結核定期健康診断の実施と報告について
最終更新日:2026年3月1日
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2及び第53条の7に基づき、事業者等は結核に係る定期の健康診断及び報告が義務付けられています。
報告方法
オンラインでの報告
下記フォームより報告してください。
結核定期健康診断報告フォーム
結核定期健康診断報告フォーム
FAXもしくは郵送での報告
上記ファイルに記入のうえ報告してください。
郵送の場合:〒160-0022 東京都新宿区新宿5-18-21 新宿区役所第二分庁舎分館1階 保健予防課 結核事務担当 行
FAXの場合:03-5273-3820
郵送の場合:〒160-0022 東京都新宿区新宿5-18-21 新宿区役所第二分庁舎分館1階 保健予防課 結核事務担当 行
FAXの場合:03-5273-3820
実施が義務付けられている施設について
| 対象施設 | 実施対象者 |
| 病院 | 1.従事者(施設長・職員・パート・アルバイト・ボランティア等) |
| 診療所 | |
| 歯科診療所 | |
| 助産所 | |
| 介護老人保健施設 | |
| 社会福祉施設※ | 1.従事者(施設長・職員・パート・アルバイト・ボランティア等) 2.入所者(65歳以上の施設入所者) |
| 学校 (専修学校および各種学校を含む) |
1.従事者(施設長・職員・パート・アルバイト・ボランティア等) 2.学生・生徒(入学年次のみ) |
※社会福祉施設は、社会福祉法第二条第二項第一号及び第三号から第六号までに規定する施設です。
(救護施設、更生施設、その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム、女性自立支援施設)
(救護施設、更生施設、その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム、女性自立支援施設)
令和7年度定期健康診断の報告期限について
令和8年3月31日まで
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