風しん追加的対策における契約に係る対応について(医療機関等の方へ)
最終更新日:2019年4月11日
ページID:000039944
- 平成30年7月以降、風しん患者報告数が全国的に増加しており、患者の中心は、過去にワクチン接種を受けていない30歳代から50歳代の男性です。そこで国は、風しん追加的対策として、これまで公的な予防接種を受ける機会のなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性を対象に、2022年までの時限措置として、風しん抗体検査と風しん第5期定期接種を実施することとしました。これを受けて、新宿区では、平成31年度より、風しん抗体検査と風しん第5期定期接種を風しん追加的対策として実施いたします。
- 本対策では、対象者の多くが働く世代の男性であることから、全国の医療機関及び健診機関で抗体検査、医療機関で予防接種を受けることができるようにし、利便性の向上を図ることとしています。そのため、全国の市区町村と、全国の医療機関及び健診機関との間で集合契約を締結することとなっています。
- 集合契約における取りまとめ団体のいずれにも属さない医療機関等で、風しん抗体検査と風しん第5期定期接種の受託を希望される方は、集合契約についての委任状をご提出いただきますようお願いいたします。
- 委任状提出後、風しん追加的対策の対象男性が、集合契約により風しんの抗体検査又は予防接種を受けられるよう、運用開始に向けた準備を進めてください。
提出先
〒160-0022 新宿区新宿5丁目18番21号 新宿区健康部保健予防課
提出方法
提出先に郵送いただくか、保健予防課窓口にご持参ください。
締切
平成31年4月18日(木) ※締切後の委任状の提出につきましては保健予防課にお問合せください。
※風しん追加的対策の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 健康部-保健予防課
予防係:電話03-5273-3859 FAX03-5273-3820
予防係:電話03-5273-3859 FAX03-5273-3820
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。