医療関係職種の籍又は名簿の訂正申請に課される登録免許税の課税標準である登録件数の取扱いについて
最終更新日:2012年6月18日
医療関係職種の籍又は名簿の訂正申請に課される登録免許税の課税標準である登録件数の取扱いについては、氏名、本籍地都道府県名といった複数の登録事項を訂正する場合は訂正する個々の登録事項の件数の合計を課税標準の登録件数として取り扱ってきたところです。
しかしながら、今般の国税不服裁判所の裁決において、「1通の籍又は名簿の訂正申請書により、一つの登記等の区分内容において複数の登録事項の変更の登録を受ける場合は、登録免許税の課税標準である登録件数は、1件となる」旨の考えが示されました。
このことを受けて以下の通知のとおり見直しを行った旨の連絡がありましたのでご注意願います。
なお、登録事項の変更の登録を受けた日から5年を経過していない者に対しては過誤納金の還付を行うこととしています。
詳細については以下の通知又は厚生労働省のホームページをご覧下さい。
医療関係職種の籍又は名簿の訂正申請に課される登録免許税の課税標準である登録件数の取扱いについて(平成24年6月12日付医政医発0612第1号・医政歯発0612第1号・医政看発0612第1号・薬食総発0612第1号/厚生労働省医政局医事課長/厚生労働省医政局歯科保健課長/厚生労働省医政局看護課長/厚生労働省医薬食品局総務課長通知)
しかしながら、今般の国税不服裁判所の裁決において、「1通の籍又は名簿の訂正申請書により、一つの登記等の区分内容において複数の登録事項の変更の登録を受ける場合は、登録免許税の課税標準である登録件数は、1件となる」旨の考えが示されました。
このことを受けて以下の通知のとおり見直しを行った旨の連絡がありましたのでご注意願います。
なお、登録事項の変更の登録を受けた日から5年を経過していない者に対しては過誤納金の還付を行うこととしています。
詳細については以下の通知又は厚生労働省のホームページをご覧下さい。
医療関係職種の籍又は名簿の訂正申請に課される登録免許税の課税標準である登録件数の取扱いについて(平成24年6月12日付医政医発0612第1号・医政歯発0612第1号・医政看発0612第1号・薬食総発0612第1号/厚生労働省医政局医事課長/厚生労働省医政局歯科保健課長/厚生労働省医政局看護課長/厚生労働省医薬食品局総務課長通知)
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
新宿区保健所衛生課医薬衛生係 03-5273-3845
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