます。
 
  • 入院時に食事療養費を支払ったとき
  • 都外の医療機関等で診療を受けたときや、乳幼児医療証及び子ども医療証の提示ができず、 健康保険適用の自己負担分の医療費を支払ったとき
  • 医療証を取り扱わない医療機関等で受診したとき
  • 東京都外の国民健康保険及び国民健康保険組合に加入している方
  • 何らかの事情で医療費全額(10割)を支払い、その後、加入している健康保険組合等から 療養費の支給を受けたとき(この場合の申請は注意事項をご確認ください。)

医療証の再交付

乳幼児医療証及び子ども医療証を破損、汚損、または紛失したときは再交付申請をしてください。申請には、身分が確認できるもの(保険証等)をお持ちのうえ、区役所子ども家庭課子ども医療・手当係または各特別出張所で申請してください。郵送でも受付けています。
また、マイナポータル(ぴったりサービス)から申請することもできます。マイナポータル(ぴったりサービス)については、「マイナポータル(ぴったりサービス)」ページ(別ページへ移動)をご覧ください。

その他の手続き

次の場合は、手続きが必要です。必ず届け出てください。

  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 振込先金融機関、口座番号が変更したとき
  • 保護者が変わったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 住所が変わったとき(区内転居の場合)。
  • 第三者(加害者)による傷病の治療に医療証を使うとき(該当する場合は担当課へご連絡ください)
※各種変更届は区役所子ども家庭課子ども医療・手当係または各特別出張所で手続きしてください。郵送でも受付けています。 
 
また、マイナポータル(ぴったりサービス)から申請することもできます。マイナポータル(ぴったりサービス)については、「マイナポータル(ぴったりサービス)」ページ(別ページへ移動)をご覧ください。
 
 保護者変更、氏名変更、住所変更の場合は、新しい医療証を交付いたします。なお、新医療証が交付されるまでは、旧医療証をお使いください。
 変更した(する)項目によって、添付書類が必要な場合があります。詳しくは申請内容変更届の記入例をご覧ください。

用紙等のダウンロード

※各種申請の申請控えが必要な方は窓口でお申し出ください。郵送にて申請の場合には下記担当までご連絡いただければ、その都度申請状況についてお答えします。

申請書等のダウンロードをするときは、必ずA4版の普通紙で印刷してください。感熱紙は使用しないでください。

※郵送で申請する場合、受付日は子ども家庭課子ども医療・手当係に申請書が届いた日とします。受付日によって助成開始日が遅れる場合がありますのでご注意ください。なお、郵便の未到着等の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

区内の休日診療・夜間診療について

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 子ども家庭部-子ども家庭課
子ども医療・手当係
【区役所本庁舎2階15番窓口】
〒160-8484新宿区歌舞伎町一丁目4番1号
電話:03-5273-4546(ダイヤルイン)
FAX:03-3209-1145

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