医療従事者(保健師・助産師・看護師)の免許手続きについて
最終更新日:2024年3月1日
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(1)免許申請(新規)について
新規に免許を受けようとする場合の申請です。
新宿区にお住まいの方は新宿区保健所で申請手続きを受け付けています。
【令和5年度各種国家資格の新規免許申請について】
免許の申請窓口(区役所第二分庁舎3階)は例年、合格発表日(3月22日(金)の午後はかなりの混雑が予想され、長時間お待ちいただくこともございます。
恐れいりますが、来所される際は余裕を持ってお越しいただくか、混雑日を避けてご来所いただきますよう、混雑緩和にご協力をお願いいたします。
また、受付時間短縮のため、申請書等はあらかじめ必要事項をご記入の上、ご持参いただきますようお願いいたします。
【受付開始時間について】
合格発表後の14時10分から受付を開始いたします。
必要書類を揃え窓口にお持ちください。
※申請書等出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/)
【注意事項】
・記載の際には、必ず申請書の裏面をご覧ください。
・申請から免許証交付まで3か月~4か月程度かかります。特別な事情がある場合は、更に時間がかかることもあります。
・国家試験合格後、1年以上経過してから新規申請する方、罰金以上の刑に処されたことのある方、出願後の本籍又は氏名に変更がある方、受験地や受験番号等が不明な方は、あらかじめお問い合わせください。
【申請後の流れ】
1.籍の登録が済むと、登録済証明書用はがきを添付していただいた方には厚生労働省から登録済証明書用はがきが届きます。
2.免許証本証が保健所に届くと、保健所から申請者へ「免許証の交付のお知らせ」(ハガキ)を郵送します。
3.「免許証の交付のお知らせ」と本人確認書類をお持ちの上、保健所で免許証をお受け取りください。ご本人以外の方が受け取る場合、委任状が必要です。詳しくは送付される「免許証の交付のお知らせ」をご覧ください。
なお、原則免許証の郵送は行っておりません。
新宿区にお住まいの方は新宿区保健所で申請手続きを受け付けています。
【令和5年度各種国家資格の新規免許申請について】
免許の申請窓口(区役所第二分庁舎3階)は例年、合格発表日(3月22日(金)の午後はかなりの混雑が予想され、長時間お待ちいただくこともございます。
恐れいりますが、来所される際は余裕を持ってお越しいただくか、混雑日を避けてご来所いただきますよう、混雑緩和にご協力をお願いいたします。
また、受付時間短縮のため、申請書等はあらかじめ必要事項をご記入の上、ご持参いただきますようお願いいたします。
【受付開始時間について】
合格発表後の14時10分から受付を開始いたします。
必要書類を揃え窓口にお持ちください。
必要書類等 | 備考 | |
1 | 免許申請書(診断書も含む) (厚生労働省ホームページ) |
・窓口にも用意してあります。 ・本人確認書類をご用意下さい。 ・コード番号については。こちらをご覧ください。 ・診断書は発行後1ヶ月以内のもの。 |
2 | 申請等控兼事務連絡票 | ・窓口にも用意してあります。 |
3 | 収入印紙(9,000円分) | ・事前に郵便局等で購入して下さい。 |
4 | 登録済証明書用はがき (原則添付) 登録済証明書は厚生労働省ホームページ(以下リンク先)からも オンラインで申請できます。 厚生労働省 医師等免許登録確認システム 案内パンフレット(厚生労働省)はこちら |
[1]私製はがき(登録済証明書用はがき)を使用する場合 【表面】切手(速達可)を貼り、受取先住所・氏名を正確に記入して下さい。切手は事前に郵便局等で購入して下さい。 【裏面】戸籍抄(謄)本を参照し、黒のボールペン等を使用して氏名のみ記入して下さい。 [2]官製はがきを使用する場合 【表面】受取先住所・氏名を正確に記入して下さい。 【裏面】一切記入しないで下さい。 |
