東京都感染症発生動向調査事業実施要綱の一部改正について(平成27年5月20日)~医療機関の皆様へ~
最終更新日:2015年6月8日
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この度、平成27年5月12日付健発第0512第12号により、感染症法施行規則の一部改正について厚生労働省から連絡がありました。併せて、国の感染症発生動向調査事業実施要綱が一部改正されたことに伴い、東京都の感染症発生動向調査事業実施要綱も一部改正されましたので、お知らせいたします。
都要綱の主な改正点
医師が、患者の氏名、住所等を直ちに届け出なければならない五類感染症として、侵襲性髄膜炎菌感染症及び麻しんを定めること。
今回変更となる届出様式
- 後天性免疫不全症候群発生届(HIV感染者を含む)
- 侵襲性髄膜炎菌感染症発生届
- 麻しん発生届【東京都独自様式】
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