国民健康保険料の賦課決定の期間制限について

最終更新日:2024年4月1日

国民健康保険料の賦課決定の期間制限について

 平成26年6月に国民健康保険法が改正され、国民健康保険料の賦課決定の期間制限が
設けられました。この改正により、平成27年度以降の保険料の賦課(保険料を課すこと)の
決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後、
できなくなりました。
  過年度分の所得の申告がまだお済みでない方、すでに申告している所得を修正する必要の
ある方は速やかに手続きしてください。
  また、遡って国保を脱退した場合も、お支払いいただいた保険料をお返しできなくなる可能性
があります。 届出は14日以内にお願いいたします。

※新宿区総務部税務課以外で過年度分の申告や修正申告をされた場合は、国保資格係へ
    その旨をご連絡ください。
 
  平成27年度以降の保険料
賦課決定の期間制限 保険料の増額    2年
保険料の減額    2年


 

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-医療保険年金課
国保資格係【区役所本庁舎4階8番窓口】
電話:5273-4146
FAX:3209-1436

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