がん検診・歯科健康診査等に係る自己負担金の免除について
最終更新日:2026年6月12日
ページID:000081551
以下に該当する方は、区のがん検診・歯科健康診査等に係る自己負担金が免除(無料)となります。
対象となる方でご希望される場合、事前(がん検診・歯科健康診査を受診する前)に手続きをしてください。
対象となる方でご希望される場合、事前(がん検診・歯科健康診査を受診する前)に手続きをしてください。
免除の対象者について
免除の対象者については、以下のとおりです。
【注記1】
特別区民税課税世帯の方は免除の対象になりません。
【注記2】
生活保護受給中で、「自己負担金」に金額が記載されている場合は、「保護受給証明書」を窓口または郵送でご提出のうえ、免除の手続きをしてください。
| 対象 | 手続き | 手続き方法 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 特別区民税非課税世帯の方【注記1】 | 必要 | 手続きの流れは、下記の「免除手続きについて」のとおり。 |
| 2 | 生活保護受給中の方【注記2】 | 不要 | あらかじめ受診券等の「自己負担金」に「免除」と記載されています。 |
| 3 | 中国残留邦人等の方で支援給付を受給中の方 | 不要 | あらかじめ受診券等の「自己負担金」に「免除」と記載されています。 |
【注記1】
特別区民税課税世帯の方は免除の対象になりません。
【注記2】
生活保護受給中で、「自己負担金」に金額が記載されている場合は、「保護受給証明書」を窓口または郵送でご提出のうえ、免除の手続きをしてください。
注意事項
◆がん検診・歯科健康診査等受診前に手続きする必要があります。自己負担金を支払って受診した後は、費用の返金はできません。
◆手続き時の最新の特別区民税が、課税または非課税かにより判断します。なお、特別区民税が未申告の方は、課税情報が確認できないため、申告が必要です。
◆令和8年1月2日以降に新宿区へ転入された方は、前住所地自治体発行の令和8年度の住民税非課税証明書※が必要です。また、令和8年度当初の特別区民税賦課決定前は、令和7年1月2日以降に新宿区へ転入された方の場合、令和7年度の住民税の課税情報により判断するため、前住所地自治体発行の令和7年度の住民税非課税証明書※が必要です。
※自治体により証明書の名称が異なりますので、ご注意ください。
≪国外からの転入者について≫
◆令和9年度以降は、当該年度の1月2日以降に国外から新宿区へ転入された方の場合、自己負担金「免除」の対象となりませんのでご注意ください。令和8年度は、国外に居住していたことの証明としてパスポートの入国スタンプ(証印)等を窓口にてご提示いただける場合など、自己負担金免除の手続きが可能となることがあります。国外からの転入者で、該当して手続きをご希望される方は、事前に健康づくり課健診係にお問合せください。
◆手続き時の最新の特別区民税が、課税または非課税かにより判断します。なお、特別区民税が未申告の方は、課税情報が確認できないため、申告が必要です。
◆令和8年1月2日以降に新宿区へ転入された方は、前住所地自治体発行の令和8年度の住民税非課税証明書※が必要です。また、令和8年度当初の特別区民税賦課決定前は、令和7年1月2日以降に新宿区へ転入された方の場合、令和7年度の住民税の課税情報により判断するため、前住所地自治体発行の令和7年度の住民税非課税証明書※が必要です。
※自治体により証明書の名称が異なりますので、ご注意ください。
≪国外からの転入者について≫
◆令和9年度以降は、当該年度の1月2日以降に国外から新宿区へ転入された方の場合、自己負担金「免除」の対象となりませんのでご注意ください。令和8年度は、国外に居住していたことの証明としてパスポートの入国スタンプ(証印)等を窓口にてご提示いただける場合など、自己負担金免除の手続きが可能となることがあります。国外からの転入者で、該当して手続きをご希望される方は、事前に健康づくり課健診係にお問合せください。
免除手続きについて
手続き方法
下記の方法で行うことができます。
※電子手続きにはマイナンバーカード、「xID」アプリのインストールが必要です。準備するのが難しい方は、窓口または郵送で手続きしてください。
