動物の虐待・遺棄が疑われる場合
最終更新日:2024年7月12日
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愛護動物の虐待、遺棄(捨てること)は犯罪です。
動物虐待について
動物の虐待には、積極的虐待とネグレクトがあります。
| 積極的虐待(やってはいけない行為をする・させる) | ネグレクト(やらなければいけない行為をしない) |
|---|---|
| 暴力を加える、酷使、恐怖を与える等 | 健康管理をしないで放置、病気を放置、世話をしないで放置等 |
対象となる動物
| 対象となる動物(愛護動物) | |
|---|---|
| ・牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる ・人が占有している動物で哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの |
罰則
| 行為 | 罰則 |
|---|---|
| みだりな殺傷 | 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金 |
| 虐待 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 遺棄 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
相談窓口
| 相談窓口 | 連絡先 |
|---|---|
| 新宿区保健所衛生課 | 03-5273-3148 |
| お近くの警察署 | 警視庁ホームページ(外部リンク) |
| (動物取扱業者による動物の虐待等) 東京都動物愛護相談センター |
03-3302-3507 |
動物の虐待等が疑われる事例を探知した場合、現地調査等によって事実を確認した上で、警察等と連携して対応しています。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
管理係 電話:03-5273-3148 FAX:03-3209-1441
管理係 電話:03-5273-3148 FAX:03-3209-1441
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