B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度

最終更新日:2023年7月1日


この制度は、B型・C型肝炎のインターフェロン治療、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療及びC型肝炎のインターフェロンフリー治療にかかる医療費を助成する制度です。



~過去のお知らせ~
(1)令和4年8月24日から、C型慢性肝疾患に対するインターフェロンフリー治療薬であるエプクルーサ配合錠(ソホスブビル/ベルパタスビル配合錠)による治療について、医療費助成対象が一部変更となりました。
   詳しいことは こちら をご覧ください

(2)令和元年5月10日から、C型慢性肝疾患に対するインターフェロンフリー治療(ソホスブビル/ベルパタスビル配合錠)による治療が医療費助成対象となりました。
   詳しいことは こちら をご覧ください

(3)平成30年2月16日から、セログループ2(ジェノタイプ2)のC型慢性肝炎及びChild-PughAの代償性肝硬変に対するインターフェロンフリー治療(レジパスビル・ソホスブビル配合錠による治療)が医療費助成の対象となりました。
   詳しいことは こちら をご覧ください

(4)平成29年11月22日から、C型慢性肝炎及びChild-PughAの代償性肝硬変に対するインターフェロンフリー治療(グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル配合剤による治療)が医療費助成の対象となりました。
   詳しいことは こちら をご覧ください

(5)平成29年7月20日から、B型慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤治療(エンテカビル水和物錠の後発品であるエンテカビル錠12種類)が医療費助成の対象となりました。
   詳しいことは こちら をご覧ください


また、制度の全容については、東京都のB型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度のページをご覧ください。

対象者・対象となる治療

対象者

  • 都内に住所がある方
  • B型・C型肝炎のインターフェロン治療、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療、C型肝炎のインターフェロンフリー治療を要すると診断された方

対象となる治療

★B型ウイルス肝炎★
 1 インターフェロン治療(インターフェロン製剤、ペグインターフェロン製剤による治療)【注射】
 2 核酸アナログ製剤治療【経口薬】

★C型ウイルス肝炎★
 1 インターフェロン治療【注射】
   (1) インターフェロン単剤治療
   (2) (ペグ)インターフェロン及びリバビリン併用治療
   
 2 インターフェロンフリー治療【経口薬】
   <セログループ1(ジェノタイプ1)が対象>
   ダクラタスビル・アスナプレビル併用療法
   レジパスビル/ソホスブビル配合錠による治療
   オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤による治療
   エルバスビル及びグラゾプレビル併用療法
   ダクラタスビル塩酸塩・アスナプレビル・ベクラブビル塩酸塩配合錠による治療
   グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル配合剤による治療
   <セログループ2(ジェノタイプ2)が対象>
   ソホスブビル・リバビリン併用療法
   オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤及びリバビリン(レベトールカプセル200mgに限る)併用療法
   グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル配合剤による治療
   レジパスビル・ソホスブビル配合錠による治療
    <セログループ1(ジェノタイプ1)・セログループ2(ジェノタイプ2)以外が対象>
   ソホスブビル・リバビリン併用療法
   グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル配合剤による治療
    <セログループ(ジェノタイプ)の指定なし>
   ソホスブビル/ベルパタスビル配合錠による治療

助成の内容・期間

助成内容

●B型・C型肝炎の(根治を目的とする)インターフェロン治療、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療、C型肝炎のインターフェロンフリー治療にかかる保険診療の患者負担の合計額から下記の患者一部負担金を除いた額を助成します。(健康保険から支給される高額療養費等は助成額には含まれません。)
●保険診療以外の費用(室料差額など)は助成の対象となりません。

≪患者一部負担額≫
 下記の階層区分に対する「自己負担限度額」+「入院時食事療養・生活療養標準負担額」が患者一部負担額となります。

        階層区分 自己負担額
 世帯の区市町村民税(所得割・均等割とも)非課税世帯の方  自己負担なし
 世帯の区市町村民税(所得割)課税年額 235,000円未満の方  月額10,000円まで
 世帯の区市町村民税(所得割)課税年額 235,000円以上の方  月額20,000円まで

 ※世帯とは患者さんの属する住民票上の世帯全員をいいます。
 ※同一住民票の世帯員であっても、世帯の課税額合算対象から除外できる場合があります。
   (実質的に生計を別にしている場合など、要件があります。)
 

助成期間

治療期間、医療券の有効期間等は、治療法ごとに異なります。   
詳しいことは、東京都のホームページにある東京都のB型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度 御案内リーフレットをご覧ください。   

※ B型・C型肝炎のインターフェロン治療については、一定の条件を満たす場合、2回目の制度利用ができます。治療については、東京都が指定する肝臓専門医療機関の医師にご相談ください。   
※ インターフェロン治療では、副作用等で中断期間がある方は2か月を限度として助成期間の延長を認めることができます。また、C型肝炎に対するペグインターフェロン及びリバビリン併用療法で一定の条件を満たし、医師が72週投与(延長投与)が必要であると認める場合は、6か月を限度として助成期間の延長ができます。   
※ インターフェロンフリー治療は、副作用による治療中断期間があっても延長制度はありません。   
※ B型核酸アナログ製剤治療については、医師が必要と認めた場合には更新が可能です。(ただし、更新用の申請書類の提出が必要となります。)

申請に必要な書類など

 申請する際には、下記のものが必要となります。詳細は地域の保健センターまでお問合せください。

申請に必要な書類

●B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成申請書
  (地域の保健センターで配布しています)
●東京都指定の診断書 (地域の保健センターで配布しています)
  ※ 対象治療ごとに様式が異なります。
  ※ 東京都が指定する肝臓専門医療機関による診断書が必要です。
●住民票(原本、世帯全員分のもので続柄が記載されたもの、発行から3か月以内のもの)
●健康保険証の写し
●高齢受給者証の写し(お持ちの方のみ)
●住民票に記載された全員の区市町村民税の課税状況を証明するもの
  ※満20歳未満の方は除く
  ※申請月が4月~6月までの方は、前年度分の区市町村民税の課税状況を証明するものとなります。
  ※申請月が7月~翌年3月までの方は、当年度分の区市町村民税の課税状況を証明するものとなります。
  ※自己負担額が最高(月額2万円)になることを事前に了承する方は、区市町村民税の課税状況を証明するものの添付を省略することもできます。
 

申請手続

申請手続きは、お住まいの地域の保健センターです。必要書類を揃えてお住まいの地域の保健センターで申請してください。 お住まいの地域の保健センターはこちらのページでご覧になることができます。 各保健センターのホームページは、下記の保健センター名をクリックしてください。

 ・牛込保健センター   新宿区矢来町6         電話:03-3260-6231
 ・四谷保健センター   新宿区四谷三栄町10-16    電話:03-3351-5161
 ・東新宿保健センター  新宿区新宿7-26-4        電話:03-3200-1026
 ・落合保健センター   新宿区下落合4-6-7       電話:03-3952-7161

その他

●認定されると東京都よりマル都医療券、自己負担限度額管理票(該当する方のみ)が交付されます。
●認定まで2か月程度かかります。この間に支払った医療費は払い戻しを受けることができます。
 

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-保健予防課
保健相談係 TEL:03-5273-3862 FAX:03-5273-3820

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