5 | 住民票の写し(本籍の記載があるもの)または戸籍抄(謄)本 ※出願後の本籍又は氏名の変更の有無が「有」の場合 もしくは免許証の氏名に旧姓の併記を希望する場合には 「住民票の写し」ではなく、必ず本籍または氏名の変更経過が 確認できる戸籍抄(謄)本が必要です。 ◆日本の国籍を持たない者について [1]短期在留者は、旅券その他の身分を証する書類の写し [2]中長期在留者・特別永住者は、住民票の写し(国籍等の記載があるもの) (「外国籍の方の添付書類」も併せてご参照ください) |
・「住民票の写し」は個人番号(マイナンバー)の記載の無いもの。 ・戸籍抄(謄)本もしくは「住民票の写し」は発行後6ヶ月以内のもの。 ・「戸籍抄本」を「個人事項証明書」、「戸籍謄本」を「全部事項証明書」としている区市町村がありますが、これらは添付書類として有効です。 |
【注意事項】
・記載の際には、必ず申請書の裏面をご覧ください。
・申請から免許証交付まで3か月~4か月程度かかります。特別な事情がある場合は、更に時間がかかることもあります。
・国家試験合格後、1年以上経過してから新規申請する方、罰金以上の刑に処されたことのある方、出願後の本籍又は氏名に変更がある方、受験地や受験番号等が不明な方は、あらかじめお問い合わせください。
【申請後の流れ】
1.籍の登録が済むと、登録済証明書用はがきを添付していただいた方には厚生労働省から登録済証明書用はがきが届きます。
2.免許証本証が保健所に届くと、保健所から申請者へ「免許証の交付のお知らせ」(ハガキ)を郵送します。
3.「免許証の交付のお知らせ」と本人確認書類をお持ちの上、保健所で免許証をお受け取りください。ご本人以外の方が受け取る場合、委任状が必要です。詳しくは送付される「免許証の交付のお知らせ」をご覧ください。
なお、原則免許証の郵送は行っておりません。
(2)籍(名簿)訂正・書換え交付申請について
登録事項(本籍地都道府県名(日本国籍を持たない方はその国籍)・氏名等)に変更を生じた場合の申請です。
新宿区で従事している方、または未就業者で新宿区にお住まいの方は新宿区保健所で申請ができます。
戸籍変更後30日以内に申請をする必要があります。
必要書類を揃え窓口にお持ちください。
※申請書等出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/)
【注意事項】
・記載の際には、必ず申請書の裏面をご覧ください。
・申請から免許証交付まで3か月~4か月程度かかります。特別な事情がある場合は更に時間がかかることもあります。
・当該免許証は申請書に添付し、厚生労働省へ送付されます。事前にコピーをお手元に保管しておくことをお勧めします。
・複数の異なる免許証をお持ちの方は、それぞれの手続きが必要となります。必要書類等もそれぞれご用意下さい。
・旧規則による保健婦、助産婦、看護婦の免状については直接窓口へお問い合わせください。
【申請後の流れ】
1.登録済証明書用はがきを添付していただいた方には厚生労働省から登録済証明書用はがきが届きます。
2.免許証本証が保健所に届くと、保健所から申請者へ「免許証の交付のお知らせ」(ハガキ)を郵送します。
3.「免許証の交付のお知らせ」と本人確認書類をお持ちの上、保健所で免許証をお受け取りください。ご本人以外の方が受け取る場合、委任状が必要です。詳しくは送付される「免許証の交付のお知らせ」をご覧ください。
なお、原則免許証の郵送は行っておりません。
新宿区で従事している方、または未就業者で新宿区にお住まいの方は新宿区保健所で申請ができます。
戸籍変更後30日以内に申請をする必要があります。
必要書類を揃え窓口にお持ちください。
必要書類等 | 備考 | |
1 | 籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書 (厚生労働省ホームページ) |
・窓口にも用意してあります。 ・本人確認書類をご用意下さい。 ・コード番号については。こちらをご覧ください。 ・遅延理由書は戸籍変更後30日を過ぎている場合に記載して下さい |
2 | 申請等控兼事務連絡票 | ・窓口にも用意してあります。 |
3 | 収入印紙(1000円分) ※籍訂正を伴わない書換え交付申請のみであれば不要です。詳細はお問い合わせください。 |
・郵便局等で購入して下さい。 |
4 | 登録済証明書(必要な場合のみ) | 官製はがきを使用して下さい。 [表面]受取先住所・氏名を正確に記入して下さい。 [裏面]一切記入しないで下さい。 |
