住宅宿泊事業の定期報告について
最終更新日:2018年8月1日
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住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年2月、4月、6月、8月、10 月及び12 月の15 日までに、それぞれの月の前2ヶ月分の事業実績を報告する必要があります。(例:6月1日~7月31日の報告を8月15日までに行う。)
報告期間内に宿泊実績がない場合も、実績がないことの報告をしてください。
報告期間内に宿泊実績がない場合も、実績がないことの報告をしてください。
報告方法
報告方法は原則として、民泊制度運営システムによる実績の入力となります。民泊制度運営システム以外の報告方法については、下記の衛生課までご相談ください。
報告事項
- 届出住宅に人を宿泊させた日数
- 宿泊者数
- 延べ宿泊者数
- 国籍別の宿泊者数の内訳
報告事項の考え方
1.届出住宅に人を宿泊させた日数
(例)6月20 日17 時にチェックインし、24 日の10 時にチェックアウトした場合は4日
2.宿泊者数:届出住宅に宿泊した実際の人数を該当期間で足し合わせた数
※同一人物が同じ届出住宅において連続して宿泊した場合は、1人とカウント
※同一人物が同じ届出住宅において連続ではなく、複数に分けて宿泊した場合はそれぞれ1人とカウント
(例)3人が2泊3日で利用(3人)、5人が6泊7日で利用(5人)した場合は合計8人
(例)同一人物が同じ届出住宅を6月に2泊利用、7月に3泊利用した場合は合計2人
3.延べ宿泊者数:各日の全宿泊者数を該当期間で足し合わせた数
(例)3人が2泊3日で利用(6人)、5人が6泊7日で利用(30 人)した場合は合計36人
4.国籍別の宿泊者数内訳:日本国内に住所を有しない宿泊者の国籍の内訳
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