ペット(犬猫)を飼えなくなった
最終更新日:2024年7月12日
ページID:000072634
飼い主には、ペットがその命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があります。
どうしても飼えなくなった場合でも、飼い主が先に亡くなった場合でも、ペットが安全に安心して暮らせる環境を用意してあげることが飼い主の務めです。
どうしても飼い続けることができない場合は、自ら新たな飼い主を探す努力をしてください。
お困りの方は、下記にご相談ください。
どうしても飼えなくなった場合でも、飼い主が先に亡くなった場合でも、ペットが安全に安心して暮らせる環境を用意してあげることが飼い主の務めです。
どうしても飼い続けることができない場合は、自ら新たな飼い主を探す努力をしてください。
お困りの方は、下記にご相談ください。
ボランティアへの相談
区では、身近な地域で相談でき、保護譲渡も含めた支援を受けられる体制を、ボランティア団体と連携して整備しています。
対象
以下両方の要件を満たしている場合が、相談対象となります。
・飼い主の健康上の理由など、真にやむを得ない事情で犬猫を飼い続けられない
・次の飼い主を探したが、見つからない
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相談の流れ
区(衛生課)に相談
↓
区(衛生課)がボランティア団体に保護が可能か確認し、対応を依頼します。
↓
ボランティア団体が対応可能な場合、犬猫を保護し、新たな飼い主に譲渡します。
↓
区(衛生課)がボランティア団体に保護が可能か確認し、対応を依頼します。
↓
ボランティア団体が対応可能な場合、犬猫を保護し、新たな飼い主に譲渡します。
ボランティア団体が対応できない場合もあります。 その場合、動物愛護相談センターでの引取りになる場合もあります。 |
東京都動物愛護相談センターへの相談
東京都動物愛護相談センターでは、譲渡団体の紹介や犬猫の引き取りの相談を受け付けています。
東京都動物愛護相談センター | 電話 | ホームページ |
03-3302-3507 | 東京都動物愛護相談センター(外部リンク) | |
東京都動物愛護相談センター「飼い続けるのが難しくなってしまったら」(外部リンク)も併せてご覧ください。 |
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
管理係 電話:03-5273-3148 FAX:03-3209-1441
管理係 電話:03-5273-3148 FAX:03-3209-1441
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