5 | 変更事項を証する戸籍抄(謄)本 ◆日本の国籍を持たない者について 1.短期在留者は、次の(1)及び(2) (1)旅券その他の身分を証する書類の写し (2)変更事項を証する書類 2.中長期在留者・特別永住者は、次の(1)及び(2) (1)住民票の写し(国籍等の記載があるもの) (2)変更事項を証する書類 ※(1)で変更事項の履歴が記載されている場合、 (2)の添付は不要です。 (「外国籍の方の添付書類」も併せてご参照ください) |
・戸籍抄(謄)本もしくは「住民票の写し」は発行後6ヶ月以内のもの。 ・訂正される事項の変更経過がすべて確認できる書類を用意する必要があります。(免許証の交付時点(籍訂正・書換え交付も含む)の戸籍からの転籍等を確認するため、その除籍謄本等の添付が必要な場合もあります。) ・戸籍を変更した後に、その戸籍のある区市町村が電算化を開始した場合、改正原戸籍も必要になります。戸籍の電算化については、戸籍のある区市町村にご確認ください。 ・「戸籍抄本」を「個人事項証明書」、「戸籍謄本」を「全部事項証明書」としている区市町村がありますが、これらは添付書類として有効です。 ・「住民票の写し」は個人番号(マイナンバー)の記載の無いもの。 |
6 | 現在お持ちの当該免許証 | ※免許証をなくし、添付できない場合は、同時に免許証再交付申請を行ってください。 (「(3)免許証再交付申請について」をご覧ください。) |
【注意事項】
・記載の際には、必ず申請書の裏面をご覧ください。
・申請から免許証交付まで3か月~4か月程度かかります。特別な事情がある場合は更に時間がかかることもあります。
・当該免許証は申請書に添付し、厚生労働省へ送付されます。事前にコピーをお手元に保管しておくことをお勧めします。
・複数の異なる免許証をお持ちの方は、それぞれの手続きが必要となります。必要書類等もそれぞれご用意下さい。
・旧規則による保健婦、助産婦、看護婦の免状については直接窓口へお問い合わせください。
【申請後の流れ】
1.登録済証明書用はがきを添付していただいた方には厚生労働省から登録済証明書用はがきが届きます。
2.免許証本証が保健所に届くと、保健所から申請者へ「免許証の交付のお知らせ」(ハガキ)を郵送します。
3.「免許証の交付のお知らせ」と本人確認書類をお持ちの上、保健所で免許証をお受け取りください。ご本人以外の方が受け取る場合、委任状が必要です。詳しくは送付される「免許証の交付のお知らせ」をご覧ください。
なお、原則免許証の郵送は行っておりません。
(3)免許証再交付申請について
免許証を損傷したり、紛失した場合の申請です。
新宿区で従事している方、または未就業者で新宿区にお住まいの方は新宿区保健所で申請ができます。
必要書類を揃え窓口にお持ちください。
※申請書等出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/)
【注意事項】
・記載の際には、必ず申請書の裏面をご覧ください。
・ご本人が直接窓口で申請して下さい。(ご本人であることを確認できないと申請を受け付けることが出来ませんのでご注意ください。)
・籍(名簿)の登録事項に変更がある場合は、併せて籍(名簿)訂正・書換え交付申請を行って下さい。籍(名簿)訂正・書換え交付申請と再交付申請を同時申請する場合、戸籍謄(抄)本は1部で兼用できます(同じ資格免許の場合に限る)。
・再交付前の免許証に旧姓が併記されていない方で旧姓の併記を希望される場合は、再交付申請のみでは新たに旧姓を併記することはできません。「書換え交付申請」を併せて行ってください。
・申請から免許証交付まで3か月~4か月程度かかります。特別な事情がある場合は更に時間がかかることもあります。
・旧規則による保健婦、助産婦、看護婦の免状については直接窓口へお問い合わせください。
【申請後の流れ】
1.籍の登録が済むと、登録済証明書用はがきを添付していただいた方には厚生労働省から登録済証明書用はがきが届きます。
2.免許証本証が保健所に届くと、保健所から申請者へ「免許証の交付のお知らせ」(ハガキ)を郵送します。
