住民監査請求
最終更新日:2024年6月27日
ページID:000005478
区の執行機関または職員の違法・不当な財務会計上の行為、もしくは怠る事実に対し住民から請求があり、その請求を受理した場合に、監査を実施します。
住民監査請求の手引き
1 住民監査請求ってなんですか?
地方自治法第242条により、新宿区民の方が、区の財務に関する行為について監査委員に対し 監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。
2 どのような場合に、監査請求ができるのですか?
請求をすることができるのは、次にあげるような区の財務会計上の違法又は不当な行為により、区に損害を生じさせる場合です。
(1)公金の支出
(2)財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
(3)契約(購入、工事請負など)の締結、履行
(4)債務その他の義務の負担(借入れなど)
(5)公金の賦課、徴収を怠る事実
(6)財産の管理を怠る事実
なお、上記(1)から(4)の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も対象になります。
また、上記行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合には、請求書の中で、正当理由を説明する必要があります。
3 監査請求はだれができるのですか?
請求できる方は、新宿区に住所を有する方です。区内に主たる事務所又は本店が所在する法人も請求することができます。
4 監査請求は、どのような方法でするのですか?
所定の書面(下記:請求書の様式・記載方法参照)を作成して請求してください。
請求の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面(公文書の写し、新聞記事など)を添付することが必要です。
請求書は、監査事務局に直接持参するか、又は郵送してください。インターネットやFAXによる請求はできません。
請求の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面(公文書の写し、新聞記事など)を添付することが必要です。
請求書は、監査事務局に直接持参するか、又は郵送してください。インターネットやFAXによる請求はできません。
請求書の様式・記載方法
様式・記載方法は、次からダウンロードすることができますので、ご利用ください。
様式
記載方法
なお、請求書の様式は自由となっておりますので、請求者ご自身がお作りいただいても構いません。その場合は、地方自治法第242条、同法施行令第172条及び同法施行規則第13条をご参照ください。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 監査事務局
電話 03-5273-4579 FAX 03-5273-3539
電話 03-5273-4579 FAX 03-5273-3539
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