自立支援医療(精神通院医療)

最終更新日:2022年2月18日

自立支援医療(精神通院医療)画像1
精神障害のため通院による治療を行う場合の医療費の負担軽減を図る制度です。精神通院に係る往診・デイケア・訪問看護等も対象です。
詳細は、東京都の自立支援医療(精神通院医療)のページをご覧ください。
 

必要書類等

申請に必要な書類

申請に必要な書類画像
  • 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書

   ※ 申請者本人(18才未満は保護者)が記入してください。
 

  • 診断書「自立支援医療診断書(精神通院)」

   ※ 指定医療機関の主治医が記載した日から3カ月以内のものが必要です。
   ※ 診断書料金は自立支援医療費の支給対象にはなりません。
   ※ 診断書添付が不要の場合があります。
      *「重度かつ継続」に該当しない方で、指定医療機関の医師が記載した「診断書」
       に基づいて発行された「精神保健福祉手帳」をお持ちで「新規」または「再開」
      申請をする場合。 ⇒ ただし、手帳のコピーが必要。 
     *有効期間内に更新申請をする場合で、前回「診断書」を添付して申請した場合。
  ★ 詳しくは、地域の保健センターまたは障害者福祉課にお問い合わせください。
 

  • 健康保険証のコピー(生活保護受給中の方を除く)

   ○「社会保険・本人」…本人分の保険証が必要です。
   ○「社会保険・家族」…受診者本人と被保険者本人の保険証の両方が必要です。
                 ただし、受診者の健康保険証で被保険者本人が確認できれば、
                 受診者本人の保険証のみで可能です。
   ○「国民健康保険」 …同じ国民健康保険に加入している世帯全員分の国民健康保険証が
                 必要です。「国保組合」も同様です。
                 ※「高齢受給者証」をお持ちの方は、併せてお持ちください。
   ○「後期高齢者(長寿)医療制度」… 後期高齢者(長寿)医療に加入している世帯全員分の
                          「後期高齢者医療被保険者証」が必要です。

  • 個人番号(マイナンバー)制度について

    平成29年11月13日から、自治体の間で個人番号(マイナンバー)を利用した情報連携の
       本格運用が開始されました。
    これに伴い、申請時に必要とされていた提出書類の一部が省略できるようになりました。

   申請の際には、以下の書類をお持ちください。
   ○個人番号(マイナンバー)がわかる書類(次の3つのうちいずれか)
    □通知カード
    □個人番号(マイナンバー)カード
    □個人番号(マイナンバー)が記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書など
     ※加入されている健康保険によって、ご家族の個人番号(マイナンバー)も必要になる場合があります。
   ○申請者ご本人の確認のための書類
    □精神障害者保健福祉手帳(写真付)、運転免許証等の写真付の公的証明書
     ※写真付の公的証明書をお持ちでない場合は、事前に保健センターにお問い合わせください。
   
   ★省略できる提出書類  
    ○ 区市町村民税課税(非課税)証明書…区市町村民税が未申告の方は事前に申告が必要です
      ・新宿区で住民税が課税されている場合には、公簿により確認をしますので、
       申請書の所定欄に新宿区で保有する情報を確認するための同意署名をお願いします。
      ・新宿区で住民税が課税されていない場合には、個人番号(マイナンバー)を利用した
       情報連携により確認をしますので、申請書の所定欄に新宿区等が保有する情報を
       確認するための同意署名をお願いします。
    ○生活保護受給証明書(生活保護受給中の方)
    ○標準負担額減額認定証(住民票の世帯全員が非課税の世帯)
   ※個人番号(マイナンバー)を利用した情報連携は、場合によっては申請日当日に
     照会が完了しないため、申請書類を保留にさせていただくことがあります。
            また、上記の書類の省略ができない場合もありますので、ご了承ください。
   ★ 詳しくは、地域の保健センターまたは障害者福祉課にお問い合わせください。 
 

  • 受給者証原本 (更新の場合)

   ※ 新しい受給者証が交付されるまでの間の受診については、申請時にお渡しする
     受給者証のコピーと申請書控えを医療機関に提示してください。

 
・申請の際に、ご本人のマイナンバーがわかる下記の書類のいずれかをお持ちください。
    □マイナンバーカード(個人番号カード)
    □マイナンバー(個人番号)通知カード
    □マイナンバーが記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書、所得税源泉徴収書など
  ・申請者ご本人の確認のための書類
    □精神障害者保健福祉手帳(写真付)、運転免許証等の写真付の公的証明書
    □写真付の公的証明書をお持ちでない場合は、保健センターにお問い合わせください。