3.「免許証の交付のお知らせ」と本人確認書類をお持ちの上、保健所で免許証をお受け取りください。ご本人以外の方が受け取る場合、委任状が必要です。詳しくは送付される「免許証の交付のお知らせ」をご覧ください。
なお、原則免許証の郵送は行っておりません。
新宿区で従事している方、または未就業者で新宿区にお住まいの方は新宿区保健所で申請ができます。
必要書類を揃え窓口にお持ちください。
必要書類等 | 備考 | |
1 | 免許証再交付申請書 (厚生労働省ホームページ) |
・窓口にも用意してあります。 ・コード番号については。こちらをご覧ください。 |
2 | 申請等控兼事務連絡票 | ・窓口にも用意してあります。 |
3 | 収入印紙(3,100円分) | ・郵便局等で購入して下さい。 |
4 | 登録済証明書(必要な場合のみ) | ・官製はがきを使用して下さい。 【表面】受取先住所・氏名を正確に記入して下さい。 【裏面】一切記入しないで下さい。 |
5 | 調査及び意見書 | ・窓口に用意してあります。 |
6 | 住民票の写し(本籍の記載があるもの)または戸籍謄(抄)本 ※新たに旧姓併記の免許証を希望する場合は、 必ず氏名の変更経過が確認出来る戸籍抄(謄)本が 必要です。住民票は不可。 ◆日本の国籍を持たない者について [1]短期在留者は、旅券その他の身分を証する書類の写し [2]中長期在留者・特別永住者は、住民票の写し(国籍等の記載があるもの) (「外国籍の方の添付書類」も併せてご参照ください) |
・「住民票の写し」は個人番号(マイナンバー)の記載の無いもの。 |
7 | ・当該免許証(き損の場合) ・当該免許証の写し(紛失の場合で、写しが手元にあるとき) |
|
8 | 本人確認ができる公的証明書 | ・運転免許等顔写真入りのものをお持ち下さい。お持ちでない場合はお問い合わせ下さい。 |
【注意事項】
・記載の際には、必ず申請書の裏面をご覧ください。
・ご本人が直接窓口で申請して下さい。(ご本人であることを確認できないと申請を受け付けることが出来ませんのでご注意ください。)
・籍(名簿)の登録事項に変更がある場合は、併せて籍(名簿)訂正・書換え交付申請を行って下さい。籍(名簿)訂正・書換え交付申請と再交付申請を同時申請する場合、戸籍謄(抄)本は1部で兼用できます(同じ資格免許の場合に限る)。
・再交付前の免許証に旧姓が併記されていない方で旧姓の併記を希望される場合は、再交付申請のみでは新たに旧姓を併記することはできません。「書換え交付申請」を併せて行ってください。
・申請から免許証交付まで3か月~4か月程度かかります。特別な事情がある場合は更に時間がかかることもあります。
・旧規則による保健婦、助産婦、看護婦の免状については直接窓口へお問い合わせください。
【申請後の流れ】
1.籍の登録が済むと、登録済証明書用はがきを添付していただいた方には厚生労働省から登録済証明書用はがきが届きます。
2.免許証本証が保健所に届くと、保健所から申請者へ「免許証の交付のお知らせ」(ハガキ)を郵送します。
3.「免許証の交付のお知らせ」と本人確認書類をお持ちの上、保健所で免許証をお受け取りください。ご本人以外の方が受け取る場合、委任状が必要です。詳しくは送付される「免許証の交付のお知らせ」をご覧ください。
なお、原則免許証の郵送は行っておりません。
(4)籍(名簿)登録まっ消(削除)申請について
\死亡の場合、失そうの宣告を受けた場合の申請です。その他の理由で希望される場合は窓口へお問い合わせ下さい。
新宿区で従事している(死亡している場合は従事していた)方、未就業者で新宿区にお住まいの(死亡している場合はお住まいであった)方は新宿区保健所で申請ができます。
事実発生後30日以内に申請をする必要があります。
申請者について:戸籍法(第87条)による順位により、
第1順位 同居の親族
第2順位 その他の同居人
第3順位 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人 です。
また、同居の親族以外の親族も申請することができます。
必要書類を揃え窓口にお持ちください。
※申請書等出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/)
【注意事項】
・記載の際には、必ず申請書の裏面をご覧ください。
