予防接種の間違い報告について
最終更新日:2023年6月19日
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予防接種の間違いとは、予防接種関係法令、定期接種実施要領等に基づいていない誤った用法、用量でワクチンを接種した・有効期限の切れたワクチンを接種した・接種間隔を誤った等、適切でない方法で予防接種を実施したことを指します。
1 予防接種の間違い報告書の提出
定期接種時の間違いについては、「定期接種実施要領」において、都道府県を経由して厚生労働省健康局健康課に速やかに報告することとされています。
任意接種時の間違いについては、「定期接種実施要領」に記載はありませんが、新宿区と新宿区医師会で取り交わす予防接種業務委託契約において、定期接種及び新宿区が独自事業として実施する任意の予防接種について、「予診および接種については定期接種実施要領によるものとする。」と記載しているため、任意接種であっても定期接種に準拠し、ご報告をいただくことになります。
任意接種時の間違いについては、「定期接種実施要領」に記載はありませんが、新宿区と新宿区医師会で取り交わす予防接種業務委託契約において、定期接種及び新宿区が独自事業として実施する任意の予防接種について、「予診および接種については定期接種実施要領によるものとする。」と記載しているため、任意接種であっても定期接種に準拠し、ご報告をいただくことになります。
間違いが判明した際は、東京都が作成した上記参考書式に必要事項を記載の上、郵送又はFAXにより以下のとおりご提出ください。なお、報告により医療機関に罰則が科されること等はありません。
【提出先】
被接種者の住民登録がある区市町村(予防接種の実施主体)へご提出ください。
・被接種者が新宿区民の場合 新宿区保健予防課あて
・被接種者が新宿区民以外の場合 被接種者の住民登録区市町村の予防接種担当課あて
【提出先】
被接種者の住民登録がある区市町村(予防接種の実施主体)へご提出ください。
・被接種者が新宿区民の場合 新宿区保健予防課あて
・被接種者が新宿区民以外の場合 被接種者の住民登録区市町村の予防接種担当課あて
2 予防接種における間違いを防ぐために
定期予防接種及び新宿区の実施する任意予防接種は、ワクチンの種類によって接種間隔や接種回数等が定められています。予防接種を有効かつ安全に実施するため、国立感染症研究所感染症疫学センターが作成した「予防接種における間違いを防ぐために」をご活用ください。
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