区市町村民税が非課税世帯の方へ

  • 都内区市町村国保の方
自己負担分を新宿区国保が負担しますので、原則、自己負担額がなくなります。
国保受給者証交付申請書の提出が必要となります。
※ 組合国保・都外の市町村国保は対象外のため、自己負担額については、 各国保組合・国保担当課等にお問い合わせください。
 
  • 社会保険、後期高齢者(長寿)医療制度および国民健康保険組合に加入されている方
東京都の精神通院医療費助成制度があります。
申請すると自立支援医療費の自己負担額を東京都が助成。(原則、自己負担額がなくなります。)
所定の欄への○印の記載が必要となりますので、申請書を提出する際、お申し出ください。

自己負担・有効期間等について

 自己負担は原則1割ですが、利用者本人の収入や世帯(*)の所得・疾患等に応じて月額自己負担上限額(下記参照)が設定されています。

所得の条件【自己負担上限額】

所得区分ごとの負担上限額
生活保護 生活保護世帯 〔負担上限額〕
       0円
低所得1 区民税非課税世帯で
本人収入80万円以下の方(公的年金収入等を含む)
〔負担上限額〕
    2,500円
低所得2 区民税非課税世帯で
本人収入80万円を超える方(公的年金収入等を含む)
〔負担上限額〕
    5,000円
中間所得1 区民税(所得割)額が合計3万3千円未満の世帯で、
高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方  ※1 
〔負担上限額〕
    5,000円
中間所得2 区民税(所得割)額が合計3万3千円~23万5千円未満の世帯で、
高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方  ※1  
〔負担上限額〕
   10,000円
一定所得以上 区民税(所得割)額が合計23万5千円以上の世帯で、
高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方  ※2 
〔負担上限額〕
   20,000円

 ※1 「重度かつ継続」非該当の方は、負担上限月額はありません。
     自己負担は医療保険の自己負担限度額までとなります。
 ※2 「重度かつ継続」非該当の方は、この制度は受けられません。

 *「世帯」の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を
   「同一世帯」とします。異なる医療保険に加入している家族の方は別世帯となります。
 *「世帯」の所得は、社会保険の方の場合、被保険者本人の所得により区分されます。

 <所得区分「一定所得以上」の方へお知らせ>
  障害者総合支援法に基づく自立支援医療制度は、経過的特例措置により令和6年(2024年)3月31日まで、市町村民税課税額23万5千円以上(一定所得以上)で高額治療継続者(いわゆる重度かつ継続)に該当する場合も延長されることとなりました。

有効期間

 有効期間は原則1年間となります。
新規・再開申請の場合、窓口で申請書を受理した日が有効期間開始日となり、1年後の前月末日が有効期間終期となります。
更新を希望する方は、更新の手続を行う必要があります。更新申請は、有効期間満了日の3ヶ月前から手続ができますので、お早めにお手続ください。また、更新申請で認定された場合は、現在使用中の受給者証の有効期限終期の翌日から1年後が新たな有効期限となります。

申請先・その他

 お住まいの地域の保健センターまたは障害者福祉課で受け付けています。
 ・牛込保健センター    新宿区矢来町6         電話:03-3260-6231
 ・四谷保健センター    新宿区四谷三栄町10-16  電話:03-3351-5161
 ・東新宿保健センター   新宿区新宿7-26-4        電話:03-3200-1026
 ・落合保健センター    新宿区下落合4-6-7      電話:03-3952-7161 
 ・障害者福祉課 相談係  新宿区役所本庁舎2階    電話:03-5273-4518

※ 障害者福祉課および担当外の保健センターで受け付けた場合は、各担当保健センターを経由して東京都に提出しますので、認定までに通常より時間がかかる場合があります。
 

受給者証交付

 認定された場合、申請日から約2~3ヵ月後に、東京都から保健センターに受給者証が交付され、保健センターから申請者のご自宅に送付します。

変更等の手続

【変更】
 受給者証の内容等が変更となる場合は、「記載事項変更届」による変更申請が必要となります。「記載事項変更届」は保健センター障害者福祉課にありますので、受給者証と変更事由を確認できる書類を窓口にお持ちの上、手続きを行ってください。

【再交付】
 受給者証を紛失・破損・汚損した場合は、「再交付申請書」により再交付申請をしてください。、「再交付申請書」は保健センター障害者福祉課にあります。
(破損・汚損の場合は現在交付されている受給者証を添付してください)

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-保健予防課
保健相談係
電話:03-5273-3862  FAX:03-5273-3820

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。