ふぐの取扱いについて

最終更新日:2023年7月1日

 東京都では、「東京都ふぐの取扱い規制条例」においてふぐの取扱いを規制しています。丸体や有毒部位の付着した未処理のふぐを取扱うためには、ふぐ取扱所ごとに申請が必要です。
 令和4年4月1日より、食品衛生法の改正等に伴い、「ふぐ加工製品取扱届出制度」は廃止されました。
また、令和5年4月1日より、東京都ふぐの取扱い規制条例等の改正に伴い、「ふぐ調理師」の名称が「ふぐ取扱責任者」に変更されました。

 

ふぐ取扱所認証申請

 除毒処理を施していない「未処理のふぐ」を営業行為として取り扱うことができるのは、東京都の「ふぐ取扱責任者」の資格を有する者が「ふぐ取扱施設」として認証を受けた施設において取り扱う場合のみです。
 「未処理のふぐ」を取り扱う場合には、専任の「ふぐ取扱責任者」を置き、「ふぐ取扱所認証」を取得してください。
 認証書の交付は、申請書を受理してから2週間程度かかりますので、 少なくともふぐの取扱いを開始する3週間前までに手続きを完了するようにしてください。

申請時に必要なもの

・ふぐ取扱所認証申請書
・専任のふぐ取扱責任者の免許証(本証とそのコピー)
・手数料:4700円

認証取得後に必要な手続き

 「ふぐ取扱所認証」を取得後、記載内容に変更が生じた場合やふぐの取扱いを中止した場合には手続きが必要になります。詳細は新宿区保健所までお問い合わせください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
食品保健係
電話:03(5273)3827   FAX:03(3209)1441

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