感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行について

最終更新日:2015年11月19日

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令が平成27年1月9日に公布され、平成27年1月21日からその一部が施行されました。これに伴い、鳥インフルエンザ(H7N9)及び中東呼吸器症候群が指定感染症から二類感染症に追加されました。また、届出基準の改正も行われ、「中東呼吸器症候群(MERS)発生届」及び「鳥インフルエンザ(H7N9)発生届」の様式が新たに追加され、デング熱の届出基準について、検査方法の適正化により「デング熱発生届」の様式が改正されました。改正の詳細につきましては、関係通知等をご覧ください。なお、中東呼吸器症候群(MERS)及び鳥インフルエンザ(H7N9)の感染が疑われる症例に対する対応については、従前のとおり変更はありません。「中東呼吸器症候群(MERS)疑い例連絡票ver.8」及び「鳥インフルエンザ(H7N9)要報告例連絡票ver.7」により、新宿区保健所へ御報告いただけますようお願いいたします。

参考

関係通知等

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