地域における犬猫の相談支援体制の整備について
最終更新日:2023年11月25日
飼い主が健康上の理由で犬猫を飼えなくなり、次の飼い主も見つからない場合や、飼い主のいない猫を保護して新たな飼い主につなぐ場合など、保護譲渡の支援が必要な際、区がこれまで行っていた地域猫対策では対応しきれず、ボランティア団体に大きな負担が生じていました。
そのため、地域猫対策に加え、身近な地域で相談でき、保護譲渡も含めた支援を受けられる体制を、ボランティア団体と連携して整備します。
そのため、地域猫対策に加え、身近な地域で相談でき、保護譲渡も含めた支援を受けられる体制を、ボランティア団体と連携して整備します。
飼い犬・飼い猫等の保護譲渡相談
対象
以下両方の要件を満たしている場合が、相談対象となります。
・飼い主の健康上の理由など、真にやむを得ない事情で犬猫を飼い続けられない
・次の飼い主を探したが、見つからない
|
相談の流れ
区(衛生課)に相談
↓
区(衛生課)がボランティア団体に保護が可能か確認し、対応を依頼します。
↓
ボランティア団体が対応可能な場合、犬猫を保護し、新たな飼い主に譲渡します。
※飼い主のいない猫についても、場合により保護譲渡も含めた支援ができることもあります。相談を希望される際は、衛生課にお問い合わせください。
↓
区(衛生課)がボランティア団体に保護が可能か確認し、対応を依頼します。
↓
ボランティア団体が対応可能な場合、犬猫を保護し、新たな飼い主に譲渡します。
ボランティア団体が対応できない場合もあります。 その場合、区が東京都動物愛護相談センター(03-3302-3507)に相談内容をお伝えし、動物愛護相談センターでの引取りになる場合もあります。 |
※飼い主のいない猫についても、場合により保護譲渡も含めた支援ができることもあります。相談を希望される際は、衛生課にお問い合わせください。
登録を希望するボランティア団体の方
新宿区に登録し、区と協力して、犬又は猫の保護譲渡も含めた相談支援等を
行うボランティア団体(犬猫相談支援ボランティア団体)を募集しています。
ご興味のある団体の方は、衛生課までお問い合わせください。
行うボランティア団体(犬猫相談支援ボランティア団体)を募集しています。
ご興味のある団体の方は、衛生課までお問い合わせください。
犬猫相談支援ボランティア団体の活動内容
犬猫相談支援ボランティア団体は、区内の地域で動物にかかる問題が発生したとき、
区と連携して相談者への支援を行います。
具体的には以下表のとおりです。
区と連携して相談者への支援を行います。
具体的には以下表のとおりです。
活動内容 | 詳細 | |
---|---|---|
活動地域 | 原則として団体が事前に区に申請した活動地域内に限ります | |
対象動物 (予め選択) |
犬 | ・区や区民から継続飼育が困難な事例などの相談を受けます ・区と連携し、可能な範囲で保護譲渡も含めた相談支援を行います |
猫 | ・区や区民から飼い主のいない猫の問題、継続飼育が困難な事例などの相談を受けます ・区と連携し、可能な範囲でTNRM(飼い主のいない猫を捕獲し、不妊去勢手術を施し、元居た場所に戻し、地域で適切に管理すること。)及び保護譲渡を含めた相談支援を行います |
|
区からの 対応依頼 |
随時 | ・区は、区民から飼い主のいない猫の問題、継続飼育が困難な事例などの相談を受け付けたとき、 団体に当該相談内容の情報を提供し対応を依頼します ・区からの依頼への対応は、可能な範囲でご協力願います |
定期 | ・区が開催する相談会に相談員として参加し、区民の相談への対応を行います |
犬猫相談支援ボランティア団体への区の支援
犬猫相談支援ボランティア団体に対し、区は区内の犬猫の保護に係る経費の助成を行います。
項目 | 助成上限額 |
---|---|
保護に係る経費 【保護時の検査等(血液生化学検査・ウイルス検査・糞便検査・寄生虫駆除等)、 去勢不妊手術、ワクチン接種、マイクロチップ装着、エサ代、トイレ代】 |
70,000円/頭 うち猫餌トイレ代上限2,000円/頭/月 うち犬餌トイレ代上限3,500円/頭/月 |
動物病院での一時預かり費用 (入院期間を除く) |
3,000円/日(上限60日) |
保護した時点で判明したケガや病気の治療費 | 150,000円/頭 |
保護した犬猫の輸送費 (動物病院及び一時保護場所への移動など) |
1件につき10,000円 |
登録要件
本事業の目的及び方針を理解し、誓約書の内容を遵守できることが必要です。
事業の詳細は個別にご説明いたします。希望する方はお問い合わせください。
なお、主な登録要件は以下のとおりです。
・新宿区内で活動する団体であること
・団体の代表者及び構成員に、満18歳以上の新宿区民が2名以上いること
・団体の代表者及び構成員に、満18歳以上の新宿区民が2名以上いること
・団体等の名称、活動内容及び活動地域の公開(区公式ホームページ等)が可能であること
・営利を目的とした活動を行わないこと
・当該団体として1年以上の保護譲渡等の活動実績があること
・当該団体の保護場所が集合住宅の場合、管理規約で動物飼育が可能となっていること
・当該団体としての規約を有すること
登録申請手続き
登録申請書を提出していただいた後、区が登録要件に合致しているか審査を行います。
場合により現地調査や面接の実施、第三者に意見を伺うこともあります。
登録を希望する団体の方は、まずは衛生課にご相談ください。
場合により現地調査や面接の実施、第三者に意見を伺うこともあります。
登録を希望する団体の方は、まずは衛生課にご相談ください。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
電話:03-5273‐3148 Fax:03-3209‐1441
電話:03-5273‐3148 Fax:03-3209‐1441
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。