飼い犬が人を咬んだとき

最終更新日:2024年7月12日

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飼い犬が人を咬んだ時には、咬傷事故届の提出と、咬んだ犬に狂犬病検診を受けさせなければなりません。

必要な手続き

 
時期 行うこと 備考
事故発生後直ちに 被害者救護・再発防止措置を行って下さい  
事故発生から24時間以内 保健所衛生課に事故発生届[PDF形式:140KB(新規ウインドウ表示)]を提出してください 事故発生届は、事故発生場所を所管する自治体に提出してください
事故発生から48時間以内 動物病院にて、狂犬病の有無の検診を受けさせてください(1回目)  
1回目の検査の1週間後 動物病院にて、狂犬病の有無の検診を受けさせてください(2回目)  
2回目の検査の1週間後 動物病院にて、狂犬病の有無の検診を受けさせてください(3回目) 以下の全てが満たされている場合、3回目の検査は不要です
  1. 犬の登録が完了済み
  2. 当該年度の狂犬病予防接種を実施済み
  3. 咬傷動機が明らか
すべての検診終了後 保健所衛生課に、検診を実施した動物病院が発行した「狂犬病検診結果証明書」を提出してください  

犬に咬まれた場合

早めに傷口を消毒し、医療機関を受診してください。医療機関は、下記リンクでも検索できます。
厚生労働省 医療情報ネット(ナビイ)(外部リンク)

希望する場合、事故被害届[PDF形式136KB(新規ウインドウ表示)]を保健所に提出することもできます。

受付窓口

申請窓口 新宿区保健所衛生課管理係(新宿5-28-21 区役所第二分庁舎3階)
受付時間 月~金曜日 午前8時30分~午後5時 (祝日等を除く)
【注意】特別出張所・保健センターでは受付できません 

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
管理係 電話:03-5273-3148 FAX:03-3209-1441

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