ワンルームマンションのごみストッカー設置基準について(令和8年10月1日~)

最終更新日:2026年8月24日

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ワンルームマンションのごみストッカー設置基準について(令和8年10月1日~)

 令和8年3月に公布された「ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例」の改正により、令和8年10月1日から、ワンルームマンション等 において、マンション管理人により廃棄物・資源の適切な管理を行うよう同条例施行規則が改正され、次の規定が施行されます(「ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例施行規則」第13条第6項)。
 「所有者等は、その管理するワンルームマンション等から排出される廃棄物及び資源を管理人に適切に管理させなければならない。」  
 これに伴い、ワンルームマンション等の資源・ごみ集積所 にごみストッカーを設置する場合、ごみストッカーが衛生的に管理され、責任の所在と連絡先が明確になるよう、次のとおり【新たな基準】を設けました。 令和8年10月1日以降に、ワンルームマンション等の建築確認申請に伴う標識の設置をする場合は、【新たな基準】を遵守してください。
 【新たな基準】(主な内容)
(1) 洗浄設備、排水設備その他の清掃に必要な設備を設けること。
(2) 次に掲げる事項を記載した表示板を風雨等のため容易に破損しない方法でごみストッカーに設置するとともに、
 その記載事項が不鮮明にならないように維持管理すること。
 また、表示板の記載事項に変更が生じたときは、速やかに当該記載事項を修正すること。
 [1]緊急時の連絡先
 [2]マンション管理会社等の名称及び所在地
 [3]建築物の名称

 ワンルームマンションのごみストッカー設置基準について(令和8年10月1日~)

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