| 手続き方法 | 必要な書類等 | |
|---|---|---|
| 1 | 電子手続き(LoGoフォームの入力)※ | マイナンバーカード、「xID」アプリのインストール(「xIDのアプリ」を利用して本人確認を行った方が自己負担金免除の手続きをできます。) |
| 2 | 窓口(健康づくり課健診係、各保健センター) | 「受診券」または「歯科健康診査受診票」、「保健事業の利用に係る使用料等の免除確認のための同意書」(受診券がない場合、本人確認書類が必要。) |
| 3 | 郵送(健康づくり課健診係宛て) | 「保健事業の利用に係る使用料等の免除確認のための同意書」、「本人確認書類の写し」 |
※電子手続きにはマイナンバーカード、「xID」アプリのインストールが必要です。準備するのが難しい方は、窓口または郵送で手続きしてください。
「免除」印の見本
上記いずれかの方法で手続きをしていただき、自己負担金が免除となる対象者であることが確認できた場合は、職員が受診券等に「免除」印を押します。

新宿区保有の特別区民税課税台帳により事業担当部署が確認することに同意しない場合、電子手続きはできません。その場合は、窓口または郵送により世帯全員分の非課税証明書をご提出いただく必要があります。
1.電子手続きの流れ
【電子手続き】
下記のリンク先から手続きをしてください。
電子手続きフォームはこちら(新規ウィンドウ表示)。手続き後、1週間程度かかります。
1.電子手続き前の準備
マイナンバーカード、xIDアプリ(初回利用時にはアカウント登録)、署名用電子証明書暗証番号、メールアドレスが必要です。
※事前準備についてはこちら(PDFファイル表示)をご参照ください。
2.電子手続きフォームへ入力する
「xID」アプリで電子認証を行い、フォームへ入力してください。
3.手続き後
特別区民税が非課税世帯であることが確認できた場合は、受診券等に「免除」印を押印後、ご住所宛てに、免除印押印済みの受診券等を送付します。送付された免除印押印済みの受診券等を医療機関窓口で提出してください。なお、免除とならない場合は、郵送にてお知らせします。
下記のリンク先から手続きをしてください。
電子手続きフォームはこちら(新規ウィンドウ表示)。手続き後、1週間程度かかります。
1.電子手続き前の準備
マイナンバーカード、xIDアプリ(初回利用時にはアカウント登録)、署名用電子証明書暗証番号、メールアドレスが必要です。
※事前準備についてはこちら(PDFファイル表示)をご参照ください。
2.電子手続きフォームへ入力する
「xID」アプリで電子認証を行い、フォームへ入力してください。
3.手続き後
特別区民税が非課税世帯であることが確認できた場合は、受診券等に「免除」印を押印後、ご住所宛てに、免除印押印済みの受診券等を送付します。送付された免除印押印済みの受診券等を医療機関窓口で提出してください。なお、免除とならない場合は、郵送にてお知らせします。
2.窓口での手続きの流れ
【手続きができる窓口】
◆代理人が免除手続きをする場合は、免除を希望する方の受診券等、希望の方が記入済みの同意書、代理人(来庁者)の本人確認書類が必要です。
1.同意書に記入する
「保健事業の利用に係る使用料等の免除確認のための同意書」をご記入いただき、受診券等とともに窓口へ提出してください。受診券等を持参していない場合は、本人確認書類をご提示ください。
2.職員が受診券に「免除」印を押す
特別区民税が非課税世帯であることを職員が確認し、受診券等に「免除」印を押印します。
| 窓口 | 住所 | 電話番号 | FAX |
|---|---|---|---|
| 健康づくり課 | 新宿5-18-14新宿北西ビル4階 | 03-5273-4207 | 03-5273-3930 |
| 牛込保健センター | 弁天町50 | 03-3260-6231 | 03-3260-6223 |
| 四谷保健センター | 四谷三栄町10-16 | 03-3351-5161 | 03-3351-5166 |
| 東新宿保健センター | 新宿7-26-4 | 03-3200-1026 | 03-3200-1027 |
