住宅宿泊事業における廃棄物
最終更新日:2025年3月19日
ページID:000037565
廃棄物の適正処理
住宅宿泊事業で生じた宿泊者が出すごみなどは、事業系ごみとして住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者が、自らの責任で適正に処理しなければなりません。ごみの処理は許可を受けた業者に委託するのが原則です。家庭ごみとして出すことはできません。
一般廃棄物処理業の許可業者についてはこちらをご覧ください。なお、産業廃棄物処理業については東京都環境局にお問い合わせください。
「住宅宿泊事業に伴う廃棄物に関する確認書」の提出について
令和7年4月1日から「住宅宿泊事業に伴う廃棄物に関する確認書」の確認場所・方法が変わります。
[1]新宿区の組織改正に伴い、令和7年4月1日よりごみの処理方法等を処理業者へ委託した場合の「住宅宿泊事業に伴う廃棄物に関する確認書」の確認(押印)場所が変わります。
(旧)ごみ減量リサイクル課 事業系ごみ減量係(歌舞伎町1-4-1;本庁舎7階)
(新)新宿清掃事務所 事業系ごみ減量係(下落合2-1-1)
(問い合わせ)03-3950-3814
[2]発生するごみ(一般廃棄物・産業廃棄物)について、区による有料収集を希望される場合、事前に新宿清掃事務所事業系ごみ減量係にご連絡いただき、収集運搬業者との交渉状況等を確認の上、所管の清掃事務所又は清掃センター窓口をご案内いたします。
[1]新宿区の組織改正に伴い、令和7年4月1日よりごみの処理方法等を処理業者へ委託した場合の「住宅宿泊事業に伴う廃棄物に関する確認書」の確認(押印)場所が変わります。
(旧)ごみ減量リサイクル課 事業系ごみ減量係(歌舞伎町1-4-1;本庁舎7階)
(新)新宿清掃事務所 事業系ごみ減量係(下落合2-1-1)
(問い合わせ)03-3950-3814
[2]発生するごみ(一般廃棄物・産業廃棄物)について、区による有料収集を希望される場合、事前に新宿清掃事務所事業系ごみ減量係にご連絡いただき、収集運搬業者との交渉状況等を確認の上、所管の清掃事務所又は清掃センター窓口をご案内いたします。
区の収集を利用する場合
処理許可業者へ相談しても委託が困難である等のやむを得ない事情で新宿区による収集 を利用する場合は、区の収集を利用できる事業者の要件、資源・ごみ集積所(集積所)設置基準、保管方法、排出方法等について、事業所(住宅宿泊事業の場合は届出住宅)の所在地を管轄する清掃事務所・各清掃センターと事前に協議する必要があります。
処理許可業者との相談状況等について確認いたしますので、清掃事務所・各清掃センターとの協議前に新宿清掃事務所 事業系ごみ減量係(03-3950-3814)に事前にご相談ください。
処理許可業者との相談状況等について確認いたしますので、清掃事務所・各清掃センターとの協議前に新宿清掃事務所 事業系ごみ減量係(03-3950-3814)に事前にご相談ください。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 環境清掃部-新宿清掃事務所
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