飼い猫が死亡したとき

最終更新日:2024年7月12日

ページID:000072586

飼い猫の死亡時の手続きについて

 
マイクロチップを装着し、
環境省(犬と猫のマイクロチップ情報登録)
に登録している場合
環境省サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で死亡の手続きをしてください。

【問合せ先】
 公益社団法人日本獣医師会(環境大臣指定登録機関)
 コールセンター 03-6384-5320
 (受付時間 9時00分から18時00分まで ※日曜日・祝日・1月1日~3日を除く)
上記以外の場合 特に手続きはありません
 

 

死体処理について


飼っていた動物が亡くなったときは、民間霊園等で供養・埋葬する方法と、清掃事務所に処理を依頼する方法があります。
 
民間霊園等で供養・埋葬する場合 ご自身で民間霊園等を探してください。区で紹介は行っていません。
清掃事務所に依頼する場合 清掃事務所にご連絡ください。
手数料は1頭当たり3,000円です。
【問合せ先】
・新宿清掃事務所(電話:03-3950-2923)
・新宿東清掃センター(電話:03-3353-9471)
・歌舞伎町清掃センター(電話:03-3200-5339)
詳細は清掃事務所の下記リンクもご参照ください。
動物死体の処理について
 

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
管理係 電話:03-5273-3148 FAX:03-3209-1441

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。