廃棄物保管場所及び再利用対象物保管場所について

最終更新日:2023年2月3日

 新宿区では、建物の大きさや用途などによって廃棄物保管場所及び再利用対象物保管場所の設置を新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例で義務付けており、建築予定地の資源・ごみの収集運搬を管轄する清掃事務所又は清掃センターとの事前協議、保管場所設置届の提出などが必要となります。

設置届への対応

 保管場所の事前協議・設置届の提出から保管場所及び建築物の運用開始までの大まかな手順は下記のとおりとなります。なお、設置届の様式等は建築予定地の資源・ごみの収集運搬を管轄する清掃事務所清掃又は清掃センターとの事前協議時に使用する「新宿区の廃棄物保管場所及び再利用対象物保管場所の設置に関する手引き」に含まれています。

設置届の提出時期

 関係行政機関又は建築指定確認検査機関への建築確認申請を行う前までに、建築計画の早い段階で建築予定地の資源・ごみの収集運搬を管轄する清掃事務所又は清掃センターと十分に事前協議を行った上、設置届2部の提出から副本の受領までを行ってください。 なお、届出対象外の住居を建築する場合でも、資源・ごみ集積所の届出 が必要となる場合もあるため、建築予定地の資源・ごみの収集運搬を管轄する清掃事務所清掃又は清掃センターに御連絡ください。
管轄/連絡先 住     所
新宿清掃事務所
電話:03-3950-2923
大久保2~3丁目
上落合1~3丁目
北新宿4丁目
下落合1~4丁目
高田馬場1~4丁目
戸塚町1丁目・戸山1~3丁目
中井1~2丁目・中落合1~4丁目
西落合1~4丁目・西早稲田1~3丁目
百人町3~4丁目
新宿東清掃センター
電話:03-3353-9471
愛住町・赤城下町・赤城元町・揚場町・荒木町
市谷加賀町1~2丁目・市谷甲良町・市谷左内町・
市谷砂土原町1~3丁目市谷鷹匠町・市谷台町・
市谷田町1~3丁目・市谷長延寺町・市谷仲之町・
市谷八幡町・市谷船河原町・市谷本村町
市谷薬王寺町・市谷柳町・市谷山伏町・岩戸町
榎町
改代町・神楽河岸・神楽坂1~6丁目・霞ヶ丘町
片町・河田町
喜久井町・北町・北山伏町
細工町・左門町・三栄町
信濃町・下宮比町・白銀町・新小川町
新宿1~2丁目
水道町・須賀町・住吉町
大京町・箪笥町
築地町・津久戸町・筑土八幡町
天神町
富久町
内藤町・中里町・中町・納戸町
西五軒町・二十騎町
払方町・原町1~3丁目・馬場下町
東榎町・東五軒町
袋町・舟町
弁天町
南榎町・南町・南元町・南山伏町
山吹町・矢来町
横寺町・余丁町・四谷1~4丁目・四谷坂町・
四谷本塩町
若葉1~3丁目・若松町・若宮町・早稲田町・
早稲田鶴巻町・早稲田南町
歌舞伎町清掃センター
電話:03-3200-5339
大久保1丁目
歌舞伎町1~2丁目
北新宿1~3丁目
新宿3~7丁目
百人町1~2丁目
西新宿1~8丁目

設置届の届出対象となる建築物(新宿区限定)

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 環境清掃部-新宿清掃事務所
電話:03-3950-2923
FAX:03-3950-2932

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