医療機関における院内感染発生時に係る届出について

最終更新日:2025年9月2日

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保健所へ届出が必要な薬剤耐性菌感染症(患者)

以下の薬剤耐性菌感染症は、感染症法の5類感染症(全数把握)です。患者を診断した医師は、7日以内に保健所へ届出が必要です。

⑴ カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症(CRE)
⑵ バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症(VRSA)
⑶ バンコマイシン耐性腸球菌感染症(VRE)
⑷ 薬剤耐性アシネトバクター感染症(MDRA)

保健所の聞き取り項目

以下の項目について聞き取りをさせていただきます。適宜、ご活用ください。

保健所へ相談・連絡が必要な薬剤耐性菌感染症(保菌も含む)

以下の薬剤耐性菌感染症は、保菌も含めて、1例目の発見をもってアウトブレイクとされています。地域での感染拡大を防止するため、保健所へ速やかにお電話でご連絡ください。

⑴ カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症(CRE)
⑵ バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症(VRSA)
⑶ バンコマイシン耐性腸球菌感染症(VRE)
⑷ 薬剤耐性アシネトバクター感染症(MDRA)
⑸ 薬剤耐性緑膿菌感染症(MDRP)

保健所の聞き取り項目

以下の項目について聞き取りをさせていただきます。適宜、ご活用ください。

参考資料

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-保健予防課
保健相談係
TEL:03-5273-3862
FAX:03-5273-3820

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