住宅宿泊事業と新宿区のルールについて
最終更新日:2026年3月10日
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住宅宿泊事業法が平成30年6月15日から施行されました。住宅宿泊事業法による届出をすることにより、住宅において、人を宿泊させることができます。
法のポイント
・住宅宿泊事業を行う場合、区長への届出が必要です。
・住宅宿泊事業者には、住宅宿泊事業を適正に行うための措置が義務付けられています。
・届出住宅に人を宿泊させる間、家主が不在となるなどの場合、原則として住宅宿泊管理業者に委託して適正な措置を行うことが義務付けられています。
法では、区が届出や監督を行う「住宅宿泊事業」に関する事務のほかに、国土交通省に登録をする「住宅宿泊管理業」、観光庁に登録をする「住宅宿泊仲介業」の制度が定められています。詳しくは観光庁ホームページをご覧ください。
・住宅宿泊事業者には、住宅宿泊事業を適正に行うための措置が義務付けられています。
・届出住宅に人を宿泊させる間、家主が不在となるなどの場合、原則として住宅宿泊管理業者に委託して適正な措置を行うことが義務付けられています。
法では、区が届出や監督を行う「住宅宿泊事業」に関する事務のほかに、国土交通省に登録をする「住宅宿泊管理業」、観光庁に登録をする「住宅宿泊仲介業」の制度が定められています。詳しくは観光庁ホームページをご覧ください。
さらに新宿区では、住宅宿泊事業の適正な運営を確保し、区民の生活環境の悪化を防止するため、独自に条例を制定し、新宿区のルールを定めています。
条例のポイント
・届出住宅の公表
宿泊者や近隣住民が届出住宅を認識しやすいよう、届出住宅の所在地、連絡先、近隣住民への周知を実施した日等について、区ホームページ等で公表します。
・周辺住民への事前説明
事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業の届出をする7日前までに、近隣住民に対して、書面による周知を行い、区に報告しなければなりません。
・住宅宿泊事業実施の区域と期間の制限
住居専用地域では、月曜日の正午から金曜日の正午までは住宅宿泊事業を実施することができません。住居専用地域以外では、曜日を問わず、法の規定どおり年間180日まで事業を実施することができます。
・廃棄物の適正処理
宿泊者が出すごみは、住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者が、自らの責任で適正に処理しなければなりません。
宿泊者や近隣住民が届出住宅を認識しやすいよう、届出住宅の所在地、連絡先、近隣住民への周知を実施した日等について、区ホームページ等で公表します。
・周辺住民への事前説明
事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業の届出をする7日前までに、近隣住民に対して、書面による周知を行い、区に報告しなければなりません。
・住宅宿泊事業実施の区域と期間の制限
住居専用地域では、月曜日の正午から金曜日の正午までは住宅宿泊事業を実施することができません。住居専用地域以外では、曜日を問わず、法の規定どおり年間180日まで事業を実施することができます。
・廃棄物の適正処理
宿泊者が出すごみは、住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者が、自らの責任で適正に処理しなければなりません。
新宿区住宅宿泊事業ルールブック
住宅宿泊事業の実施にあたっては、各種法令や新宿区の条例などの規定を十分に理解したうえで、適正に運用していただく必要があります。
このため、新宿区内で住宅宿泊事業の実施を検討している方は、必ず「新宿区住宅宿泊事業ルールブック」で、新宿区ルールの内容や住宅宿泊事業の手続きを確認し、必要な手続きを遺漏のないよう行ってください。
このため、新宿区内で住宅宿泊事業の実施を検討している方は、必ず「新宿区住宅宿泊事業ルールブック」で、新宿区ルールの内容や住宅宿泊事業の手続きを確認し、必要な手続きを遺漏のないよう行ってください。

| 廃棄物に関する問い合わせ先の変更 | 新宿清掃事務所 事業系ごみ減量係(新宿区下落合2-1-1) 電話:03-3950-3814 (P.16、83) |
| 在留資格等による事業従事制限の 問い合わせ先の追加 |
出入国在留管理庁 電話:0570-013904 IP電話・PHS・海外から:03-5796-7112 (P.20) |
| 届出時に提出する書類の追加 | 国内に居住する外国籍の方は、「在留カードの写し」を提出する必要があります。 (P.24、70) |
| 路上喫煙防止ポスターの差し替え | 最新版デザインに変更しました。 ポスターは区役所及び各特別出張所で配布しています。 (P.35) |
| チェックリストの様式変更 | 様式の文言を一部修正しました。 (P.66) |
| 平面図の記載例の見直し | 表現を見直しました。(P.71、72) ・非常用照明の凡例を設置必須と設置推奨に分けました。 ・面積の定義と非常用照明の設置に関して注釈を追記しました。 |
様式集
別紙1~別紙13の各様式は、下記リンクにあります。
なお、令和3年1月1日に施行された住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令により、届出様式中の押印欄が廃止されました。
この改正に伴い、区で定める様式の押印規定も廃止しています。届出の際の押印は不要です。
| 別紙1 | 説明実施報告書(開始) | PDF形式:52KB |
| 別紙2 | 説明実施報告書(変更) | PDF形式:370KB |
| 別紙3A | 管理組合に住宅宿泊事業を禁止する意思がないことを証する書類 | PDF形式:78KB |
| 別紙3B | 欠格事由に該当しないことの誓約書(法人) | PDF形式:57KB |
| 別紙3C | 欠格事由に該当しないことの誓約書(個人) | PDF形式:63KB |
| 別紙4 | 住宅宿泊事業に伴う廃棄物に関する確認書 | PDF形式:45KB |
| 別紙5 | 事前相談記録書 | PDF形式:66KB |
| 別紙6 | 民泊の安全措置に関するチェックリスト | PDF形式:721KB |
| 別紙7 | 不在とならない旨の誓約書 | PDF形式:63KB |
| 別紙8 | 事業実施の制限に関する誓約書 | PDF形式:72KB |
| 別紙9 | 住宅宿泊事業届出書の添付書類の省略について | PDF形式:120KB |
| 参考 | 住宅宿泊事業の用に供する承諾書(賃貸借) | PDF形式:64KB |
| 参考 | 住宅宿泊事業の用に供する承諾書(転貸借) | PDF形式:64KB |
| 別紙10 | 住宅宿泊事業法第17条の規定に基づく報告について | PDF形式:73KB |
| 別紙11 | 住宅宿泊事業に係る定期報告 | PDF形式:79KB |
| 別紙12 | 標識再交付願 | PDF形式:71KB |
| 別紙13 | 苦情等対応記録票 | PDF形式:59KB |
なお、令和3年1月1日に施行された住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令により、届出様式中の押印欄が廃止されました。
この改正に伴い、区で定める様式の押印規定も廃止しています。届出の際の押印は不要です。
宿泊者向け周知文書(例示)
宿泊者へのマナー啓発のため、施設内に掲示するなどしてご活用下さい。
| 宿泊者のマナー(日本語・英語・中国語) | PDF形式:828KB |
| 「騒音禁止」ポスター | PDF形式:544KB |
| 「お静かに」ポスター | PDF形式:512KB |
| 「ポイ捨て禁止」ポスター | PDF形式:547KB |
| 「禁煙」ポスター | PDF形式:533KB |
| 「物品放置禁止」ポスター | PDF形式:588KB |
| 「火気厳禁」ポスター | PDF形式:538KB |
| 困ったときは(日本語・英語・中国語・韓国語) | PDF形式:929KB |
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