平成23年4月1日から平成25年3月31日までに子宮頸がん予防・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチンを受けて副反応がある方へ

最終更新日:2015年12月14日

 平成23年4月1日から平成25年3月31日までに、新宿区が実施した、子宮頸がん予防ワクチン・ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン接種事業による接種を受けた後、副反応等により医療機関を受診された方については、接種との関連性が認定されると、(独)医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)の医薬品副作用被害救済制度に基づく救済措置の対象となります。当該制度の医療費及び医療手当の請求期限については、請求期限が下記のとおりとなっています。
 ・ 医療費   :医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われたときから5年以内
 ・ 医療手当 :請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年以内
 具体的な請求方法、必要書類、請求書様式やその記載方法等については、(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)の相談窓口にお問い合わせください。

 【相談窓口】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA) 救済制度相談窓口
0120-149-931(フリーダイヤル)
※IP電話等の方でフリーダイヤルが御利用になれない場合は、03-3506-9411(有料)を御利用ください。
<受付時間>
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前9時から午後5時

 

 なお、PMDA法に基づく医療費・医療手当の支給については、接種後の症状と接種との関連性が認定された場合であっても、入院治療を必要とする程度の医療(以下「入院相当」という。)に該当しない場合は不支給となるところですが、今般、(公財)予防接種リサーチセンターにおいて、入院相当に該当しない場合(通院の場合)についても、医療費・医療手当相当額を健康管理支援手当として支給することとなりました。該当者は、入院治療の有無にかかわらず、PMDAに対して給付に係る請求書を提出すると、PMDAからの通知と併せて、健康管理支援手当に関する概要・請求様式等が同梱の上、送付される予定です。

【参考】平成23年4月1日から平成25年3月31日までに新宿区が実施した各ワクチン事業詳細

【子宮頸がん予防ワクチン】
 中学校1年生から高校1年生の女子を対象に自己負担金額0円で実施。接種回数:3回
 (平成24年度に限り、接種が完了していない高校2年生の女子も対象)
【ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン】
 生後2か月から5歳未満の子を対象に、自己負担金額3,000円で実施。接種回数:接種開始月齢によって回数が異なります(1回~4回)。

※ なお、これら3つのワクチンは、平成25年4月1日から定期予防接種に変わりました。

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