新宿区感染症予防計画を策定しました

最終更新日:2024年4月15日

 これまで、感染症予防計画は都道府県が策定することとされていましたが、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえて、令和4年12月に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律が改正され、保健所設置区市においても、感染症予防計画を策定することとされました。
 区では、これを受け、新型コロナウイルス感染症の対応で生じた課題と教訓を踏まえ、今後の新興感染症(※)発生時の対応に備えるため、感染症予防計画を策定しました。
 ※感染症法で規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症を指します。

新興感染症が発生した場合の区の主な対応

▼情報の収集・提供
▼発生状況等に応じて専門相談体制を確保します。
▼積極的疫学調査を実施し、施設等への連絡や保健指導を実施します。
▼施設職員や事業者等と情報共有を行い、協力体制の構築を図ります。
▼国や都から示される疾患の特徴や感染状況等に応じた調査方針に沿って対応し、方針変更時には速やかに対応します。

閲覧場所

計画の全文は区ホームページのほか、以下の場所で閲覧できます。

  • 保健予防課(第二分庁舎分館1階)

  • 区政情報課(本庁舎3階)

  • 区政情報センター(本庁舎1階)

  • 牛込保健センター(矢来町6)

  • 四谷保健センター(四谷三栄町10-16)

  • 東新宿保健センター(新宿7-26-4)

  • 落合保健センター(下落合4-6-7)


計画全文

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-保健予防課
電話:03-5273-3859
FAX:03-5273-3820

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