住宅宿泊事業における廃棄物

最終更新日:2018年6月8日

廃棄物の適正処理

  住宅宿泊事業で生じた宿泊者が出すごみなどは、事業系ごみとして住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者が、自らの責任で適正に処理しなければなりません。ごみの処理は許可を受けた業者に委託するのが原則です。家庭ごみとして出すことはできません。
 

区の収集を利用する場合

 処理許可業者へ相談しても委託が困難である等のやむを得ない事情で新宿区による収集 を利用する場合は、区の収集を利用できる事業者の要件、資源・ごみ集積所(集積所)設置基準、保管方法、排出方法等について、事業所(住宅宿泊事業の場合は届出住宅)の所在地を管轄する清掃事務所・各清掃センターと事前に協議する必要があります。

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