新宿区で従事している(死亡している場合は従事していた)方、未就業者で新宿区にお住まいの(死亡している場合はお住まいであった)方は新宿区保健所で申請ができます。
事実発生後30日以内に申請をする必要があります。
申請者について:戸籍法(第87条)による順位により、
第1順位 同居の親族
第2順位 その他の同居人
第3順位 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人 です。
また、同居の親族以外の親族も申請することができます。
必要書類を揃え窓口にお持ちください。
必要書類等 | 備考 | |
1 | 籍(名簿)登録まっ消(消除)申請書 (厚生労働省ホームページ) |
・窓口にも用意してあります。 ・申請者の本人確認書類をご用意下さい。 ・コード番号については。こちらをご覧ください。 ・申立書は添付する免許証を紛失した場合に記入して下さい。 ・遅延理由書は事実発生後30日を過ぎている場合に記入して下さい。 |
2 | 申請等控兼事務連絡票 | ・窓口にも用意してあります。 |
3 | 戸籍抄(謄)本(除籍抄(謄)本) 又は死亡診断書(写し) |
・戸籍抄(謄)本(除籍抄(謄)本)は発行後6ヶ月以内のもの。 |
4 | 当該免許証 ※免許証を紛失した場合は申立書 |
・申立書についてはお問い合わせください。 ※紛失した免許証を発見した場合は、「免許証返納申請」を行って下さい。((5)免許証返納について をご覧下さい。) |
5 | 調査及び意見書(失そうの場合) | ・窓口に用意してあります。 |
【注意事項】
・記載の際には、必ず申請書の裏面をご覧ください。
(5)免許証返納について
免許の取り消し処分を受けた場合、紛失した免許証を発見した場合の申請です。
新宿区で従事している方、未就業者で新宿区にお住まいの方は新宿区保健所で申請ができます。
事実発生後5日以内に申請をする必要があります。
必要書類を揃え窓口にお持ちください。
新宿区で従事している方、未就業者で新宿区にお住まいの方は新宿区保健所で申請ができます。
事実発生後5日以内に申請をする必要があります。
必要書類を揃え窓口にお持ちください。
必要書類等 | 備考 | |
1 | 申請書 | ・窓口に用意してあります。 ・申請者の本人確認書類をご用意下さい。 |
2 | 申請等控兼事務連絡票 | ・窓口に用意してあります。 |
3 | 遅延理由書 (提出期間を過ぎている場合のみ) |
・窓口に用意してあります。 |
4 | 当該免許証 ※取り消しの場合で免許証を 紛失した場合には申立書 |
・(取り消しの場合)申立書についてはお問い合わせください。 |
e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)
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(6)証明について
各種申請手続きを行っている旨の証明書が必要な場合の申請です。
必要書類を揃え窓口にお持ちください。
代理人が請求される場合、委任状及び代理人本人の身分証明書等(上記記載)が必要になります。
委任状参考様式
この場合、委任の内容について、委任者(本人)に対し区から連絡してから交付いたしますので、当日発行はできません。ご注意ください。
必要書類を揃え窓口にお持ちください。
必要書類等 | 備考 | |
1 | 証明願 | ・窓口に用意してあります。 |
2 | 現金300円 | ・証明書1通分の料金です。 |
3 | 官公庁が発行した顔写真付きの免許証 又は身分証明書 例)運転免許証、旅券、住民基本台帳カード、個人番号カード(マイナンバーカード)等 |
・お持ちでない場合、以下書類から2点以上をご提示願います。 国民健康保険証、国民年金手帳、住民票の写し、戸籍謄本若しくは抄本、社員証等 |
代理人が請求される場合、委任状及び代理人本人の身分証明書等(上記記載)が必要になります。
委任状参考様式
この場合、委任の内容について、委任者(本人)に対し区から連絡してから交付いたしますので、当日発行はできません。ご注意ください。
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