飼い猫が死亡したとき
最終更新日:2024年7月12日
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飼い猫の死亡時の手続きについて
マイクロチップを装着し、
環境省(犬と猫のマイクロチップ情報登録)
に登録している場合
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環境省サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で死亡の手続きをしてください。
【問合せ先】 公益社団法人日本獣医師会(環境大臣指定登録機関) コールセンター 03-6384-5320 (受付時間 9時00分から18時00分まで ※日曜日・祝日・1月1日~3日を除く) |
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上記以外の場合 | 特に手続きはありません |
死体処理について
飼っていた動物が亡くなったときは、民間霊園等で供養・埋葬する方法と、清掃事務所に処理を依頼する方法があります。
民間霊園等で供養・埋葬する場合 | ご自身で民間霊園等を探してください。区で紹介は行っていません。 |
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清掃事務所に依頼する場合 | 清掃事務所にご連絡ください。 手数料は1頭当たり3,000円です。 【問合せ先】 ・新宿清掃事務所(電話:03-3950-2923) ・新宿東清掃センター(電話:03-3353-9471) ・歌舞伎町清掃センター(電話:03-3200-5339) 詳細は清掃事務所の下記リンクもご参照ください。 「動物死体の処理について」 |
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
管理係 電話:03-5273-3148 FAX:03-3209-1441
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