過誤納金の還付について

最終更新日:2024年4月1日

 納付すべき保険料額より多く納めすぎた場合は還付します。お送りする過誤納金還付請求書に必要事項を記入押印の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。
 ただし、還付を受ける世帯に保険料の未納がある場合は未納保険料に充当します。過誤納還付金の発生理由により、定められた日から還付の支出を決定した日、または充当した日までの期間に応じ、特例基準割合を用いて算出した金額を還付または充当すべき金額に加算します。

※過誤納還付金は、その請求をすることができる日から起算して2年を経過すると還付を受ける権利がなくなりますのでご注意ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-医療保険年金課
国保資格係【区役所本庁舎4階8番窓口】
電話:03-5273-4146
FAX:03-3209-1436

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