| 落合保健センター | 下落合4-6-7 | 03-3952-7161 | 03-3952-9943 |
◆代理人が免除手続きをする場合は、免除を希望する方の受診券等、希望の方が記入済みの同意書、代理人(来庁者)の本人確認書類が必要です。
1.同意書に記入する
「保健事業の利用に係る使用料等の免除確認のための同意書」をご記入いただき、受診券等とともに窓口へ提出してください。受診券等を持参していない場合は、本人確認書類をご提示ください。
2.職員が受診券に「免除」印を押す
特別区民税が非課税世帯であることを職員が確認し、受診券等に「免除」印を押印します。
3.郵送での手続きの流れ
【注意事項】
◆免除手続きを希望する受診者本人一人につき、「保健事業の利用に係る使用料等の免除確認のための同意書」と「本人確認書類の写し※」が必要です。
(例)同一世帯のAさんとBさんが免除手続きを希望する場合、Aさんの「保健事業の利用に係る使用料等の免除確認のための同意書」と「Aさんの本人確認書類の写し」、Bさんの「保健事業の利用に係る使用料等の免除確認のための同意書」と「Bさんの本人確認書類の写し」がそれぞれ必要です。
※「本人確認書類の写し」について詳しくはこちら
◆書類の送付まで1週間程度かかります。
1.「保健事業の利用に係る使用料等の免除確認のための同意書」に記入する
「保健事業の利用に係る使用料等の免除確認のための同意書」をご記入ください。書類がお手元にない場合は、こちらからPDFをダウンロード・印刷してご利用ください。
2.「本人確認書類の写し」を用意する
受診者(手続きする者)の本人確認書類の原本のコピーを取り、余白に「この写しは原本と相違ない」とご記入ください。
3.健診係へ郵送する
「保健事業の利用に係る使用料等の免除確認のための同意書」と「本人確認書類原本の写し」を同封し、下記の提出先へ郵送してください。
【提出先】
3.手続き後
特別区民税が非課税世帯であることが確認できた場合は、受診券等に「免除」印を押印後、ご住所宛てに、免除印押印済みの受診券等を送付します。送付された免除印押印済みの受診券等を医療機関窓口で提出してください。なお、免除とならない場合は、郵送にてお知らせします。
◆免除手続きを希望する受診者本人一人につき、「保健事業の利用に係る使用料等の免除確認のための同意書」と「本人確認書類の写し※」が必要です。
(例)同一世帯のAさんとBさんが免除手続きを希望する場合、Aさんの「保健事業の利用に係る使用料等の免除確認のための同意書」と「Aさんの本人確認書類の写し」、Bさんの「保健事業の利用に係る使用料等の免除確認のための同意書」と「Bさんの本人確認書類の写し」がそれぞれ必要です。
※「本人確認書類の写し」について詳しくはこちら
◆書類の送付まで1週間程度かかります。
1.「保健事業の利用に係る使用料等の免除確認のための同意書」に記入する
「保健事業の利用に係る使用料等の免除確認のための同意書」をご記入ください。書類がお手元にない場合は、こちらからPDFをダウンロード・印刷してご利用ください。
2.「本人確認書類の写し」を用意する
受診者(手続きする者)の本人確認書類の原本のコピーを取り、余白に「この写しは原本と相違ない」とご記入ください。
3.健診係へ郵送する
「保健事業の利用に係る使用料等の免除確認のための同意書」と「本人確認書類原本の写し」を同封し、下記の提出先へ郵送してください。
【提出先】
〒160-0022
新宿区新宿5-18-14 新宿北西ビル4階
健康づくり課
新宿区新宿5-18-14 新宿北西ビル4階
健康づくり課
3.手続き後
特別区民税が非課税世帯であることが確認できた場合は、受診券等に「免除」印を押印後、ご住所宛てに、免除印押印済みの受診券等を送付します。送付された免除印押印済みの受診券等を医療機関窓口で提出してください。なお、免除とならない場合は、郵送にてお知らせします。
本ページに関するお問合せ
新宿区 健康部-健康づくり課
健診係
電話:03-5273-4207
ファクス番号:03-5273-3930
健診係
電話:03-5273-4207
ファクス番号:03-5273-3930
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